○大津市会計管理者事務専決規程
平成9年4月1日
収入役訓令第1号
大津市収入役事務専決規程(昭和44年収入役訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除き、会計管理者の権限に属する事務の専決に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平21会計管理者訓令1・一部改正)
(1) 専決 会計管理者の責任において、会計管理者に代わって常時決裁することをいう。
(2) 代決 会計管理者又は専決する権限を有する者(以下「専決者」という。)が不在のとき、会計管理者の責任において、会計管理者又は専決者に代わって臨時に決裁することをいう。
(3) 不在 旅行その他の理由により決裁を受けることができない状態をいう。
(平21会計管理者訓令1・一部改正)
(出納室長の専決事項)
第3条 出納室長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、その事項が異例若しくは疑義があり、又は特に重要と認められるものについては、この限りでない。
(1) 次に掲げる支出科目以外の支出科目に係る1件3,000,000円未満1,000,000円以上(報償費及び需用費のうち食糧費にあっては100,000円未満30,000円以上、工事請負費にあっては1件3,000,000円未満1,300,000円を超える額)の支出命令及び振替命令の審査及び支払いに関すること。
ア 災害補償費
イ 旅費
ウ 交際費
エ 負担金、補助金及び交付金
オ 貸付金
カ 投資及び出資金
キ 積立金
ク 寄附金
ケ 繰出金
(2) 海外出張及び6日以上の長期出張並びに即日出張以外の出張に係る旅費並びに会議、研修等の参加負担金及び会費以外の負担金、補助及び交付金の支出命令及び振替命令の審査及び支払いに関すること。
(3) 1件3,000,000円未満1,000,000円以上の歳入歳出外現金の出納に関すること。
(平19収入役訓令1・一部改正)
(出納室次長の専決事項)
第4条 出納室次長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、その事例が異例若しくは疑義があり、又は特に重要と認められるものについては、この限りでない。
(2) 即日出張に係る旅費並びに会議、研修等の参加負担金及び会費に係る負担金、補助及び交付金の支出命令及び振替命令の審査及び支払いに関すること。
(3) 次に掲げる支出科目に係る支出命令及び振替命令の審査及び支払いに関すること。
ア 報酬
イ 給料
ウ 職員手当等
エ 共済費
オ 恩給及び退職年金
カ 賃金
キ 需用費のうち光熱水費
ク 役務費のうち通信運搬費(通信通話料のものに限る。)
ケ 扶助費
コ 償還金、利子及び割引料(市税等の還付に限る。)
(4) 1件1,000,000円未満の歳入歳出外現金の出納に関すること。
(5) 過誤納還付金の支出に関すること。
(6) 収入更正及び支出更正に関すること。
(7) 基金現金の払出しに関すること。
(8) 精算書及び戻入命令書の審査並びに支払いの確認に関すること。
(9) 予算の項間流用及び予備費の充用通知に関すること。
(10) 口座振替払及び隔地払に関すること。
(11) 預金の預入れ及び払戻しに伴う指定金融機関への通知に関すること。
(12) 指定金融機関に対する支払通知書の発行に関すること。
(平14収入役訓令1・平19収入役訓令1・平19収入役訓令1・一部改正)
(代決)
第5条 会計管理者が不在のときは、出納室長が会計管理者の権限を代決することができる。
2 出納室長が不在のときは、出納室次長が出納室長の専決事項を代決することができる。
(平21会計管理者訓令1・一部改正)
(後閲)
第6条 前条の規定により代決した事項については、速やかに会計管理者又は出納室長の後閲に供し、その要旨を報告しなければならない。
(平21会計管理者訓令1・一部改正)
附則
1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
2 平成9年3月31日までに行われた支出負担行為に基づく支出命令及び同日までに行われた調定に係る収入役の権限に属する事務の専決については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月20日収入役訓令第1号)
この訓令は、平成14年9月20日から施行する。
附則(平成19年3月30日収入役訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日収入役訓令第1号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年1月23日会計管理者訓令第1号)
この訓令は、平成21年1月23日から施行する。