○小樽市歴史的風致形成建造物の標識の設置に関する規則

令和7年12月19日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第14条第2項の標識(以下単に「標識」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(標識の設置)

第2条 標識には、「歴史的風致形成建造物」及び「小樽市」の文字を記載するものとする。

2 標識は、公衆の見やすい場所に設置するものとする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

小樽市歴史的風致形成建造物の標識の設置に関する規則

令和7年12月19日 規則第56号

(令和7年12月19日施行)

体系情報
第10類 営/第1章 土木・都市計画
沿革情報
令和7年12月19日 規則第56号