○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成8年3月1日

選挙管理委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の規定に基づき、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示について必要な事項を定めるものとする。

(証票)

第2条 法第143条第17項の規定による政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示は、証票(様式第1号)を用いなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、大津市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の定めるところによる。

3 第1項の証票は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所にはらなければならない。

(証票の交付申請等)

第3条 大津市議会議員若しくは大津市長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(大津市議会議員若しくは大津市長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)前条の証票の交付を受けようとする場合は、候補者等にあっては証票交付申請書(様式第2号)を、後援団体にあっては証票交付申請書(様式第3号)を委員会に対して提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに当該申請者に証票を交付する。

(証票の再交付)

第4条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合は、委員会に対して、理由書(紛失した場合にあっては、その紛失を証明するに足りる文書)を添えて、文書で申請しなければならない。

2 証票の破損により、前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した証票を返付しなければならない。

(証票の返還)

第5条 証票を使用しなくなったときは、直ちに委員会へ返付しなければならない。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、証票の交付に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。

この規程は、平成8年3月1日から施行する。

(令和3年6月15日選挙管理委員会規程第2号)

この規程は、令和3年6月15日から施行する。

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(令3選管規程2・一部改正)

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(令3選管規程2・一部改正)

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成8年3月1日 選挙管理委員会規程第1号

(令和3年6月15日施行)

体系情報
第2編 議会・監査・選挙/第3章 挙/第2節 選挙運動
沿革情報
平成8年3月1日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年6月15日 選挙管理委員会規程第2号