○小樽市個人情報保護法施行細則
令和5年2月28日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、小樽市個人情報保護法施行条例(令和4年小樽市条例第25号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報の取扱いの委託)
第2条 法第66条第2項第1号の委託をする場合は、当該委託契約の締結に際し、その契約書又は当該委託契約に係る仕様書その他の書面に、次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 法第66条第2項において準用する同条第1項の規定による措置を講ずる義務
(2) 第三者に対する個人情報の提供の禁止
(3) 委託業務の目的以外の個人情報の利用の禁止
(4) 個人情報の複写の禁止又は制限
(5) 再委託の禁止又は制限
(6) 事故発生時の報告義務
(7) 使用期間終了後の個人情報の返還義務又は抹消義務
(8) 受託事業所への立入検査に応ずる義務
(9) 損害賠償義務
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(個人情報管理責任者)
第3条 保有個人情報の適正な維持管理を行うため、室及び課(これらに相当する組織を含む。)に個人情報管理責任者を置き、次に掲げる者をもってこれに充てる。
(1) 小樽市事務専決規程(昭和47年小樽市規程第2号)別表第13号に定める課長(主幹を除く。)及び第2類の長
(2) 課を置かない室にあっては、当該室の長が指定する主幹
2 個人情報管理責任者は、その所管する事務に係る保有個人情報について法第66条第1項の規定による措置を講ずるとともに、法に定める個人情報の取扱いに関する規定の遵守について所属職員を指揮監督しなければならない。
(個人情報ファイル簿の様式)
第4条 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿の様式は、様式第1号のとおりとする。
(開示請求の手続)
第5条 法第77条第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)とする。
2 条例第5条の実施機関が定める事項は、請求年月日、請求者の住所の郵便番号、請求者の電話番号、法第76条第2項の規定により代理人が開示請求(同項に規定する開示請求をいう。以下同じ。)をする場合における本人の住所、氏名及び電話番号並びに請求者の区分とする。
3 法第76条第2項の規定により本人の委任による代理人が開示請求をする場合における個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)第22条第3項の委任状には、実印を押印し、印鑑登録証明書を添付しなければならない。
4 政令第22条第4項の書面は、保有個人情報開示請求代理人資格喪失届出書(様式第3号)とする。
(令6規則5・一部改正)
(1) 法第82条第1項の規定により保有個人情報の全部を開示する旨の決定をした場合 保有個人情報開示決定通知書(様式第4号)
(2) 法第82条第1項の規定により保有個人情報の一部を開示する旨の決定をした場合 保有個人情報一部開示決定通知書(様式第5号)
2 法第82条第2項の書面は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第6号)とする。
(開示決定等の期間の延長の通知書)
第7条 法第83条第2項の書面は、保有個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第7号)とする。
(開示決定等の期限の特例による延長の通知書)
第8条 法第84条の書面は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第8号)とする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与に係る通知等)
第9条 法第86条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等に係る意見照会書(様式第9号)により行うものとする。
2 法第86条第2項の書面は、保有個人情報開示決定等に係る意見書提出機会付与通知書(様式第10号)とする。
3 法第86条第1項又は第2項の規定に基づく意見書の提出は、保有個人情報開示決定等に係る意見書(様式第11号)により行うものとする。
4 法第86条第3項後段の書面は、保有個人情報開示決定に係る通知書(様式第12号)とする。
(1) 録音テープ又は録音ディスク(以下「録音テープ等」という。) 当該録音テープ等を専用機器により再生したものの聴取又は当該録音テープ等を録音カセットテープ若しくは光ディスクに複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク(以下「ビデオテープ等」という。) 当該ビデオテープ等を専用機器により再生したものの視聴又は当該ビデオテープ等をビデオカセットテープ若しくは光ディスクに複写したものの交付
(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧若しくは交付又は当該電磁的記録を市長が別に定める方法によりフレキシブルディスクカートリッジ若しくは光ディスクに複写したものの交付
2 録音テープ等又はビデオテープ等に記録されている保有個人情報の開示は、当該録音テープ等又はビデオテープ等の全部を開示する場合に限り行うものとする。
(開示の実施の方法等の申出書)
第11条 政令第26条第1項の書面は、保有個人情報開示実施方法等申出書(様式第13号)とする。
(開示に係る交付部数)
第12条 保有個人情報が記録されている公文書の写し(第10条第1項第3号の規定により電磁的記録を出力した用紙を含む。以下同じ。)の交付は、開示請求1件につき1部とする。
(写しの作成等に要する費用)
第13条 条例第4条ただし書の写しの作成及び送付に要する費用については、小樽市情報公開条例施行規則(平成19年小樽市規則第16号)第9条及び別表の規定を準用する。
2 政令第28条第4項の規則で定める方法は、郵送に要する費用の額(写しの作成に要する費用の額を含む。)に応ずる現金、郵便切手又は定額小為替の市への送付その他市長が適当と認める方法とする。
(訂正請求の手続)
第14条 法第91条第1項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第14号)とする。
(訂正決定等の通知書)
第15条 法第93条第1項の書面は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第15号)とする。
2 法第93条第2項の書面は、保有個人情報不訂正決定通知書(様式第16号)とする。
(訂正決定等の期間の延長の通知書)
第16条 法第94条第2項の書面は、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第17号)とする。
(訂正決定等の期限の特例による延長の通知書)
第17条 法第95条の書面は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第18号)とする。
(保有個人情報の提供先への通知書)
第18条 法第97条の書面は、保有個人情報提供先訂正通知書(様式第19号)とする。
(利用停止請求の手続)
第19条 法第99条第1項に規定する利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第20号)とする。
(利用停止決定等の通知書)
第20条 法第101条第1項の書面は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第21号)とする。
2 法第101条第2項の書面は、保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第22号)とする。
(利用停止決定等の期間の延長の通知書)
第21条 法第102条第2項の書面は、保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第23号)とする。
(利用停止決定等の期限の特例による延長の通知書)
第22条 法第103条の書面は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第24号)とする。
(審査会への諮問)
第23条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問は、保有個人情報開示等審査諮問書(様式第25号)により行うものとする。
2 前項の諮問は、法第106条第2項において読み替えて適用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第29条第2項の弁明書を添えてしなければならない。
4 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、保有個人情報についての審査請求に係る審査会諮問通知書(様式第27号)により行うものとする。
(第三者からの審査請求に対する裁決に基づく保有個人情報に係る通知書)
第24条 法第107条第1項において準用する法第86条第3項後段の書面は、審査請求に対する裁決に基づく保有個人情報に係る通知書(様式第28号)とする。
(運用状況の公表)
第25条 市長は、毎年1回、法の運用状況として、年度ごとの開示請求及び開示決定等(法第78条第1項第4号に規定する開示決定等をいう。)の件数その他必要な事項について、広報おたるに掲載することにより公表するものとする。
(令6規則5・追加)
(補則)
第26条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令6規則5・旧第25条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(小樽市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 小樽市個人情報保護条例施行規則(平成19年小樽市規則第17号)は、廃止する。
(経過措置)
3 令和4年度中に行われた前項の規定による廃止前の小樽市個人情報保護条例施行規則第26条に規定する開示請求等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「条例第52条の規定による公表は、年度ごと」とあるのは「市長は、令和4年度」と、「条例第25条第2項」とあるのは「小樽市個人情報保護法施行条例(令和4年小樽市条例第25号)附則第2条の規定による廃止前の小樽市個人情報保護条例(平成18年小樽市条例第53号。以下「旧条例」という。)第25条第2項」と、「条例第31条第1項」とあるのは「旧条例第31条第1項」と、「条例第38条第1項」とあるのは「旧条例第38条第1項」と、「行う」とあるのは「公表する」とする。
附則(令6.3.12規則5)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令6規則5・一部改正)
(令6規則5・一部改正)
(令6規則5・一部改正)
(令6規則5・一部改正)