○小樽市国民健康保険条例の一部を改正する条例の適用期間を定める規則
令和2年4月24日
規則第24号
小樽市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年小樽市条例第16号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日(同日までの間に小樽市国民健康保険条例(昭和34年小樽市条例第10号)付則第9条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる同項の被保険者であって、同日後に同条第2項に規定する就労不能起算日が到来するものにあっては、当該到来する日)とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令2.9.11規則36)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令2.12.4規則40)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令3.3.8規則8)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令3.6.3規則39)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令3.8.18規則48)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令3.12.1規則52)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令4.3.3規則5)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令4.6.16規則27)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令4.9.27規則34)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令4.12.6規則42)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令5.3.10規則6)
この規則は、公布の日から施行する。