○小樽市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

令和8年3月23日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の3において準用する法第46条第2項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるものとする。

(特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準)

第2条 法第54条の3において準用する法第46条第2項の規定に基づく特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準は、次条に定めるもののほか、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号。以下「基準府令」という。)に定めるところによる。

(暴力団の排除)

第3条 特定乳児等通園支援事業を運営する事業者(以下「特定乳児等通園支援事業者」という。)は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)(以下これらを「暴力団員等」という。)であってはならない。

2 特定乳児等通園支援事業者は、その事業の運営に当たって、暴力団員等を排除するために必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(基準府令を条例で定められた基準とみなす期限)

2 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和7年政令第343号)第5条の条例で定める日は、令和8年3月31日とする。

(適用する基準府令)

3 基準府令が改正されたときは、速やかにこの条例を改正し、この条例において適用する基準府令の規定を示すこととする。

小樽市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

令和8年3月23日 条例第8号

(令和8年4月1日施行)