○小樽市建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則

令和4年3月25日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「法」という。)の施行に関し、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304号)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号。以下「省令」という。)に定めるもの(北海道保健福祉部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第8号)第2条及び別表第1の規定により市が処理することとされた事務に係るものを含む。)のほか、必要な事項を定めるものとする。

(特定建築物の届出)

第2条 省令第1条第1項の届出は、特定建築物届出書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の届出書には、省令第1条第3項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 特定建築物の周辺図

(2) 特定建築物の各階の平面図

(3) 給排水設備の系統図

(4) 建築物環境衛生管理技術者免状の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、保健所長が必要と認める書類

(特定建築物の届出事項の変更等の届出)

第3条 省令第1条第4項の届出は、届出事項に変更があった場合にあっては特定建築物届出事項変更届出書(様式第2号)によるものとし、当該特定建築物が特定建築物に該当しないこととなった場合にあっては特定建築物非該当届出書(様式第3号)によるものとする。

2 前項の変更届出書には、省令第1条第4項に規定する書類のほか、前条第2項各号に掲げる書類のうち当該届出事項の変更に係るものを添付するものとする。

(登録の申請)

第4条 省令第31条第1項の申請書は、登録申請書(様式第4号)とする。

2 前項の申請書には、省令第31条第2項から第9項までに規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 申請者が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書(一般社団法人、一般財団法人及び協同組合(これに類するものを含む。)にあっては、登記事項証明書及び定款又は寄附行為の写しとする。以下同じ。)

(2) 法第12条の2第1項の登録を受けた者(以下「登録業者」という。)が有効期間の満了後引き続き同項の登録を受けようとする場合は、現に受けている登録証明書(省令第32条に規定する登録証明書をいう。以下同じ。)の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、保健所長が必要と認める書類

(登録事項の変更等の届出)

第5条 省令第33条第1項の規定による届出は、登録事項に変更があった場合にあっては登録事項変更届出書(様式第5号)によるものとし、登録に係る事業を廃止した場合にあっては登録事業廃止届出書(様式第6号)によるものとする。

2 前項の変更届出書には、省令第33条第2項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 法人に係る省令第33条第1項第1号に掲げる事項の変更の場合は、法人の登記事項証明書

(2) 前号に掲げるもののほか、保健所長が必要と認める書類

(登録証明書の書換え交付)

第6条 登録業者は、省令第33条第1項の規定による変更の届出により登録証明書の記載事項に変更が生じたときは、その書換え交付を申請することができる。

2 前項の規定による申請は、登録証明書書換え交付申請書(様式第7号)によるものとする。この場合においては、現に受けている登録証明書を添付するものとする。

(登録証明書の再交付)

第7条 登録業者は、登録証明書を破損し、汚損し、又は亡失したときは、その再交付を申請することができる。

2 前項の規定による申請は、登録証明書再交付申請書(様式第8号)によるものとする。この場合においては、亡失したときを除き、破損し、又は汚損した登録証明書を添付するものとする。

3 登録業者は、登録証明書の再交付を受けた後、亡失した登録証明書を発見したときは、直ちにこれを保健所長に返納しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、保健所長が定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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小樽市建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則

令和4年3月25日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)