○大津市環境施策推進本部設置規則
平成9年12月1日
規則第81号
(設置)
第1条 良好な環境の保全と創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、大津市環境施策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 環境基本計画(大津市環境基本条例(平成7年条例第39号)第7条の規定に基づき策定したものをいう。)の推進に関すること。
(2) その他良好な環境の保全と創造について必要な事項に関すること。
(平11規則62・平17規則61・平19規則42・令4規則52・一部改正)
(組織)
第3条 本部は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 本部員
(4) 代表幹事
(5) 幹事
2 本部長は、主管の副市長の職にある者をもって充てる。
3 副本部長は、環境部長の職にある者をもって充てる。
5 代表幹事は、環境部次長の職にある者をもって充てる。
(平11規則62・平17規則40・平19規則28・平20規則31・平21規則119・平22規則40・平24規則26・平25規則60・平25規則105・平25規則126・平26規則84・平28規則117・平31規則35・令4規則52・一部改正)
(職務)
第4条 本部長は、市長の命を受けて、本部の事務を統括するとともに、本部員、代表幹事及び幹事を指揮監督する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 本部員は、本部の所掌事務を処理する。
4 代表幹事は、次項に規定する事務を統括するとともに、幹事を指揮監督する。
5 幹事は、調査、研究、企画、検討、その他本部の所掌事務を処理するため必要な事務を担当する。
(平11規則62・平24規則26・令4規則52・一部改正)
(会議)
第5条 本部の会議は、本部員会議、幹事会議及び専門部会議とする。
(本部員会議)
第6条 本部員会議は、本部長、副本部長及び本部員で構成し、第2条に規定する事項について審議する。
2 本部員会議は、本部長が招集し、本部長がその議長となる。
3 本部長は、必要があると認めるときは、本部員会議に関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(平17規則61・令4規則52・一部改正)
(幹事会議)
第7条 幹事会議は、代表幹事及び幹事で構成し、本部員会議に諮る事項について審議する。
2 幹事会議は、代表幹事が招集し、代表幹事がその議長となる。
3 代表幹事は、必要があると認めるときは、幹事会議に関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(平17規則61・令4規則52・一部改正)
(専門部会議)
第8条 専門部会議は、代表幹事及び幹事のうちから代表幹事が指名した者で構成し、幹事会議に諮る事項について審議する。
2 専門部会議は、代表幹事が招集し、代表幹事がその議長となる。
3 代表幹事は、必要があると認めるときは、専門部会議に関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(庶務)
第9条 本部の庶務は、環境部環境政策課において処理する。
(平17規則40・平19規則42・平21規則92・一部改正)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、本部の運営に必要な事項は、本部長が定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月15日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月1日規則第39号)抄
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第28号)抄
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月1日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年11月1日規則第87号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年11月5日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月1日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第92号)抄
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月28日規則第119号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第26号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条第4項及び第6項並びに第4条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月31日規則第105号)
この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日規則第126号)
この規則は、平成25年12月20日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第33号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日規則第84号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月22日規則第117号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令4規則52・全改、令5規則23・一部改正)
部局 | 本部員 | 幹事 |
政策調整部 | 部長 | 企画調整課長 |
総務部 | 部長 | 総務課長 |
危機・防災対策課長 | ||
財政課長 | ||
行政改革推進課長 | ||
管財課長 | ||
契約検査課長 | ||
市民部 | 部長 | 自治協働課長 |
スポーツ課長 | ||
福祉部 | 部長 | 福祉政策課長 |
子ども未来局子ども・若者政策課長 | ||
子ども未来局幼保支援課長 | ||
子ども未来局児童クラブ課長 | ||
健康保険部 | 部長 | 長寿政策課長 |
保健所衛生課長 | ||
産業観光部 | 部長 | 商工労働政策課長 |
観光振興課長 | ||
農林水産課長 | ||
田園づくり振興課長 | ||
公設地方卸売市場管理課長 | ||
環境部 | 環境政策課長 | |
廃棄物減量推進課長 | ||
産業廃棄物対策課長 | ||
環境施設課長 | ||
環境美化センター所長 | ||
北部クリーンセンター所長 | ||
都市計画部 | 部長 | 都市計画課長 |
都市魅力創造課長 | ||
公園緑地課長 | ||
住宅政策課長 | ||
開発調整課長 | ||
建築指導課長 | ||
建設部 | 部長 | 建設監理課長 |
地域交通政策課長 | ||
道路建設課長 | ||
建築課長 | ||
出納室 | 室長 | 次長 |
別表第2(第3条関係)
(平17規則40・全改、平22規則40・平23規則48・平24規則26・平25規則60・平26規則33・平27規則43・平29規則61・令2規則44・令4規則52・一部改正)
部局等 | 本部員 | 幹事 |
企業局 | 企業局長 | 企業総務課長 |
水道ガス整備課長 | ||
下水道整備課長 | ||
お客様設備課長 | ||
浄水施設課長 | ||
下水道施設課長 | ||
水再生センター所長 | ||
教育委員会 | 教育部長 | 教育総務課長 |
学校教育課長 | ||
学校給食課長 | ||
生涯学習課長 | ||
教育センター所長 | ||
消防局 | 消防局長 | 消防総務課長 |