○小樽市指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月23日

条例第9号

注 令和3年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第78条の2の2第1項、第78条の4第1項及び第2項、第115条の12第2項第1号、第115条の12の2第1項並びに第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービス(法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)、共生型地域密着型サービス(法第78条の2の2第1項の申請に係る法第42条の2第1項本文の指定を受けた者による指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス(法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)及び共生型地域密着型介護予防サービス(法第115条の12の2第1項の申請に係る法第54条の2第1項本文の指定を受けた者による指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)(以下これらを「指定地域密着型サービス等」という。)の事業の人員、設備及び運営に関する基準等並びに指定地域密着型サービス等の事業を行う者(以下「指定地域密着型サービス等事業者」という。)の指定に係る申請者の要件を定めるものとする。

(指定地域密着型サービス及び共生型地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等)

第2条 法第78条の2の2第1項並びに第78条の4第1項及び第2項の規定に基づく指定地域密着型サービス及び共生型地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、第7条及び第8条に定めるもののほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「基準省令」という。)に定めるところによる。

(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る特別養護老人ホームの入所定員)

第3条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス及び共生型地域密着型サービスの事業を行う者の指定に係る申請者の要件)

第4条 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、次に掲げるものとする。

(1) 法人

(2) 病床を有する診療所を開設している者(基準省令第170条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護に係る指定の申請に限る。)

(指定地域密着型介護予防サービス及び共生型地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等)

第5条 法第115条の12の2第1項並びに第115条の14第1項及び第2項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス及び共生型地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等は、第7条及び第8条に定めるもののほか、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「予防基準省令」という。)に定めるところによる。

(指定地域密着型介護予防サービス及び共生型地域密着型介護予防サービスの事業を行う者の指定に係る申請者の要件)

第6条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(事故発生時の対応に係る独自基準)

第7条 指定地域密着型サービス等事業者は、基準省令第3条の38第2項、第35条第2項若しくは第155条第3項又は予防基準省令第37条第2項の規定により事故の記録を行った場合は、規則で定めるところにより、市に報告しなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(暴力団の排除)

第8条 指定地域密着型サービス等事業者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)(以下これらを「暴力団員等」という。)であってはならない。

2 指定地域密着型サービス等事業者は、その事業の運営に当たって、暴力団員等を排除するために必要な措置を講じなければならない。

(令6条例13・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用する基準省令等)

2 この条例において適用する基準省令及び予防基準省令(以下「基準省令等」という。)の規定は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第16号。以下「一部改正省令」という。)による改正後の基準省令等(一部改正省令の公布の日以前に公布された基準省令等の一部改正に係る附則を含む。)の規定とする。

(令3条例12・旧第3項繰上・一部改正、令6条例13・一部改正)

(小樽市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例及び小樽市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 小樽市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年小樽市条例第38号)

(2) 小樽市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成24年小樽市条例第39号)

(令3条例12・旧第4項繰上)

(平30.3.30条例19)

この条例は、公布の日から施行する。

(令3.3.19条例12)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令6.3.28条例13)

この条例は、公布の日から施行する。

小樽市指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月23日 条例第9号

(令和6年3月28日施行)

体系情報
第8類 保健・衛生/第7章 介護保険
沿革情報
平成30年3月23日 条例第9号
平成30年3月30日 条例第19号
令和3年3月19日 条例第12号
令和6年3月28日 条例第13号