○小樽市歴史的風致形成建造物の標識の設置に関する規則
令和7年12月19日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第14条第2項の標識(以下単に「標識」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(標識の設置)
第2条 標識には、「歴史的風致形成建造物」及び「小樽市」の文字を記載するものとする。
2 標識は、公衆の見やすい場所に設置するものとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。