○小樽市消防本部公宅規則
令和7年3月21日
規則第8号
(趣旨)
第1条 総務省消防庁に勤務する職員の居住の用に供する住宅(以下「公宅」という。)の貸付けについては、この規則の定めるところによる。
(公宅の種類)
第2条 公宅は、借上げ公宅とする。
(使用許可)
第3条 公宅を使用しようとする者は、消防長に公宅貸付申請書(様式)を提出し、その許可を受けなければならない。
(貸付料)
第4条 公宅の貸付料は、無料とする。
(所在等)
第5条 公宅の所在及び延べ面積は、次のとおりとする。
所在 | 延べ面積 |
東京都江東区冬木21番10号 | 29.45平方メートル |
(禁止行為)
第6条 公宅を使用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 親族以外の者を同居させること。
(2) 公宅の全部又は一部を公宅以外の用途に使用すること。
(3) 公宅を模様替えし、これに造作を加え、又はその原形を変更すること。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年3月26日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
