○大津市庁議規程

平成3年7月1日

訓令第4号

注 平成7年4月1日訓令第2号から条文注記入る。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 部長会議(第2条―第6条)

第3章 政策調整会議(第7条―第11条)

第4章 補則(第12条―第15条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 市政の基本方針に係る審議等を行うとともに、市の各機関及び各部局間の総合的な調整を行うことにより、市政の効率的な運営を図るため、部長会議及び政策調整会議(以下「庁議」という。)を置く。

(平17訓令1・平21訓令1・平31訓令2・一部改正)

第2章 部長会議

(平17訓令1・全改、平31訓令2・旧第3章繰上)

(会議の目的)

第2条 部長会議は、市政の総合的な重要施策、新規事業等についての基本方針を審議するとともに、各機関及び各部局間の総合調整を図ること等を目的とする。

(平17訓令1・全改、平31訓令2・旧第7条繰上・一部改正)

(構成)

第3条 部長会議は、次に掲げる者で構成する。

(1) 市長、副市長、教育長及び公営企業管理者

(2) 各部局の長

(3) 部長相当職以上の者のうちから市長が指名するもの

(4) その他市長が指名する者

(平17訓令1・全改、平19訓令2・平21訓令1・平22訓令6・平24訓令4・平24訓令13・平25訓令15・平30訓令1・一部改正、平31訓令2・旧第8条繰上・一部改正)

(会議の開催)

第4条 部長会議は、原則として毎月1回開催する。ただし、市長が必要と認めるときは、随時に開催することができる。

(平17訓令1・全改、平31訓令2・旧第9条繰上・一部改正)

(会議の主宰及び進行)

第5条 部長会議は、市長が主宰する。ただし、市長が不在のときは、主管の副市長が主宰する。

2 会議の進行は、政策調整部長が行う。

(平17訓令1・全改、平19訓令2・平21訓令10・平25訓令11・平25訓令15・平26訓令10・平28訓令9・一部改正、平31訓令2・旧第10条繰上・一部改正)

(付議事項)

第6条 部長会議に付議する事項は、次のとおりとする。

(1) 市長の特命事項

(2) 市長及び副市長からの指示事項

(3) 重要な施策に関する周知事項

(4) 各機関及び各部局における主要事業に係る報告事項

(5) 市議会における答弁に係る調整事項

(6) その他必要と認める事項

(平17訓令1・全改、平21訓令1・一部改正、平31訓令2・旧第11条繰上・一部改正)

第3章 政策調整会議

(平31訓令2・旧第4章繰上)

(会議の目的)

第7条 政策調整会議は、市長及び部長会議からの指示事項並びに市政全般にわたる政策提案及び懸案等に関する事項の調査及び審議並びに各機関及び各部局間の政策調整を図ることを目的とする。

(平17訓令1・平21訓令1・一部改正、平31訓令2・旧第12条繰上・一部改正)

(構成)

第8条 政策調整会議は、政策調整部長及びその指名する各機関又は各部局の次長又は次長相当職の者(次長及び次長相当職を置かない機関又は部局にあっては、課長又は課長相当職の者)で構成する。

(平7訓令2・平9訓令1・平13訓令2・平17訓令1・一部改正、平31訓令2・旧第13条繰上・一部改正)

(会議の開催)

第9条 政策調整会議は、政策調整部長が必要と認めたときに随時に開催する。

(平9訓令1・平13訓令2・平17訓令1・一部改正、平31訓令2・旧第14条繰上・一部改正)

(会議の主宰及び進行)

第10条 政策調整会議は、政策調整部長が主宰する。

2 会議の進行は、政策調整部次長が行う。

(平7訓令2・平9訓令1・平13訓令2・平16訓令1・平17訓令1・一部改正、平31訓令2・旧第15条繰上・一部改正)

(付議事項)

第11条 政策調整会議に付議する事項は、次のとおりとする。

(1) 市長の特命事項

(2) 部長会議からの指示事項

(3) 市政全般にわたる政策提案及び懸案等に関する事項

(4) その他必要と認める事項

(平16訓令1・平17訓令1・平21訓令1・一部改正、平31訓令2・旧第16条繰上・一部改正)

第4章 補則

(平17訓令1・旧第7章繰上、平31訓令2・旧第6章繰上)

(付議手続)

第12条 各機関又は各部局の長は、庁議に付すべき事項があるときは、政策調整部長が定めるところにより、付議事項に関する資料を提出するものとする。

2 前項の資料は、庁議の開催日の7日前までに提出するものとする。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

3 前2項の規定により提出された資料に係る付議事項は、政策調整部企画調整課においてこれを整理した上、庁議に付議する。

(平9訓令1・平13訓令2・一部改正、平17訓令1・旧第27条繰上・一部改正、平19訓令2・一部改正、平31訓令2・旧第22条繰上・一部改正)

(代理出席)

第13条 庁議は、構成員が不在のときは、主宰者が適当であると認める代理者が出席するものとする。

(平7訓令2・全改、平17訓令1・旧第28条繰上・一部改正、平31訓令2・旧第23条繰上・一部改正)

(庶務)

第14条 庁議の庶務は、政策調整部企画調整課において処理する。

(平9訓令1・平13訓令2・一部改正、平17訓令1・旧第29条繰上・一部改正、平31訓令2・旧第24条繰上・一部改正)

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、庁議の運営について必要な事項は、市長が定める。

(平17訓令1・旧第30条繰上、平31訓令2・旧第25条繰上・一部改正)

この訓令は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年4月1日)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年1月23日訓令第1号)

この訓令は、平成21年1月23日から施行する。

(平成21年5月28日訓令第10号)

この訓令は、平成21年5月28日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年2月15日訓令第4号)

この訓令は、平成24年2月15日から施行する。

(平成24年6月4日訓令第13号)

この訓令は、平成24年6月5日から施行する。

(平成25年10月31日訓令第11号)

この訓令は、平成25年11月1日から施行する。

(平成25年12月19日訓令第15号)

この訓令は、平成25年12月20日から施行する。

(平成26年5月30日訓令第10号)

この訓令は、平成26年6月1日から施行する。

(平成28年12月22日訓令第9号)

この訓令は、平成28年12月22日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

大津市庁議規程

平成3年7月1日 訓令第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章
沿革情報
平成3年7月1日 訓令第4号
平成4年4月1日 種別なし
平成7年4月1日 種別なし
平成9年4月1日 訓令第1号
平成11年4月1日 訓令第1号
平成12年4月1日 訓令第1号
平成13年4月1日 訓令第2号
平成15年4月1日 訓令第3号
平成16年4月1日 訓令第1号
平成17年4月1日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成21年1月23日 訓令第1号
平成21年5月28日 訓令第10号
平成22年4月1日 訓令第6号
平成24年2月15日 訓令第4号
平成24年6月4日 訓令第13号
平成25年10月31日 訓令第11号
平成25年12月19日 訓令第15号
平成26年5月30日 訓令第10号
平成28年12月22日 訓令第9号
平成30年4月1日 訓令第1号
平成31年4月1日 訓令第2号