○大津市常勤の監査委員の給与等に関する条例
昭和36年7月8日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、常勤の監査委員に対して支給すべき給与等について、必要な事項を定めるものとする。
(平16条例8・一部改正)
(給与の種類)
第2条 常勤の監査委員に対して支給する給与は、給料、期末手当及び通勤手当とする。
(平18条例16・平27条例11・一部改正)
(給料の額)
第3条 常勤の監査委員の給料の額は、月額639,000円とする。
(平9条例8・平23条例52・平27条例11・一部改正)
(期末手当等の額)
第4条 常勤の監査委員の期末手当の額については、大津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例によるものとする。ただし、期末手当の額の算定に当たっては、同条例第20条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の155」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の170」とし、同条第4項の期末手当基礎額は、給料の月額に、給料の月額に100分の20を乗じて得た額を加算した額とする。
2 常勤の監査委員の通勤手当の額については、一般職の職員の例によるものとする。
(平16条例8・平17条例82・平18条例16・平19条例46・平21条例6・平21条例55・平22条例3・平22条例45・平26条例81・平27条例11・平28条例1・平28条例94・一部改正)
(旅費)
第5条 常勤の監査委員の旅費については、大津市職員等の旅費に関する条例(昭和32年条例第31号)による市長等の旅費相当額(特別車両料金及び特別船室料金を除く。)を支給する。
(平20条例10・一部改正)
(給与その他の支給方法等)
第6条 給与その他の支給方法等については、一般職の職員の例によるものとする。
附 則
(平21条例26・改称)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平21条例26・旧附則・一部改正)
(平21条例26・追加)
付 則(昭和37年3月26日)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
付 則(昭和41年3月26日)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
付 則(昭和43年12月23日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の大津市常勤の監査委員の給与等に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和43年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
付 則(昭和44年7月8日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の大津市常勤の監査委員の給与等に関する条例の規定により、昭和44年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の大津市常勤の監査委員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(昭和45年3月26日)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
付 則(昭和47年3月25日)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
付 則(昭和48年12月20日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の大津市長、助役および収入役の給与等に関する条例、改正前の大津市常勤の監査委員の給与等に関する条例、改正前の大津市水道、ガス事業管理者の給与等に関する条例および改正前の大津市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて昭和48年12月1日以後の分として支払われた給与は、改正後の大津市長、助役および収入役の給与等に関する条例、改正後の大津市常勤の監査委員の給与等に関する条例、改正後の大津市水道、ガス事業管理者の給与等に関する条例および改正後の大津市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
付 則(昭和50年6月25日)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
付 則(昭和52年3月28日)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大津市長、助役及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)第3条第1項、第2項の規定による改正後の大津市常勤の監査委員の給与等に関する条例(以下「改正後の監査委員給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の大津市水道、ガス事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の管理者給与条例」という。)及び第4条の規定による改正後の大津市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、昭和52年1月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正前の大津市長、助役及び収入役の給与等に関する条例、第2条の規定による改正前の大津市常勤の監査委員の給与等に関する条例、第3条の規定による改正前の大津市水道、ガス事業管理者の給与等に関する条例又は第4条の規定による改正前の大津市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて昭和52年1月1日以後の分として支払われた給与は、改正後の市長等給与条例、改正後の監査委員給与条例、改正後の管理者給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
付 則(昭和54年12月24日)
この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
付 則(昭和56年3月23日)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
付 則(昭和58年3月18日)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
付 則(昭和59年12月24日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大津市常勤の監査委員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年12月1日から適用する。
2 改正前の大津市常勤の監査委員の給与等に関する条例の規定に基づいて昭和59年12月1日以後の分として支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(昭和61年3月25日)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付 則(昭和63年9月24日)抄
1 この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
付 則(平成2年3月22日)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
付 則(平成2年12月25日)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日(平成2年12月26日―平成2年規則第74号)から施行し、改正後の大津市長、助役及び収入役の給与等に関する条例、改正後の大津市常勤の監査委員の給与等に関する条例、改正後の大津市非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例、改正後の大津市水道、ガス事業管理者の給与等に関する条例及び改正後の大津市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の大津市長、助役及び収入役の給与等に関する条例、改正前の大津市常勤の監査委員の給与等に関する条例、改正前の大津市非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例、改正前の大津市水道、ガス事業管理者の給与等に関する条例又は改正前の大津市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
付 則(平成3年12月24日)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
付 則(平成5年12月22日)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月21日条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月23日条例第8号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月28日条例第82号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年3月17日条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月21日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大津市常勤の監査委員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大津市常勤の監査委員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成20年3月21日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第55号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定中「100分の140」を「100分の125」に、「100分の162.5」を「100分の145」に改める部分は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第45号)
この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月19日条例第52号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日条例第81号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月16日条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月22日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大津市常勤の監査委員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大津市常勤の監査委員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成28年12月21日条例第94号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大津市常勤の監査委員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大津市常勤の監査委員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。