○小樽市病院局会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程 

令和2年3月31日

病院規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、小樽市病院局に勤務する企業職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下単に「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、パートタイム会計年度任用職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 管理者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 管理者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 管理者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、令和2年4月1日を起算日とする4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

3 前項の割振りの基準等については、正規職員(小樽市病院局職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成21年小樽市病院局規程第10号。以下「規程」という。)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)の例による。

(週休日の振替等)

第6条 管理者は、会計年度任用職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第4条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間その他必要な手続等については、正規職員の例による。

(休憩時間)

第7条 規程第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 管理者は、第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 管理者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(超勤代休時間)

第9条 規程第8条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、パートタイム会計年度任用職員にあっては、同条第3項中「半日又は1日」とあるのは、「1日」と読み替えるものとする。

(令4病院規程3・一部改正)

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第10条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、正規職員の例による。

(休日)

第11条 規程第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休日の代休日)

第12条 規程第10条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休暇の種類)

第13条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第14条 年次有給休暇は、1年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1年度において、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とし、任期の初日から付与する。

(1) 次号及び第3号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数(以下「稼働日数」という。)の区分に応じ、それぞれ別表第1号の任用期間の区分ごとに定める日数

(2) 任期の満了により退職した後に同一年度内において更に任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員又は任期が更新された会計年度任用職員(次号に掲げる会計年度任用職員を除く。) 当該任用又は更新よりも前の同一年度内における任期の初日から当該任用又は更新により定められた任期の末日までをその者の任期とした場合に、前号を適用して得られる日数(当該年度において同号の規定により取得した年次有給休暇があるときは、当該取得した日数分を控除した後の日数)

(3) 任期の満了により退職した後に翌年度において更に任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員 稼働日数の区分に応じ、それぞれ別表第2号の継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数

2 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、休憩時間が固定されており、勤務時間が次の各号のいずれにも該当する会計年度任用職員については、半日を単位とすることができる。

(1) 勤務始業時刻から休憩時間の開始時刻まで2時間以上であること。

(2) 休憩時間の終了時刻から勤務終業時刻まで2時間以上であること。

3 管理者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、週の所定勤務時間を週の所定勤務日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。

5 前項の規定にかかわらず、フルタイム会計年度任用職員にあっては、1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、4時間をもって半日と、半日2回をもって1日とする。

6 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度に繰り越すことができる。

7 第1項の年次有給休暇が10日以上付与された会計年度任用職員に対しては、付与日から1年以内に、当該会計年度任用職員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、管理者が当該会計年度任用職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させなければならない。ただし、会計年度任用職員自ら年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

(令8病院規程6・一部改正)

(病気休暇)

第15条 会計年度任用職員が負傷又は疾病のために療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は、必要と認められる期間において無給の病気休暇を与えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員(第2号に掲げる負傷又は疾病にあっては、6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)次の各号に掲げる事由のために療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(別表第4号第15号及び第16号に掲げる場合を除く。)は、別表第3号に掲げる勤務日数の区分に応じて、同表に定める日数の有給の病気休暇をそれぞれ与えるものとする。

(1) 公務上の負傷又は疾病

(2) 前号に掲げるもの以外の負傷又は疾病

3 病気休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1日を単位とする病気休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

5 前条第4項の規定は、1時間を単位として与えた病気休暇を日に換算する場合について準用する。

(令7病院規程11・令8病院規程6・一部改正)

(特別休暇)

第16条 会計年度任用職員に別表第4号の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の有給の特別休暇を与えるものとする。

2 別表第4号第7号、第10号、第11号、第13号及び第14号の特別休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。

3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

4 第2項に規定するもののほか、別表第4号第1号から第3号までの特別休暇の単位は、1日、1時間又は1分を単位とし、それ以外の特別休暇の単位は、特に定めのない限り1日を単位として取り扱うものとする。

5 第14条第4項の規定は、1時間を単位として与えた特定休暇を日に換算する場合について準用する。

(令4病院規程3・令4病院規程8・令8病院規程6・一部改正)

(介護休暇)

第17条 規程第15条から第15条の3までの規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、規程第15条の2第1項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び小樽市病院局において引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、規程第15条第1項中「6月」とあるのは、「93日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

(令4病院規程3・一部改正)

(介護時間)

第18条 規程第15条の4から第15条の6までの規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、同項中「2時間」とあるのは、「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

(令4病院規程3・一部改正)

(休暇の承認等)

第19条 第13条から前条までに規定する休暇の承認及び休暇の請求等の手続については、正規職員の例による。

(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第20条 第13条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、管理者が別に定めるものとする。

(補則)

第21条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(年次有給休暇の特例)

2 この規程の施行の日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は法第22条第5項若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定による臨時的任用職員として採用された職員(以下「改正前の非常勤職員等」という。)が、引き続いて令和2年4月1日から会計年度任用職員として任用された場合の第14条第1項第3号の適用については、改正前の非常勤職員等の継続勤務期間を含むものとする。

(令4.3.31病院規程3)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令4.9.30病院規程8)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第4号第10号の規定は、特別休暇の期間の初日がこの規程の施行の日以後である特別休暇について適用し、当該初日が同日前である特別休暇については、なお従前の例による。

(令6.3.29病院規程5)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令7.3.25病院規程11)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令8.3.30病院規程6)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1号(第14条関係)

稼働日数


任用期間

週5日以上又は年間217日以上

週4日又は年間169日から216日まで

週3日又は年間121日から168日まで

週2日又は年間73日から120日まで

週1日又は年間48日から72日まで

6か月超

10日

7日

5日

3日

1日

5か月超

6か月以下

5日

3日

3日

0日

0日

4か月超

5か月以下

4日

3日

2日

0日

0日

3か月超

4か月以下

3日

2日

2日

0日

0日

2か月超

3か月以下

3日

2日

1日

0日

0日

1か月超

2か月以下

2日

1日

1日

0日

0日

1か月以下

1日

1日

0日

0日

0日

別表第2号(第14条関係)


稼働日数


週5日以上又は年間217日以上

週4日又は年間169日から216日まで

週3日又は年間121日から168日まで

週2日又は年間73日から120日まで

週1日又は年間48日から72日まで

継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数


2年目

11日

8日

6日

4日

2日

3年目

12日

9日

6日

4日

2日

4年目

14日

10日

8日

5日

2日

5年目

16日

12日

9日

6日

3日

6年目

18日

13日

10日

6日

3日

7年目以降

20日

15日

11日

7日

3日

備考 年度末まで任用されない会計年度任用職員については、別表第1号で規定されている付与日数に1日加算した日数を付与する(別表第1号で規定されている付与日数が0日の場合を除く。)。

別表第3号(第15条関係)

(令7病院規程11・全改)

一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)内における勤務日数

週5日以上又は年間217日以上

週4日又は年間169日から216日まで

週3日又は年間121日から168日まで

週2日又は年間73日から120日まで

週1日又は年間72日以下

日数

10日

7日

5日

3日

1日

別表第4号(第16条関係)

(令4病院規程3・令4病院規程8・令7病院規程11・令8病院規程6・一部改正)

事由

期間

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(3) 次に掲げる事由により会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第33条の規定による交通の制限又は遮断

イ 風害、水害、地震、火災その他の災害による交通の遮断又は住居の滅失若しくは破壊

ウ 交通機関の事故

必要と認められる期間

(4) 会計年度任用職員の親族(右欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。





死亡した親族

日数


配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

7日以内

実父母、養父母又は子

血族

7日以内

姻族

5日以内


祖父母、兄弟姉妹又は孫

(血族、姻族ともに)

3日以内


(注) 日数欄に掲げる日数は連続する日数とし、葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、日数欄に掲げる日数に往復に要する日数を加えた日数とする。

(5) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

挙式の前後を通じ連続する7日の範囲内の期間

(6) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において原則として連続する5日以内。ただし、この期間が翌年度にわたる場合は、この期間の初日の属する年度において取得したものとみなす。

(7) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。以下この号、第10号、第11号、第13号及び第14号において同じ。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務日1日当たりの勤務時間に5(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間

(8) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

(9) 女子の会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(10) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

出産に係る入院(これに準ずる状況にあると認められる場合を含む。)の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

(11) 妻の出産に伴い、当該出産に係る子(規程第24条の6第1項に規定する子をいう。以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内おける5日の範囲内の期間

(12) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(13) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかった子の世話、疾病の予防を図るために必要な世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずる事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る入園、卒園、入学若しくは卒業の式典その他これに準ずる式典への参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務日1日当たりの勤務時間に5(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間

(14) 要介護者(規程第15条第1項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)の介護その他の世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務日1日当たりの勤務時間に5(要介護者が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間

(15) 女子の会計年度任用職員が生理日に勤務することが著しく困難である場合

3日以内

(16) 女子の会計年度任用職員が妊娠に伴うつわり等の障害により勤務することが著しく困難である場合

妊娠期間中において7日以内

(17) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末しょう血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のため末しょう血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

小樽市病院局会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

令和2年3月31日 病院局規程第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12類 病院事業/第3章
沿革情報
令和2年3月31日 病院局規程第3号
令和4年3月31日 病院局規程第3号
令和4年9月30日 病院局規程第8号
令和6年3月29日 病院局規程第5号
令和7年3月25日 病院局規程第11号
令和8年3月30日 病院局規程第6号