○小樽市個人情報保護法施行条例
令和4年12月27日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(条例で定める開示情報等)
第3条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する開示することとされている情報として条例で定めるものは、小樽市情報公開条例(平成18年小樽市条例第52号)第7条第2号ウに規定する公務員等の氏名(同号ウただし書の場合を除く。)とする。
2 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する不開示とする必要があるものとして条例で定めるものは、小樽市情報公開条例第7条第1号に掲げる情報とする。
(開示請求に係る手数料)
第4条 法第89条第2項に規定する手数料は、無料とする。ただし、法第87条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(開示請求書の記載事項)
第5条 法第108条の規定に基づき、開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、病院事業管理者及び消防長をいう。以下同じ。)が定める事項を記載するものとする。
(開示決定等の期限)
第6条 法第108条の規定に基づき、実施機関における法第83条第1項の規定の適用については、同項中「30日」とあるのは、「14日」とする。
2 法第108条の規定に基づき、実施機関における法第84条の規定の適用については、同条中「60日」とあるのは、「44日」とする。
(訂正請求書の記載事項)
第7条 法第108条の規定に基づき、訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載するものとする。
(利用停止請求書の記載事項)
第8条 法第108条の規定に基づき、利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載するものとする。
(審査会への諮問事項)
第9条 法第129条の規定に基づき、市長は、この条例を改正しようとする場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、小樽市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成18年小樽市条例第54号)により設置する小樽市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
第2条 小樽市個人情報保護条例(平成18年小樽市条例第53号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る旧条例第10条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1項第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1項第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
2 この条例の施行の際現に旧条例第49条第1項に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)であるもの若しくは指定管理者が行う同項に規定する公の施設の管理業務(以下「指定管理者業務」という。)に従事している者又はこの条例の施行前において指定管理者であったもの若しくは指定管理者業務に従事していた者に係る同条第3項の規定による当該指定管理者業務に関して知り得た旧個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前に旧条例第16条、第28条又は第35条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
4 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第1項第5号に規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
5 この条例の施行の際現に指定管理者業務に従事している者又はこの条例の施行前において指定管理者業務に従事していた者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において個人の秘密に属する事項が記録された当該指定管理者業務上作成し、又は取得した旧個人情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときも、前項と同様とする。
6 前2項に規定する者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第1項第3号に規定する保有個人情報(指定管理者業務に従事している者又は従事していた者にあっては、当該指定管理者業務に関して知り得た旧個人情報)をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
7 前3項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。