○小樽市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年12月24日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準)

第2条 法第34条の16第1項の規定に基づく乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準は、次条に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。以下「基準府令」という。)に定めるところによる。この場合において、基準府令第3条第1項中「その管理に属する法第8条第4項に規定する市町村児童福祉審議会を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては児童の保護者その他児童福祉に係る当事者」とあるのは、「小樽市子ども・子育て会議条例(平成25年小樽市条例第26号)第1条に規定する小樽市子ども・子育て会議」とする。

(暴力団の排除)

第3条 乳児等通園支援事業を運営する事業者(以下「乳児等通園支援事業者」という。)は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)(以下これらを「暴力団員等」という。)であってはならない。

2 乳児等通園支援事業者は、その事業の運営に当たって、暴力団員等を排除するために必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用する基準府令)

2 この条例において適用する基準府令の規定は、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する内閣府令(令和7年内閣府令第96号。以下「一部改正府令」という。)による改正後の基準府令(一部改正府令の公布の日以前に公布された基準府令の一部改正に係る附則を含む。)の規定とする。

(令8条例7・一部改正)

(令8.3.23条例7)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

小樽市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年12月24日 条例第37号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和7年12月24日 条例第37号
令和8年3月23日 条例第7号