○小樽市死者情報の開示等に関する条例

令和4年12月27日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、死者の個人に関する情報の開示及び取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(死者情報の開示)

第2条 死者の相続人又は死者の死亡当時親権者であった者その他死者と密接な関係を有する者(以下「死者の相続人等」という。)で、実施機関(市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、病院事業管理者及び消防長をいう。以下同じ。)小樽市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成18年小樽市条例第54号)により設置する小樽市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて、当該死者の個人に関する情報(当該死者の個人に関する情報が当該死者の相続人等を個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第4項に規定する本人とする同条第1項に規定する個人情報(以下単に「個人情報」という。)に該当するものを除く。以下「死者情報」という。)について開示の請求(以下「開示請求」という。)を認めるものは、当該死者情報の開示請求をすることができる。

2 前項の規定により開示請求を認めた者に係る死者情報に準ずる情報は、開示請求をすることができる死者情報とみなす。

3 前2項の規定による死者情報の開示請求の手続及び開示の実施並びに審査請求については、個人情報保護法第5章第4節第1款(第76条を除く。)及び第4款並びに小樽市個人情報保護法施行条例(令和4年小樽市条例第25号。以下「法施行条例」という。)第3条から第6条までの規定を準用する。この場合において、個人情報保護法第77条第2項中「前条第2項」とあるのは「小樽市死者情報の開示等に関する条例(令和4年小樽市条例第26号)第2条第1項及び第2項」と、「保有個人情報の本人の代理人」とあるのは「同条第1項に規定する死者の相続人等」と、個人情報保護法第78条第1項第1号中「第76条第2項」とあるのは「小樽市死者情報の開示等に関する条例第2条第1項及び第2項」と、「代理人が本人に代わって」とあるのは「同条第1項に規定する死者の相続人等が」と、「当該本人」とあるのは「当該死者」と読み替えるものとする。

(死者情報の取扱い)

第3条 実施機関は、個人情報の例に準じて、死者情報を適切に取り扱わなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前において、法施行条例附則第2条の規定による廃止前の小樽市個人情報保護条例(平成18年小樽市条例第53号)第16条第3項の規定により、実施機関が審査会の意見を聴いて開示請求を認めた者に係る死者情報に準ずる情報は、第2条第2項に規定する死者情報とみなす。

小樽市死者情報の開示等に関する条例

令和4年12月27日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第3章 情報管理
沿革情報
令和4年12月27日 条例第26号