○大津市名誉市民条例

昭和33年3月27日

条例第2号

第1条 本市市民または本市に縁故の深い者で、公共の福祉を増進し、または学術技芸の進展に寄与し、もってひろく社会の進歩発展に貢献し、市民の尊敬の的と仰がれる者には、この条例の定めるところにより、大津市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、その栄誉を表彰する。

第2条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て決定し、市公報でその事績の概要を公示する。

第3条 名誉市民には、表彰状および名誉市民章を贈呈する。

第4条 名誉市民に対しては、次の待遇を与えることができる。

(1) 市の行う式典への招待

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) その他市長が適当または必要と認める待遇

第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大津市名誉市民条例

昭和33年3月27日 条例第2号

(昭和33年3月27日施行)

体系情報
第1編 則/第4章
沿革情報
昭和33年3月27日 条例第2号