○小樽市墓地、埋葬等に関する法律施行細則
令和4年3月25日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行に関し、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(経営許可の申請)
第2条 法第10条第1項の許可(以下「経営許可」という。)を受けようとする者は、墓地(納骨堂・火葬場)経営許可申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の敷地の図面(地番並びに面積及び面積の算出に係る長さが記入されているものとする。)
(2) 墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の用地(前号の区域又は敷地をいう。以下同じ。)の付近の略図(周囲110メートル以内の道路、軌道、河川、湖沼、海岸、公園、学校、病院その他公共施設、人家及び飲用水源との関係を表示したものとする。)
(3) 墓地にあっては、施設の配置図及び通路を明示した墳墓の区画図
(4) 納骨堂又は火葬場にあっては、建築確認通知書の写し並びに建物及び設備の設計図及び配置図
(5) 墓地等の用地の登記事項証明書
(6) 墓地等の用地が他人の所有に属する場合は、その所有者の承諾書
(7) 墓地等の用地が農地又は採草放牧地である場合は、農業委員会の承諾書
(8) 法人が申請する場合は、当該法人の定款又は寄附行為の写し、登記事項証明書及び当該墓地等の設置に係る意思決定をした旨を証する書類の写し
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(墓地又は火葬場の設置場所の基準)
第3条 墓地又は火葬場の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 国道、道道その他交通の頻繁な道路、軌道、河川、湖沼、海岸、公園、学校、病院その他公共施設及び人家から110メートル以上離れている場所であること(市長が公衆衛生上その他公益の見地から支障がないと認めるときを除く。)。
(2) 飲用水を汚染するおそれのない場所であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公衆衛生上支障がない場所であること。
(墓地等の施設の基準)
第4条 墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、市長が公衆衛生上その他公益の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 墓地
ア 周囲には、風致を保持するための樹木、障壁等が配置されていること。
イ 通路は、幅員が1メートル以上で砂利等が敷設されていること。
ウ 雨水又は流水が停滞しないよう適当な排水路が設けられていること。
エ 墳墓の1区画当たりの面積は、3平方メートル以上であること。
(2) 納骨堂
ア 堅固な建物で、防火設備が設けられていること。
イ 出入口又は納骨装置には、施錠装置が設けられていること。
(3) 火葬場
ア 周囲には、塀、柵又は樹木により境界が設けられていること。
イ 火炉及び煙突が備えられ、かつ、集じん及び脱臭の装置が設けられていること。
ウ 火炉の扉には、施錠装置が設けられていること。
エ 死体安置室には、適当な洗浄、換気及び汚水排水の装置が設けられ、かつ、その出入口には、施錠装置が設けられていること。
(大規模な墓地の施設の基準)
第5条 10ヘクタール以上の墓地は、前条第1号に規定する基準のほか、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、市長が公衆衛生上その他公益の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 墳墓の区画の面積の合計は、墓地の面積の3分の1以下であること。
(2) 周囲には、かん木等を配置した適切な緑地帯が設けられ、かつ、墓地内には、緑地が適正に配置されていること。
(3) 幅員6メートル以上の幹線通路及び幅員2メートル以上のその他の通路が設けられていること。
(4) 墳墓の1区画当たりの面積は、4平方メートル以上であること。
(5) 事務所、休憩所、便所、水道又は井戸、駐車場その他必要な施設が設置されていること。
2 市長は、経営許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付すことができる。
(工事しゅん工の届出)
第7条 経営許可を受けた者又は法第11条の規定により経営許可があったものとみなされる者は、経営許可に係る工事の全部又は一部がしゅん工し、その使用を開始しようとするときは、墓地(納骨堂・火葬場)工事しゅん工届出書(様式第4号)を市長に提出し、その検査を受けるものとする。
(経営者の遵守事項)
第8条 墓地等の経営者は、墓地等について、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 墓地等を常に清潔にし、修繕を怠らないこと。
(2) 墓地内の露出した遺骨及び火葬場の残骨灰等は、一定の場所に埋め、標木を立てること。
(3) 墓穴の深さは、特別の措置が講ぜられているとき又は焼骨が埋蔵されるときを除き、2メートル以上とすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める措置
(変更許可の申請)
第9条 法第10条第2項の規定による変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとする者は、墓地(納骨堂・火葬場)変更許可申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(1) 変更箇所を明示した図面
(2) 当該変更により改葬を必要とする場合は、法第8条の改葬許可証の写し
(廃止許可の申請)
第11条 法第10条第2項の規定による廃止の許可(以下「廃止許可」という。)を受けようとする者は、墓地(納骨堂・火葬場)廃止許可申請書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 墓地等の経営許可書(第6条第1項の規定により交付された許可書をいう。)
(3) 墓地又は納骨堂にあっては、法第8条の改葬許可証の写し及び改葬の完了の内容を記載した書類
(4) 法人が申請する場合は、当該墓地等の廃止に係る意思決定をした旨を証する書類の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第6条の規定は、廃止許可について準用する。
(都市計画事業等による墓地又は火葬場の届出)
第12条 法第11条の規定により経営許可、変更許可又は廃止許可があったものとみなされる場合においては、当該墓地又は火葬場の経営者は、速やかに、墓地(火葬場)経営(変更・廃止)届出書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(2) 変更許可があったものとみなされる場合は、第9条第2項各号に掲げる書類
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。







