○小樽市債権管理条例

平成30年3月23日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、市の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、当該事務の一層の適正化及び効率化を図り、もって公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする本市の権利をいう。

(2) 強制徴収債権 市の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るもの及び法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。

(3) 非強制徴収債権 市の債権のうち、強制徴収債権以外のものをいう。

(他の法令等との関係)

第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(市長等の責務)

第4条 市長、公営企業管理者及び病院事業管理者(以下「市長等」という。)は、市の債権の管理に関する事務について、法令又は条例若しくは規則その他の規程の定めるところに従うとともに、この条例の目的を達成するよう、その発生原因及び内容に応じて適正に処理しなければならない。

(台帳の整備)

第5条 市長等は、市の債権を適正に管理するため、必要な事項を記載した台帳(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録を含む。)を備えなければならない。ただし、債権の性質上特にその必要がないと認められるときは、この限りでない。

(債務者に関する情報)

第6条 強制徴収債権と非強制徴収債権を併せて徴収する職員は、当該強制徴収債権の徴収に当たって取得した債務者の情報を、当該債務者の非強制徴収債権について第11条第1項の規定による強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置、同条第2項の規定による徴収停止若しくは履行期限の延長又は当該非強制徴収債権に係る債務の免除の措置及び第12条の規定による債権の放棄の措置を執るに当たって、その判断に資する事項に限り、利用できるものとする。

(督促)

第7条 市長等は、市の債権について、履行期限までに履行しない債務者があるときは、法令又は条例若しくは規則で定めるところにより、これを督促しなければならない。

(延滞金)

第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する歳入(以下単に「歳入」という。)に係る市の債権について前条の規定による督促を受けた債務者が、督促を受けた後に当該歳入を納付したときは、履行期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額に年14.6パーセント(履行期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た額の延滞金を徴収する。

2 前項の場合において、計算の基礎となる歳入の額及び計算された延滞金の額の端数処理については、地方税法の例による。

(延滞金の減免)

第9条 市長等は、債務者が歳入を履行期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認めるときは、延滞金を減免することができる。

(滞納処分等)

第10条 市長等は、強制徴収債権の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令の規定によりこれを行わなければならない。

(強制執行等)

第11条 市長等は、非強制徴収債権(地方自治法第240条第4項第3号から第8号までに規定するものを除く。以下この条において同じ。)について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の2から第171条の4までの規定により、その強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置を執らなければならない。

2 市長等は、非強制徴収債権について、令第171条の5から第171条の7までの規定により、その徴収停止若しくは履行期限の延長又は当該非強制徴収債権に係る債務の免除をすることができる。

(債権の放棄)

第12条 市長等は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等(債務者の履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金をいう。以下同じ。)の全部又は一部を放棄することができる。

(1) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者又はこれに準ずると認められる者であり、資力の回復が困難で、当該非強制徴収債権について履行される見込みがないと認められるとき。

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該非強制徴収債権につきその責任を免れたとき。

(3) 債務者が死亡し、その相続について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに当該非強制徴収債権に優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の権利の金額の合計を超えないと見込まれるとき。

(4) 債務者が死亡し、その相続人の全員が相続の放棄をした場合において、相続財産清算人による清算があっても弁済を受けることができないと見込まれるとき。

(5) 債務者が死亡し、その相続人を特定することができない場合において、当該非強制徴収債権について履行される見込みがないと認められるとき。

(6) 当該非強制徴収債権について前条第1項の規定による強制執行又は令第171条の4の規定による債権の申出の手続を執っても、なお完全に履行されなかった場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行される見込みがないと認められるとき。

(7) 当該非強制徴収債権について前条第2項の規定による徴収停止の措置を執った場合において、当該措置を執った日から相当の期間を経過した後においても、なお履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるとき。

(8) 当該非強制徴収債権(消滅時効について時効の援用を要しない非強制徴収債権を除く。)について消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由があるときを除く。)

2 市長は、前項の規定により非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

(令6条例7・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 平成12年1月1日以後の期間に係る第8条第1項に規定する延滞金については、当分の間、同項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(令2条例34・一部改正)

(経過措置)

3 この条例は、施行日前に発生した市の債権についても適用する。

4 前項の規定にかかわらず、施行日前に納期限が到来した税外収入(次項の規定による廃止前の小樽市税外収入徴収条例(平成11年小樽市条例第34号)第1条の税外収入をいう。)に係る督促並びに延滞金の徴収及び減免については、なお従前の例による。

(小樽市税外収入徴収条例の廃止)

5 小樽市税外収入徴収条例は、廃止する。

(令2.12.22条例34)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小樽市債権管理条例附則第2項の規定、第2条の規定による改正後の小樽市国民健康保険条例付則第4条の規定、第3条の規定による改正後の小樽市介護保険条例附則第7条の規定、第4条の規定による改正後の小樽市後期高齢者医療に関する条例附則第2項の規定及び第5条の規定による改正後の小樽市水洗便所等改造資金貸付条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令6.3.28条例7)

この条例は、公布の日から施行する。

小樽市債権管理条例

平成30年3月23日 条例第3号

(令和6年3月28日施行)