○小樽市自治基本条例検討委員会条例
令和4年12月27日
条例第29号
(設置)
第1条 小樽市自治基本条例(平成25年小樽市条例第34号。以下「条例」という。)第36条第1項の規定による検討を行うため、市長の附属機関として、小樽市自治基本条例検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、市長に答申する。
(1) 条例第36条第1項の規定による検討に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 検討委員会は、15人以内の委員で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市内の公共的団体等から推薦された者
(3) 市長が行う公募に応じた者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、市長が委嘱した日から第2条の規定による答申を行う日までとする。
(会長及び副会長)
第5条 検討委員会に会長及び副会長1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議(以下単に「会議」という。)は会長が招集し、会長はその議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、総合政策部において行う。
(令5条例29・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、会長が検討委員会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令5.12.26条例29)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。