○小樽市交通災害遺児奨学規則

令和7年3月31日

教委規則第3号

小樽市交通災害遺児奨学規則(昭和52年小樽市教育委員会規則第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、交通事故により生計の中心となる者を失った高等学校に在学する者に対して、学資金及び入学一時金(以下「学資金等」という)を支給することにより、健全な育成を助長することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高等学校 高等学校又は教育委員会(以下「委員会」という。)が高等学校の課程と同等であると認めた学校をいう。

(2) 遺児 現に扶養を受けていた父又は母(父母ともにないものにあっては、生計を維持し、同居して監護していた者で委員会が認めるものを含む。以下同じ。)が交通事故により死亡し、又は障害の状態になった者をいう。

(3) 交通事故 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両による交通上の人身事故をいう。

(4) 障害の状態 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態をいう。

(受給資格)

第3条 学資金等は、次の各号のいずれにも該当する遺児(以下「受給者」という。)に対して支給する。

(1) 現に扶養を受けていた父又は母が市民であること。

(2) 前号に掲げる者の配偶者であった者が再婚していないこと。

(3) 高等学校に在学していること。

2 入学一時金の受給資格は、前項に加え、高等学校入学前に遺児であることとする。

(学資金等の支給期間及び額)

第4条 学資金は月額とし、その支給する期間(以下「支給期間」という。)は、当該支給に係る申請書を受理した日の属する月から受給者が在学する学校の正規の最短就学期間の末日の属する月までとする。

2 入学一時金は、高等学校第1学年在学中に一度のみの支給とする。

3 学資金等の額は、次の表の左欄に掲げる学校区分に該当する受給者1人について、学資金にあっては同表中欄に、入学一時金にあっては同表右欄にそれぞれ定める額とする。

時期と区分

学資金

入学一時金

高等学校入学前


3万円

高等学校在学中

月額6,000円


(申請)

第5条 学資金等の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。

(1) 交通災害遺児学資金支給申請書(様式第1号)

(2) 世帯全員の住民票(個人番号を除く記載事項の全てが記載されているもの)

(3) 高等学校在学証明書

(4) 小樽市災害遺児手当支給条例(昭和45年小樽市条例第8号)に基づく災害遺児手当を受給していない者にあっては、遺児であることを証明する父又は母の死体検案書等

(認定)

第6条 委員会は、前条に規定する申請について審査し、受給の資格があると認定したときは、交通災害遺児学資金支給通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(学資金の支給方法)

第7条 支給期間の最初の月に係る学資金はその翌月に同月分と併せて支給し、同月後の月に係る学資金は毎月支給する。

2 第9条第1項の進級届が同項の期限後に提出されたときは、当該進級届を受理した日の属する月の翌月から支給する。

(入学一時金の支給方法)

第8条 入学一時金は、当該入学一時金の支給に係る申請書を受理した日の属する会計年度における最初の学資金を支給するときに併せて支給する。

2 前項の申請書が高等学校に入学した日の属する会計年度を経過して提出されたときは、当該申請に係る入学一時金は、支給しないものとする。

(受給者の義務)

第9条 受給者は、当該学校の進級ごとに引き続き学資金の支給を受けようとする場合は、毎年3月31日までに、交通災害遺児学資金受給者進級届(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

2 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに交通災害遺児学資金受給者現況届(様式第4号)を委員会に届け出なければならない。

(1) 第3条の要件を欠くに至ったとき。

(2) 学資金等を必要としなくなったとき。

(3) 病気、負傷等のため、就学を続ける見込みがなくなったとき。

(4) 休学、復学、又は転学したとき。

(認定取消し等)

第10条 受給者が、前条第2項第1号から第4号までのいずれかに該当するときは、委員会は、認定を取り消すことができる。

2 委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、交通災害遺児学資金受給取消通知書(様式第5号)により受給者に通知するものとする。

3 委員会は、第1項の規定により認定を取り消したときは、当該取消し日の属する月以降の学資金等の支給は、行わないものとする。

(学資金等の返還)

第11条 受給者は、前条の規定により受給が取消しとなった場合において、当該事由発生日の属する月以降の学資金等を既に受給しているときは、当該学資金等を委員会に返還しなければならない。

(学資金の休止)

第12条 受給者が休学したときは、休学した日の属する月の翌月から復学した日の属する月まで学資金の支給を休止するものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の第4条の規定による学資金の支給を受けた者は、改正後の第4条の規定による学資金の支給の対象外とする。

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小樽市交通災害遺児奨学規則

令和7年3月31日 教育委員会規則第3号

(令和7年4月1日施行)