○小樽市病院事業資金基金条例

令和3年12月22日

条例第42号

(設置)

第1条 病院事業における医療の質の向上及び健全な運営に資するための資金とする目的で、小樽市病院事業資金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金に積み立てる額は、病院事業会計予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用)

第4条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を病院事業の業務に係る現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 管理者は、第1条に規定する基金の設置の目的のため必要があると認めるときは、予算に計上して基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小樽市病院事業資金基金条例

令和3年12月22日 条例第42号

(令和3年12月22日施行)

体系情報
第12類 病院事業/第1章
沿革情報
令和3年12月22日 条例第42号