○大津市選挙管理委員会規程

昭和42年4月1日

選挙管理委員会告示第50号

注 平成12年2月7日選挙管理委員会告示第3号から条文注記入る。

第1章 総則

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第181条の規定に基づき、大津市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(運営)

第2条 委員会の運営については、法令に別段の定めのある場合のほか、この規程による。

2 委員会は、地方自治法第186条に規定する事務を管理する。

第2章 委員会

第1節 組織

(委員長の選挙)

第3条 委員長の選挙は、無記名投票で行ない、最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票同数の者が2人以上あるときは、くじで当選人を定める。

2 前項の選挙については、委員の同意により他の方法によることができる。

3 委員改選後はじめて委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行なう。

(委員長職務代理者の選任)

第4条 委員長は、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたとき、その職務を代理する委員をあらかじめ指定しておかなければならない。

(委員長の任期)

第5条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員を辞任し、または委員長の職を辞したときその他委員長が欠けるに至ったときの委員長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内に行なわなければならない。

(委員長及び委員の就任等の告示)

第6条 委員長が選挙されたときは、委員会はその住所、氏名を告示しなければならない。

2 委員長及び委員が辞任したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会は直ちにその者の住所、氏名を告示しなければならない。

3 委員長は、委員会の承認がなければその職を辞任することができない。

4 委員及び同補充員は、委員長の承認がなければその職を辞任することができない。

(平12選管告示3・一部改正)

第2節 会議

(委員会の招集)

第7条 委員会の招集の通知は、会議の前日までに委員に対する告知により行う。

2 前項の告知には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記するものとする。

3 委員長は、委員会の招集が緊急を要すると認めるときは、前2項の規定にかかわらず口頭連絡によることができる。

(平20選管告示73・一部改正)

(委員会招集の請求)

第8条 委員が委員会の招集を請求するときは、議題およびその理由を付して会議の前2日までにこれを委員長に提出しなければならない。

(委員会欠席の届出)

第9条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開催時刻までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(関係者の出席)

第10条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその説明を聴取することができる。

(会議録の調製)

第11条 委員長は、書記をして会議録を調製せしめ、会議のてん末および出席委員の氏名を記載させなければならない。

第12条 前5条に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査議決など委員会の議事については、市の議会の会議の例による。

第3節 委員長の職務権限

(委員長の職務権限)

第13条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 職員の任免、給与および服務等に関すること。

(3) その他委員会の事務に関すること。

第3章 事務局

第1節 設置および組織

(設置)

第14条 委員会に関する事務を処理するために、委員会に事務局を置く。

(組織)

第15条 事務局に次の係を設ける。

庶務係

選挙係

(職員の定数)

第16条 職員の定数は、大津市職員定数条例の定めるところによる。

(職の設置)

第17条 事務局に事務局長を、係に係長を置く。

2 企画、調査又は事務の統括を担当させるため必要があるときは、事務局長の下に次に掲げる職の全部又は一部を置くことができる。

(1) 次長

(2) 参事

(3) 副参事

(4) 主幹

3 各係の事務執行上必要があるときは、係長の下に次に掲げる職の全部又は一部を置くことができる。

(1) 主査

(2) 主任

(3) 主事

4 第2項各号及び前項各号に掲げる職の職位は、当該各号の順に上位から下位に下るものとする。

5 第1項から第3項までに規定する職は、委員会の書記の中から任命する。

(平20選管告示73・一部改正)

(職務)

第18条 事務局長は、委員長の命を受けて事務局の事務を統理し、所属職員を指揮監督する。

(平20選管告示73・一部改正)

第19条 次長は、上司の命を受けて担当事務を掌理し、事務局長に事故があるときは、これを代行する。

2 参事、副参事及び主幹は、上司の命を受けて担当事務を処理し、担当職員があるときは、これを指揮監督する。

(平20選管告示73・一部改正)

第20条 係長は、上司の命を受けてその係に属する事務を掌理し、所属職員を監督する。

2 主査、主任及び主事は、上司の命を受けてその係の分掌事務を処理する。

(平20選管告示73・一部改正)

(障害者雇用推進者)

第21条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号)第37条第1項の障害者雇用推進者は、事務局長の職にある者をもって充てる。

(令2選管告示29・追加)

(配属及び分担)

第22条 事務局長は、その所属職員の配置を定め、係員の事務分掌は、係長がこれを定める。

(令2選管告示29・旧第21条繰下)

(事務分掌)

第23条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 委員との連絡及び委員会の議事に関すること。

(2) 規程の制定及び改廃に関すること。

(3) 規程の公表並びに告示及び公告に関すること。

(4) 公印の管理に関すること。

(5) 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関すること。

(6) 予算の経理及び物品保管に関すること。

(7) 文書の収受、発送、整理及び保存に関すること。

(8) 選挙に関し必要と認める事項の啓発宣伝に関すること。

(9) 明るい選挙推進協議会との連絡に関すること。

(10) その他庶務に関すること。

選挙係

(1) 選挙人名簿の管理及び調整に関すること。

(2) 選挙資格の調査に関すること。

(3) 選挙執行事務の管理及び指導に関すること。

(4) 直接請求に関すること。

(5) 選挙関係の諸証明に関すること。

(6) 不在者投票及び在外投票に関すること。

(7) 国民投票に関すること。

(8) 裁判員候補者予定者の選定及び裁判員候補者予定者名簿の調製に関すること。

(9) 検察審査員候補者予定者の選定及び検察審査員候補者予定者名簿の調製に関すること。

(10) 投票区、開票区及び選挙区に関すること。

(11) 選挙に関する訴願、訴訟及び異議の申し出に関すること。

(12) 選挙関係法令等の調査研究に関すること。

(13) その他選挙に関すること。

(平15選管告示69・平20選管告示73・平22選管告示10・平28選管告示2・平29選管告示6・一部改正、令2選管告示29・旧第22条繰下)

第24条 削除

第2節 文書

(文書の取扱い)

第25条 起案文書は、全て事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項については、事務局長において専決することができる。

(1) 職員の出張に関すること。

(2) 臨時職員及び会計年度任用職員の任免及び諸給与に関すること。

(3) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(4) 職員の休暇、欠勤等諸届の処理に関すること。

(5) 委員の報酬及び費用弁償その他諸給与に関すること。

(6) 軽易な事件の報告、照会及び回答に関すること。

(7) その他軽易な事項の処理に関すること。

2 事務局の管掌する文書類は、事務局長の承認を得ないでこれを他に示し、又は貸与することができない。

(令2選管告示26・一部改正)

第26条 本章に規定するもののほか、事務の処理および職員の身分、給与、服務等については、すべて市の関係条例ならびに規則等を準用する。

第4章 公印

(平28選管告示2・旧第5章繰上)

第27条 委員会、委員長及び事務局長並びに各種選挙長の公印は、次のとおりとし、事務局長が管理する。

委員会賞状用

委員会公文書用

公文書訂正用

画像

画像

画像

 

委員長公文書用

事務局長公文書用

画像

画像

画像

証明書用

 

画像

(平28選管告示2・旧第28条繰上)

1 この規程は、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年8月1日)

この規程は、昭和42年7月1日から適用する。

(昭和45年2月16日)

この規程は、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和46年2月1日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に係主任の職にある職員は、別に辞令を発せられない限り、この規程による改正後の大津市選挙管理委員会規程による主任に任命換えされたものとみなす。

(平成元年5月1日)

この告示は、平成元年5月1日から施行する。

(平成6年4月1日)

この告示は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年2月7日選挙管理委員会告示第3号)

この告示は、平成12年2月7日から施行する。

(平成15年10月15日選挙管理委員会告示第69号)

この告示は、平成15年10月15日から施行する。

(平成20年9月16日選挙管理委員会告示第73号)

この告示は、平成20年9月16日から施行する。

(平成22年6月15日選挙管理委員会告示第10号)

この告示は、平成22年6月15日から施行し、改正後の大津市選挙管理委員会規程の規定は、同年5月18日から適用する。

(平成22年11月1日選挙管理委員会告示第48号)

この告示は、平成22年11月1日から施行する。

(平成28年1月9日選挙管理委員会告示第2号)

この告示は、平成28年1月9日から施行する。

(平成29年4月17日選挙管理委員会告示第6号)

この告示は、公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律(平成28年法律第94号)の施行の日から施行する。

(令和2年4月1日選挙管理委員会告示第26号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月3日選挙管理委員会告示第29号)

この告示は、令和2年4月3日から施行する。

大津市選挙管理委員会規程

昭和42年4月1日 選挙管理委員会告示第50号

(令和2年4月3日施行)

体系情報
第2編 議会・監査・選挙/第3章 挙/第1節
沿革情報
昭和42年4月1日 選挙管理委員会告示第50号
昭和42年8月1日 種別なし
昭和45年2月16日 種別なし
昭和46年2月1日 種別なし
平成元年5月1日 種別なし
平成6年4月1日 種別なし
平成12年2月7日 選挙管理委員会告示第3号
平成15年10月15日 選挙管理委員会告示第69号
平成20年9月16日 選挙管理委員会告示第73号
平成22年6月15日 選挙管理委員会告示第10号
平成22年11月1日 選挙管理委員会告示第48号
平成28年1月9日 選挙管理委員会告示第2号
平成29年4月17日 選挙管理委員会告示第6号
令和2年4月1日 選挙管理委員会告示第26号
令和2年4月3日 選挙管理委員会告示第29号