○小樽市消防本部公宅規則

令和7年3月21日

規則第8号

(趣旨)

第1条 総務省消防庁に勤務する職員の居住の用に供する住宅(以下「公宅」という。)の貸付けについては、この規則の定めるところによる。

(公宅の種類)

第2条 公宅は、借上げ公宅とする。

(使用許可)

第3条 公宅を使用しようとする者は、消防長に公宅貸付申請書(様式)を提出し、その許可を受けなければならない。

(貸付料)

第4条 公宅の貸付料は、無料とする。

(所在等)

第5条 公宅の所在及び延べ面積は、次のとおりとする。

所在

延べ面積

東京都江東区冬木21番10号

29.45平方メートル

(禁止行為)

第6条 公宅を使用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 親族以外の者を同居させること。

(2) 公宅の全部又は一部を公宅以外の用途に使用すること。

(3) 公宅を模様替えし、これに造作を加え、又はその原形を変更すること。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年3月26日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

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小樽市消防本部公宅規則

令和7年3月21日 規則第8号

(令和7年3月26日施行)