○小樽市自治基本条例検討委員会条例

令和4年12月27日

条例第29号

(設置)

第1条 小樽市自治基本条例(平成25年小樽市条例第34号。以下「条例」という。)第36条第1項の規定による検討を行うため、市長の附属機関として、小樽市自治基本条例検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、市長に答申する。

(1) 条例第36条第1項の規定による検討に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 検討委員会は、15人以内の委員で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市内の公共的団体等から推薦された者

(3) 市長が行う公募に応じた者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、市長が委嘱した日から第2条の規定による答申を行う日までとする。

(会長及び副会長)

第5条 検討委員会に会長及び副会長1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議(以下単に「会議」という。)は会長が招集し、会長はその議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、総合政策部において行う。

(令5条例29・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、会長が検討委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令5.12.26条例29)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

小樽市自治基本条例検討委員会条例

令和4年12月27日 条例第29号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会及び委員会/第7章 各種委員会
沿革情報
令和4年12月27日 条例第29号
令和5年12月26日 条例第29号