○小樽市福祉事務所設置条例施行規則

令和3年3月26日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、小樽市福祉事務所設置条例(昭和59年小樽市条例第9号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(所長等)

第2条 小樽市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)に所長を置き、福祉保険部長をもって充てる。

2 福祉事務所にこども担当部長を置き、こども未来部長をもって充てる。

3 前項に規定するもののほか、福祉事務所に所員を置き、福祉保険部又はこども未来部に所属する職員のうち、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第6項に規定する事務(以下「所掌事務」という。)を掌理し、又は所掌事務に従事する職員をもって充てる。

(職務)

第3条 所長は、市長及び副市長の指揮監督を受けて、福祉保険部が所管する所掌事務(以下「福祉保険部所掌事務」という。)を掌理し、福祉保険部に所属する所員(以下「福祉保険部所員」という。)を指揮監督する。

2 こども担当部長は、市長及び副市長の指揮監督を受けて、こども未来部が所管する所掌事務(以下「こども未来部所掌事務」という。)を掌理し、こども未来部に所属する所員(以下「こども未来部所員」という。)を指揮監督する。この場合において、こども担当部長は、所長に代わり、法第15条に定める所の長の権限を有するものとする。

3 福祉保険部所員は、所長及び福祉保険部における上司の命を受けて、福祉保険部における職位に応じて、福祉保険部所掌事務を掌理し、福祉保険部における部下を指揮監督し、又は福祉保険部所掌事務に従事する。

4 こども未来部所員は、こども担当部長及びこども未来部における上司の命を受けて、こども未来部における職位に応じて、こども未来部所掌事務を掌理し、こども未来部における部下を指揮監督し、又はこども未来部所掌事務に従事する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、こども担当部長と協議の上、所長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

小樽市福祉事務所設置条例施行規則

令和3年3月26日 規則第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和3年3月26日 規則第23号