○大津市会計管理者の補助組織に関する規則

昭和40年3月29日

規則第20号

注 平成14年4月1日規則第29号から条文注記入る。

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、出納その他会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納室(以下「室」という。)を置く。

(平14規則29・平21規則7・一部改正)

第2条 室に室長及び次長を置く。

2 必要があるときは、次長の下に次に掲げる職の全部又は一部を置くことができる。

(1) 参事

(2) 副参事

(3) 主幹

(4) 主査

(5) 主任

(6) 主事

3 前項各号に掲げる職の職位は、当該各号の順に上位から下位に下るものとする。

4 室長は、室の事務を分掌させるため、室にグループを置くものとする。

(平14規則29・平22規則38・平30規則28・一部改正)

第3条 室長は、上司の命を受け、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、室長を補佐する。

3 グループリーダー(グループの事務を統括する者として室長が指名する者をいう。以下同じ。)は、上司の命を受け、グループの分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 参事、副参事、主幹及び主査は、上司の命を受け、担当事務を処理し、担当職員あるときはこれを指揮監督する。

5 主任及び主事は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(平14規則29・平22規則38・平30規則28・一部改正)

第4条 室長に事故があるときは次長が、次長に事故があるときは主管のグループリーダーがその職務を代行する。

(平30規則28・一部改正)

第5条 室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金、有価証券の出納保管に関すること。

(2) 決算に関すること。

(3) 小切手に関すること。

(4) 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関に関すること(指定を除く。)

(5) 現金の記録管理に関すること。

(6) 収入日計表の作成に関すること。

(7) 受託金会計に関すること。

(8) 各種納付金、納入金送納に関すること。

(9) 歳入調定通知書、戻入命令書及び歳計外受入調定書の受付に関すること。

(10) 収入会計事務の指導に関すること。

(11) 支出命令書、戻出命令書、歳計外払出命令書及び公金振替命令書の審査に関すること。

(12) 資金前渡及び概算払に係る精算書の審査並びに前金払に係る債務の履行の結果報告の受理に関すること。

(13) 支出負担行為の確認に関すること。

(14) 支出会計事務の指導に関すること。

(15) 室の一般庶務に関すること。

(平30規則28・全改、令3規則47・一部改正)

第6条 前各条の規定にかかわらず、会計管理者の権限に属する事務のうち、物品の出納及び保管に関する事務は、総務部契約検査課調達係において処理する。

(平14規則29・追加、平17規則36・平21規則7・一部改正)

第7条 地方自治法第170条第3項に規定する場合において会計管理者の事務を代理する市長の補助機関である職員は、出納室の室長及び次長とし、その順序は、次のとおりとする。

(1) 第1順位 出納室長

(2) 第2順位 出納室次長

(平21規則7・追加)

第8条 この規則に定めるものを除くほか、室の事務処理について必要な事項は、その都度市長が定める。

(平14規則29・旧第6条繰下、平21規則7・旧第7条繰下)

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

2 大津市出納室設置規則は、廃止する。

3 出納室に所属する職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則により会計課に任命換されたものとする。

(昭和42年5月15日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和45年4月15日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に係主任の職にある職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則による改正後の大津市収入役の補助組織に関する規則の規定による主任に任命換えされたものとみなす。

(昭和52年8月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大津市収入役の補助組織に関する規則の規定は、昭和52年7月16日から適用する。

(昭和54年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年1月14日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、会計課に勤務する者は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって出納室に勤務を命ぜられたものとみなす。

3 施行日の前日において、次の表の左欄に掲げる職にある者は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって同表の右欄に掲げる職を命ぜられたものとみなす。

表 略

(昭和56年8月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大津市収入役の補助組織に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和61年4月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大津市収入役の補助組織に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(平成2年4月2日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大津市収入役の補助組織に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成14年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年1月23日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(大津市収入役職務代理者を定める規則の廃止)

2 大津市収入役職務代理者を定める規則(昭和39年規則第6号)は、廃止する。

(平成22年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第35号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

大津市会計管理者の補助組織に関する規則

昭和40年3月29日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章
沿革情報
昭和40年3月29日 規則第20号
昭和42年5月15日 規則第19号
昭和45年4月15日 規則第11号
昭和52年8月1日 規則第30号
昭和54年4月1日 規則第9号
昭和56年1月14日 規則第4号
昭和56年8月1日 規則第46号
昭和61年4月15日 規則第25号
平成2年4月2日 規則第31号
平成14年4月1日 規則第29号
平成17年4月1日 規則第36号
平成21年1月23日 規則第7号
平成22年4月1日 規則第38号
平成23年4月1日 規則第45号
平成25年3月29日 規則第35号
平成30年4月1日 規則第28号
令和3年4月1日 規則第47号