○小樽市簡易水道事業会計規程

平成29年4月1日

水道規程第10号

(趣旨)

第1条 小樽市簡易水道事業(以下「事業」という。)の会計(以下「事業会計」という。)については、法令その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(善管注意義務)

第2条 企業出納員及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「徴収受託者」という。)は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(令6水道規程1・一部改正)

(勘定科目)

第3条 事業の業務の経理に係る勘定科目の区分は、毎年度、地方公営企業法第25条に規定する予算に関する説明書で定める。

(伝票等の様式)

第4条 次に掲げる伝票等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 収納伝票 様式第1号

(2) 支出負担行為伺書 様式第2号

(3) 支出命令書 様式第3号

(4) 支払伝票一覧 様式第4号

(5) 振替伝票 様式第5号

(6) 固定資産台帳 様式第6号

(7) 予算流用・充用要求書 様式第7号

(8) 調定伺書 様式第8号

(9) 口座振替収納済通知書 様式第9号

(令4水道規程1・一部改正)

(準用)

第5条 事業会計については、この規程に定めるもののほか、小樽市水道事業及び下水道事業会計規程(昭和44年小樽市企業管理規程第8号)の関係規定(第93条の3の規定を除く。)を準用する。

(施行期日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令4.2.9水道規程1)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令6.3.29水道規程1)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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(令4水道規程1・追加)

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小樽市簡易水道事業会計規程

平成29年4月1日 水道局規程第10号

(令和6年4月1日施行)