○小樽市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、小樽市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和30年小樽市条例第7号)第4条の規定に基づき、単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下単に「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。
(令5規則33・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「単純労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 運転手
(2) ボイラー技士
(3) 用務員
(4) 清掃作業員A
(5) 清掃作業員B
(6) 調理員A
(7) 調理員B
(8) 配膳員
(9) 公園作業員
(10) 土木作業員
(11) 火葬業務員
(12) 不法投棄監視員
(13) 水産市場監視員
(14) 施設業務員
(15) バス業務員
(16) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者
(給料)
第3条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表は、単純労務会計年度任用職員給料表(別表第1。以下「給料表」という。)とする。
2 日額で給料を定める法第22条の2第1項第2号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員の給料の額は、給料表に定める給料月額に12を乗じて得た額を244で除して得た額(5円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数を生じたときはこれを10円に切り上げた額)とする。
(令5規則33・一部改正)
(単純労務会計年度任用職員となった者の号俸)
第4条 単純労務会計年度任用職員となった者の号俸は、別表第2によるほか、小樽市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年小樽市条例第3号。以下「会計年度給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の給料額)
第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。
2 日額で給料を定めるパートタイム単純労務会計年度任用職員の給料の額は、基準月額に12を乗じて得た額を244で除し、これに5を乗じて得た額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額を、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週の所定勤務日数で除して得た額(5円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数を生じたときはこれを10円に切り上げた額)とする。
3 時間額で給料を定めるパートタイム単純労務会計年度任用職員の給料の額は、基準月額に12を乗じて得た額を244で除し、これを7.75で除して得た額(5円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数を生じたときはこれを10円に切り上げた額)とする。
(給与の支給方法等)
第6条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給料額、給料の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度給与条例の適用を受ける者の例による。
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令5.9.28規則33)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令6.3.21規則7)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令7.3.26規則19)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の小樽市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
3 前項の規定にかかわらず、フルタイム会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。)で任期の定めが3月以下のもの(令和6年4月1日以降の引き続く任期(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上のものに限る。)の合計が3月を超える者を除く。以下同じ。)及びパートタイム会計年度任用職員(同項第1号に掲げる職員をいう。)で任期の定めが3月以下のもの又は1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満のものについては、改正後の規則の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の小樽市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令7.12.9規則54)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の小樽市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
3 前項の規定にかかわらず、フルタイム会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。)で任期の定めが3月以下のもの(令和7年4月1日以降の引き続く任期(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上のものに限る。)の合計が3月を超える者を除く。以下同じ。)及びパートタイム会計年度任用職員(同項第1号に掲げる職員をいう。)で任期の定めが3月以下のもの又は1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満のものについては、改正後の規則の規定は、令和7年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の小樽市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表第1(第3条関係)
(令7規則54・全改)
単純労務会計年度任用職員給料表
号俸 | 給料月額 |
円 | |
1 | 195,800 |
2 | 196,900 |
3 | 198,100 |
4 | 199,200 |
5 | 200,300 |
6 | 202,000 |
7 | 203,600 |
8 | 205,200 |
9 | 206,700 |
10 | 208,400 |
11 | 210,000 |
12 | 211,600 |
13 | 213,100 |
14 | 214,800 |
15 | 216,500 |
16 | 218,200 |
17 | 219,400 |
18 | 221,000 |
19 | 222,600 |
20 | 224,100 |
21 | 225,600 |
22 | 227,200 |
23 | 228,800 |
24 | 230,400 |
25 | 232,000 |
26 | 233,700 |
27 | 235,000 |
28 | 236,300 |
29 | 237,600 |
30 | 238,700 |
31 | 239,800 |
32 | 240,900 |
33 | 242,000 |
34 | 242,900 |
35 | 243,800 |
36 | 244,800 |
37 | 245,800 |
38 | 246,700 |
39 | 247,600 |
40 | 248,400 |
41 | 249,200 |
42 | 249,900 |
43 | 250,500 |
44 | 251,100 |
45 | 251,800 |
46 | 252,400 |
47 | 253,000 |
48 | 253,600 |
49 | 254,100 |
50 | 254,700 |
51 | 255,300 |
52 | 255,800 |
53 | 256,200 |
54 | 256,600 |
55 | 256,900 |
56 | 257,200 |
57 | 257,500 |
58 | 257,800 |
59 | 258,100 |
60 | 258,400 |
61 | 258,700 |
62 | 259,000 |
63 | 259,300 |
64 | 259,600 |
65 | 259,900 |
66 | 260,200 |
67 | 260,500 |
68 | 260,800 |
69 | 261,100 |
70 | 261,400 |
71 | 261,700 |
72 | 262,000 |
73 | 262,300 |
74 | 262,600 |
75 | 262,900 |
76 | 263,200 |
77 | 263,500 |
78 | 263,800 |
79 | 264,100 |
80 | 264,400 |
81 | 264,700 |
82 | 265,000 |
83 | 265,300 |
84 | 265,600 |
85 | 265,900 |
86 | 266,200 |
87 | 266,500 |
88 | 266,800 |
89 | 267,100 |
90 | 267,400 |
91 | 267,700 |
92 | 268,000 |
93 | 268,300 |
別表第2(第4条関係)
職種別基準表
職種 | 基礎号俸 | 上限 | ||
職務の級 | 号俸 | 職務の級 | 号俸 | |
運転手 | 1 | 1 | 1 | 7 |
ボイラー技士 | 1 | 15 | 1 | 21 |
用務員 | 1 | 1 | 1 | 7 |
清掃作業員A | 1 | 20 | 1 | 26 |
清掃作業員B | 1 | 1 | 1 | 7 |
調理員A | 1 | 32 | 1 | 38 |
調理員B | 1 | 12 | 1 | 18 |
配膳員 | 1 | 12 | 1 | 18 |
公園作業員 | 1 | 26 | 1 | 32 |
土木作業員 | 1 | 71 | 1 | 77 |
火葬業務員 | 1 | 51 | 1 | 57 |
不法投棄監視員 | 1 | 20 | 1 | 26 |
水産市場監視員 | 1 | 44 | 1 | 50 |
施設業務員 | 1 | 20 | 1 | 26 |
バス業務員 | 1 | 19 | 1 | 25 |
上記職種に準ずる技能的業務に従事する者 | 1 | 1 | 1 | 7 |