○大津市監査委員条例
昭和31年11月30日
条例第18号
注 平成14年9月20日条例第40号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30条例37・全改)
(議員のうちから選任する監査委員)
第2条 監査委員は、議員のうちから選任しない。
(平30条例37・全改)
(常勤の監査委員の数)
第2条の2 識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち、常勤の監査委員の数は、1人とする。
(定期監査の執行及びその通知)
第3条 法第199条第4項の規定による定期監査は、毎年1回行う。
2 前項の定期監査を行うときは、監査実施期日前7日までにその期日を市長(以下「長」という。)及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会その他法令又は条例に基づく委員会又は委員(以下「関係のある委員会又は委員」という。)に通知しなければならない。
(行政監査の通知)
第3条の2 法第199条第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめその期日を長及び関係のある委員会又は委員に通知しなければならない。
(臨時監査の通知)
第4条 法第199条第5項及び法第235条の2第2項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定による臨時監査を行うときは、監査の期日前5日までにその期日を長及び関係のある委員会又は委員並びに公営企業管理者に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があると認めたときは、この限りでない。
(平21条例70・一部改正)
(財政的援助団体等に対する監査の通知)
第5条 法第199条第7項の規定により監査を行うときは、監査の期日前10日までにその期日を監査の対象となる財政的援助を与えているもの等に対して通知しなければならない。ただし、緊急の必要があると認めたときは、この限りでない。
(請求等に基づく監査の着手)
第6条 法第75条第1項、法第98条第2項、法第199条第6項及び第7項、法第235条の2第2項、法第242条第1項並びに法第243条の2の8第3項及び第8項並びに地方公営企業法第27条の2第1項及び同法第34条の規定による請求若しくは要求又は意見の聴取に基づく監査は、請求若しくは要求又は意見の聴取があった日から10日以内に着手しなければならない。
(平14条例40・令2条例5・令5条例43・一部改正)
(現金出納の検査の月例日)
第7条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月26日に行う。ただし、その日が休日又は日曜日に当たるとき、その他やむを得ない理由により当該検査を行うことができないときは、その日を変更することができる。
(指定金融機関等の検査の結果報告等)
第8条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第168条の4第1項の規定により検査を行うときは、会計管理者は、その旨を監査委員に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項に規定する検査の結果について、検査終了後3日以内に監査委員に報告しなければならない。
(平19条例3・平21条例70・一部改正)
(審査意見の提出)
第9条 法第233条第2項、法第241条第5項、施行令第5条第3項、地方公営企業法第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定による審査については、審査に付せられた日から3か月以内にその意見を長に提出しなければならない。ただし、3か月以内に審査を終了することが困難と認められる場合は、あらかじめその旨を長に通知し、期日を延長することができる。
(平20条例36・一部改正)
(請願に対する措置)
第10条 法第125条の規定による措置については、送付のあった日から30日以内にその結果を市議会に報告しなければならない。
(公表の方法)
第11条 監査委員の行う公表は、大津市公報に登載して行う。ただし、時宜により市役所の掲示場に掲示してこれに代えることができる。
(平21条例34・全改)
(監査、検査に必要な書類の提出要求)
第12条 法第233条及び地方公営企業法第30条の規定による決算審査その他の検査、監査の実施に際しては、監査委員は、長に対し職務執行上必要と認めた書類、帳簿その他の記録の提出を求めることができる。
(長の勧告に対する報告)
第13条 法第180条の4第1項の規定により、組織及び運営の合理化に関する勧告を受けた場合は、その日から30日以内にその措置の結果について長に報告しなければならない。
(事務局の設置)
第14条 法第200条第2項の規定により、監査委員の事務を処理するため、大津市監査委員事務局(以下「事務局」という。)を設置する。
2 事務局の職員の定数は、大津市職員定数条例(昭和25年条例第11号)の定めるところによる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、監査について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 大津市監査委員の設置およびその事務に関する条例(昭和21年条例第29号)は、廃止する。
付則(昭和36年7月8日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和37年10月15日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年3月25日条例第19号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和54年9月20日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成3年5月16日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成5年3月23日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月20日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条及び第14条の規定は、規則で定める日(平成21年1月23日―平成21年規則第5号)から施行する。
附則(平成20年9月19日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月19日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月18日条例第70号)抄
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日(平成30年5月16日―平成30年規則第46号)から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月28日条例第43号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。