○大津市大戸川ダム対策本部設置規則
昭和61年8月15日
規則第48号
注 平成9年4月1日規則第37号から条文注記入る。
(設置)
第1条 大戸川ダム建設に伴う施策を総合的に推進するため、本市に大津市大戸川ダム対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
(組織)
第2条 本部は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 本部員
(4) 幹事
2 本部長は、主管の副市長の職にある者をもって充てる。
3 副本部長は、主管の副市長以外の副市長の職にある者をもって充てる。
(平17規則97・平19規則28・平21規則117・平25規則107・平25規則123・平26規則86・平28規則114・一部改正)
(職務)
第3条 本部長は、市長の命を受けて、本部の事務を統轄し、部下を指揮監督する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 本部長に事故がある場合又は本部長が欠けた場合において、副本部長に事故があるとき、又は副本部長が欠けたときは、建設部長である本部員がその職務を代理する。
4 本部員は、本部長の命を受けて、所掌事務を処理する。
5 幹事は、本部員を補佐する。
(平25規則59・平25規則123・平26規則86・平28規則114・平29規則59・令2規則40・一部改正)
(所掌事務)
第4条 本部の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 大戸川ダム建設に伴う住民の生活再建対策に関すること。
(2) 大戸川ダム建設に伴う地域整備計画の策定及び推進に関すること。
(3) 関係機関との連絡調整に関すること。
(4) その他大戸川ダム建設について必要な事項に関すること。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部員会議及び幹事会議とし、その都度本部長が招集する。
2 本部員会議は、本部長、副本部長及び本部員で構成し、前条に規定する事項について審議する。
3 幹事会議は、幹事で構成し、前条に規定する事項について協議する。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、建設部建設監理課広域事業室において処理する。
(平9規則37・平12規則36・平17規則35・平19規則41・平29規則59・平31規則29・令2規則40・令4規則29・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、本部の運営その他必要な事項は、本部長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年4月1日)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月1日規則第97号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第92号)抄
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月28日規則第117号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第44号)抄
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月31日規則第107号)
この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日規則第123号)
この規則は、平成25年12月20日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月30日規則第86号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月22日規則第114号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第29号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第29号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平17規則97・追加、平19規則41・平21規則92・平22規則39・平23規則44・平26規則86・平28規則114・平29規則59・平31規則29・令2規則40・令4規則29・一部改正)
部局 | 本部員 | 幹事 |
政策調整部 | 政策調整部長 | 企画調整課長 |
総務部 | 総務部長 | 総務課長 |
財政課長 | ||
市民部 | 市民部長 | 自治協働課長 |
文化財保護課長 | ||
田上支所長 | ||
上田上支所長 | ||
産業観光部 | 産業観光部長 | 観光振興課長 |
農林水産課長 | ||
田園づくり振興課長 | ||
環境部 | 環境部長 | 環境政策課長 |
都市計画部 | 都市計画部長 | 公園緑地課長 |
開発調整課長 | ||
建築指導課長 | ||
建設部 | 建設部長 | 道路建設課長 |
道路・河川管理課長 | ||
路政課長 |
別表第2(第2条関係)
(平17規則97・追加、平19規則41・平22規則39・平25規則59・平26規則72・平27規則40・平29規則59・令2規則40・令4規則29・一部改正)
部局等 | 本部員 | 幹事 |
企業局 | 企業局長 | 水道ガス整備課長 |
下水道整備課長 | ||
農業委員会 |
| 農業委員会事務局次長 |