○小樽市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月23日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援等(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援及び法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。以下同じ。)の事業の人員及び運営に関する基準並びに指定居宅介護支援等の事業を行う者(以下「指定居宅介護支援等事業者」という。)の指定に係る申請者の要件を定めるものとする。

(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等)

第2条 法第47条第1項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づく指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準は、第4条及び第5条に定めるもののほか、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「基準省令」という。)に定めるところによる。

(指定居宅介護支援等事業者の指定に係る申請者の要件)

第3条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(事故発生時の対応に係る独自基準)

第4条 指定居宅介護支援等事業者は、基準省令第27条第2項の規定により事故の記録を行った場合は、規則で定めるところにより、市に報告しなければならない。

(暴力団の排除)

第5条 指定居宅介護支援等事業者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)(以下これらを「暴力団員等」という。)であってはならない。

2 指定居宅介護支援等事業者は、その事業の運営に当たって、暴力団員等を排除するために必要な措置を講じなければならない。

(令6条例15・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用する基準省令)

2 この条例において適用する基準省令の規定は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第16号。以下「一部改正省令」という。)による改正後の基準省令(一部改正省令の公布の日以前に公布された基準省令の一部改正に係る附則を含む。)の規定とする。

(令3条例14・旧第3項繰上・一部改正、令6条例15・一部改正)

(令3.3.19条例14)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令6.3.28条例15)

この条例は、公布の日から施行する。

小樽市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月23日 条例第11号

(令和6年3月28日施行)