○小樽市PPP/PFI事業者選定委員会条例

令和6年3月28日

条例第1号

(設置)

第1条 市が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に基づき実施する事業(以下「PFI事業」という。)又はこれに類似する手法により実施する事業(以下これらを「特定事業等」という。)に係る事業者を、競争性、公平性及び透明性を確保して選定するため、特定事業等ごとに、市長の附属機関として、PPP/PFI事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

(選定委員会の名称)

第2条 特定事業等ごとに置く選定委員会の名称には、「小樽市」と「PPP/PFI事業者選定委員会」との間に、特定事業等の名称を付するものとする。

(所掌事務)

第3条 選定委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、市長に答申する。

(1) 特定事業等の実施方針に関すること。

(2) 特定事業等の選定に関すること。

(3) 特定事業等を実施する民間事業者の選定に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特定事業等の推進に関すること。

(組織)

第4条 選定委員会は、9人以内の委員で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) PFI事業に精通した学識経験者

(2) PFI事業を実施する事業者の選定に必要な知識及び経験を有する者

(任期)

第5条 委員の任期は、市長が委嘱した日から第3条の市長の諮問に対し選定委員会が最終的な答申を行う日までとする。

(会長)

第6条 選定委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 選定委員会の会議(以下単に「会議」という。)は会長が招集し、会長はその議長となる。

2 会議は、第4条第1号に掲げる学識経験者2人以上かつ委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員の責務)

第8条 委員は、公平かつ公正に調査審議を行わなければならない。

2 委員は、第3条の規定により調査審議した特定事業等に関する入札に参加してはならない。

3 選定委員会は、委員が前項の規定に違反して、同項の入札に参加したことが判明したときは、当該委員が関与した民間事業者の入札を選考対象外とするものとする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(意見聴取等)

第9条 選定委員会は、審議のため必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者に必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第10条 選定委員会の庶務は、当該特定事業等を所管する部署において行う。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、特定事業等ごとに、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小樽市PPP/PFI事業者選定委員会条例

令和6年3月28日 条例第1号

(令和6年3月28日施行)