○小樽市教育支援委員会規則
平成29年5月30日
教委規則第9号
(設置)
第1条 小樽市立学校設置条例(昭和39年小樽市条例第31号)第1条に規定する小学校の児童及び中学校の生徒並びに就学予定児童のうち、心身に障害があると思われる者の適切な就学支援等の教育支援を行うため、小樽市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、小樽市教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)を置く。
(業務)
第2条 支援委員会は、教育長の求めに応じ、次の事項に関する審議等を行い、結果を報告する。
(1) 教育上特別な支援を要する児童生徒等に係る特別支援教育の推進に関すること。
(2) 教育上特別な支援を要する就学予定児童の調査、教育相談及び適切な就学に関すること。
(3) 教育上特別な支援を要する児童生徒の調査、教育相談及び教育的支援に関すること。
(組織)
第3条 支援委員会は委員50名以内で組織する。
(令8教委規則2・一部改正)
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が任命又は委嘱する。
(1) 医師
(2) 学識経験者
(3) 教育職員
(4) 児童福祉関係職員
(5) 関係行政機関職員
2 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠委員の任期は、現委員の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 支援委員会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、教育長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、支援委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 運営会議は、必要に応じて、会長が招集し、会長はその議長となる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。この場合において複数の部会に属することは妨げない。
3 部会に部会長及び副部会長を置く。
(事務局)
第8条 支援委員会の事務局は、教育部学校教育支援室に置く。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、支援委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年6月1日から施行する。
(他の規則の廃止)
2 小樽市就学指導委員会規則(昭和54年小樽市教育委員会規則第8号)は廃止する。
附則(令8.5.29教委規則2)
この規則は、令和8年6月1日から施行する。