○小樽市福祉事務所設置条例施行規則
令和3年3月26日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、小樽市福祉事務所設置条例(昭和59年小樽市条例第9号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(所長等)
第2条 小樽市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)に所長を置き、福祉保険部長をもって充てる。
2 福祉事務所にこども担当部長を置き、こども未来部長をもって充てる。
3 前項に規定するもののほか、福祉事務所に所員を置き、福祉保険部又はこども未来部に所属する職員のうち、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第6項に規定する事務(以下「所掌事務」という。)を掌理し、又は所掌事務に従事する職員をもって充てる。
(職務)
第3条 所長は、市長及び副市長の指揮監督を受けて、福祉保険部が所管する所掌事務(以下「福祉保険部所掌事務」という。)を掌理し、福祉保険部に所属する所員(以下「福祉保険部所員」という。)を指揮監督する。
2 こども担当部長は、市長及び副市長の指揮監督を受けて、こども未来部が所管する所掌事務(以下「こども未来部所掌事務」という。)を掌理し、こども未来部に所属する所員(以下「こども未来部所員」という。)を指揮監督する。この場合において、こども担当部長は、所長に代わり、法第15条に定める所の長の権限を有するものとする。
3 福祉保険部所員は、所長及び福祉保険部における上司の命を受けて、福祉保険部における職位に応じて、福祉保険部所掌事務を掌理し、福祉保険部における部下を指揮監督し、又は福祉保険部所掌事務に従事する。
4 こども未来部所員は、こども担当部長及びこども未来部における上司の命を受けて、こども未来部における職位に応じて、こども未来部所掌事務を掌理し、こども未来部における部下を指揮監督し、又はこども未来部所掌事務に従事する。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、こども担当部長と協議の上、所長が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。