○大津市監査委員監査規程
昭和32年8月20日
監査委員告示第1号
第1条 監査(検査及び審査を含む。以下同じ。)は、次の方針によって行うものとする。
(1) 監査委員(以下「委員」という。)は、常に市政の円滑な運営と向上刷新について調査研究し、他都市の実情についても資料の収集を行い、比較検討して総合的に市行政の伸張を期すること。
(2) 委員は、監査実施に際しては公正を旨とし、能率の改善と実績の向上に資することに留意し、徒らに摘発にわたることがあってはならない。
第2条 監査は、概ね次の事項についてこれを行うものとする。
(1) 事業および事務の執行の状況
ア 事務の処理と運営の状況
イ 事業経営と管理の状況
ウ 法令および例規の運用の状況
(2) 財政および出納の状況
ア 予算の編成およびその執行の状況
イ 収入と支出の状況
ウ 決算の適否
エ 財産および物品処理の状況
(3) その他必要と認める事項
第3条 委員は、職務の円滑な執行をはかるため、毎月1回以上協議するものとする。
第4条 前条の協議事項は、次のとおりとする。
(1) 監査委員の条例、規則等の制定、改廃に関すること。
(2) 監査の実施計画および執行に関すること。
(3) 監査実施後の意見、報告および公表に関すること。
(4) その他必要と認める重要事項
第5条 委員は、協議を経た後において、監査等の結果を公表するものとする。
第6条 代表監査委員の選出方法は、監査委員全員の互選によるものとする。
第7条 代表監査委員は、監査委員相互間における意見の調整をはかるとともに事務局に属する職員の任命その他監査委員に関する庶務を処理する。
第8条 この規程によるもののほか、必要な事項については、そのつど委員協議のうえ決定する。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年4月1日監査委員告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年4月30日監査委員告示第2号)
この規程は、昭和42年4月1日から適用する。