○大津市文書取扱規程

昭和32年10月1日

訓令第15号

注 平成7年3月15日訓令第1号から条文注記入る。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、文書事務の適正かつ確実な処理を図るため、文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(平7訓令1・平14訓令8・一部改正)

(文書主任)

第2条 課、支所及び市長が指定するその他の機関に文書主任を置く。

2 文書主任は、文書事務を担当する係長の職にある者をもって充てる。ただし、当該係長の職にある者がいないときは、文書事務を担当する職員をもって充てる。

3 文書主任は、おおむね次に掲げる事項につき上司の命を受け、その課、支所等における文書取扱事務を掌理する。

(1) 文書の収受及び配布に関すること。

(2) 文書の整理及び帳簿の管理に関すること。

(3) 文書の保管及び引継に関すること。

(4) その他文書取扱いに関すること。

(平19訓令2・平23訓令1・一部改正)

(令達の種類)

第3条 令達の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定によって制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定によって制定するもの

(3) 告示(公告) 地方自治法その他法令に基づき、市の一般または一部に公示するもの

(4) 訓令 職員一般または特定の課等の職員に対して、事務処理または服務等に関する一定事項につき令達するもので、例規となるもの

(5) 訓 前号の令達で、例規とならないもの

(6) 達 団体または個人に対してその特定の行為または不行為につき令達するもの

(7) 指令 申請または願に対して許可、認可(許可、認可しない場合を含む。)するものまたは具体的事実につき指示命令するもの

2 文書の区分は、前項に定めるものを除くほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 上申(具申) 上司または官庁に対して意見または願望を申し述べるもの

(2) 申請(願) 許可、認可等一定の行為を求めるもの

(3) 届 一定の事項につき届け出るもの

(4) 副申 上司または官庁に進達する文書に意見をそえるもの

(5) 内申 上司または官庁に内申するもの

(6) 伺 上司の許可を受けまたは指揮を受けるもの

(7) 報告 事務の状況その他の報告に関するもの

(8) 通知 一定の事項または意見を知らすもの

(9) 照会 一定の事項につき回答を求めるもの

(10) 回答 照会に応ずるもの

(11) 嘱託 事務処理その他一定の行為の委託に関するもの

(12) 証明 一定の事実を証するもの

(13) 辞令 任免、給与または勤務を命令するもの

(14) 復命 上司から命ぜられた任務の結果につき報告するもの

(平30訓令9・一部改正)

第2章 収受及び配布

(収受及び配布)

第4条 市役所に到着した文書は、総務課で受け、次の各号により主管課の区分棚に区分する。ただし、電報、書留その他の緊急を要する文書は、主管課に連絡して、直接文書事務担当者に交付する。

(1) 主管課の不明な文書は、開封する。

(2) 2以上の課に関連する文書は、その最も関係の深い主管課に配布する。

2 文書事務担当者は、前項ただし書の規定により文書の交付を受けるときは、交付票に受領印を押さなければならない。

(平14訓令8・一部改正)

(文書の受領)

第4条の2 主管課の文書事務担当者は、毎日定時に総務課から到着文書を受領しなければならない。

(支所等に直接送達された文書の取扱い)

第4条の3 支所等に直接送達された文書は、当該支所等で受けるものとし、総務課へ送付することを要しない。

(平14訓令8・追加)

(電子メール及びファクシミリにより受信した文書の取扱い)

第4条の4 電子メール又はファクシミリにより受信した文書は、当該受信した課で受けるものとし、総務課へ送付することを要しない。

(平14訓令8・追加)

(他の主管に属する文書の取扱い)

第5条 総務課から配布を受けた文書、支所等に直接送達された文書又は電子メール若しくはファクシミリにより受信した文書で、他の主管に属するものがあるときは、直ちに、主管課が明らかなときは当該主管課に送付し、主管課が明らかでないときは総務課に返付し、又は送付しなければならない。

(平14訓令8・全改)

(時間外の文書取扱)

第6条 勤務時間外の文書取扱については、大津市職員服務規程(昭和29年訓令第1号)に定めるところによる。

第3章 処理

(受領した文書に係る文書管理システムへの入力)

第7条 各課の文書事務担当者は、前章の規定によりその課の主管に属する文書を受領したときは、当該文書に受付印を押した上、電子計算組織による文書管理システム(以下「文書管理システム」という。)に当該文書の受付日、宛名及び差出人、件名その他所要事項を入力しなければならない。ただし、電子メールにより受信した文書(電磁的記録により保存するものに限る。)は受付印の押印を、次に掲げる文書は文書管理システムへの入力をそれぞれ省略することができる。

(1) 各種の請求書及び領収書

(2) 会計諸規定により提出する計算書類

(3) 図書、物品の送状

(4) その他軽易な文書

2 前項の処理を終わった文書は、これを全部課長、支所長等(以下「課長等」という。)に提出し、課長等は、直ちにこれを点検し、自ら処理するもののほか、必要に応じ適当な指示を与えて事務担当者に交付するものとする。

(平14訓令8・平30訓令9・一部改正)

(閲覧)

第8条 課長等は、特に重要又は異例に属する文書で、直ちに処理し難いもの又は上司の指揮を受けて処理する必要があると認められるものは、処理前に閲覧に供しなければならない。

(経由文書の処理)

第9条 市を経由して官庁等に進達すべき文書は、経由文書受付印(第2号様式)を押し、経由文書件名簿(第3号様式)により決裁を経て処理しなければならない。

2 経由文書に添付すべき副申については、次条の規定を準用して処理しなければならない。

(平29訓令3・一部改正)

第4章 立案及び審査

(立案)

第10条 起案は、別に規則で定めるもののほか、文書管理システムに事案の内容その他所要事項を入力して行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、軽易な事案の処理については、当該文書の余白を利用し、又は一定の帳簿を用いる等便宜の処理をし、定例的な事案の処理については、別に簡易な様式を定める等便宜の処理をすることができる。

3 起案の趣旨を説明する必要があるものは、その理由を記載し、参考となるべき法規、その他資料の要旨を抜き書して添付しなければならない。

4 電報の起案は、原文に振り仮名をつけ、電報略符号のあるものは、これを用い、用件の通ずる限り字数を縮少しなければならない。

(平10訓令2・平14訓令8・平23訓令1・平29訓令3・一部改正)

(回議)

第11条 回議書の決裁は、電子決裁の方法(電磁的記録による回議書を電子情報処理組織を使用して回議し、決裁を受ける方法をいう。)によるものとする。ただし、異例の事案に係る回議書、機密に属する回議書その他これにより難い回議書にあっては、押印決裁の方法(文書管理システムから出力した第4号様式の書式による回議書その他の文書により回議し、決裁を受ける方法をいう。次項及び第16条において同じ。)によることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる文書に係る回議書の決裁は、押印決裁の方法によるものとする。

(1) 第17条の規定により総務課の審査を受ける文書

(2) 議会に提出する議案(予算を定めるもの及び決算を認定するものに限る。)

(平30訓令9・全改、令2訓令2・一部改正)

(特殊な取扱いの回議書)

第12条 重要な事案に係る回議書又は特に急を要する回議書は、その旨を表示しなければならない。

(平30訓令9・全改)

(緊急事案の手続)

第13条 緊急処分の必要がある事案で、所定の手続をする時間的余裕がないときは、上司の指揮を受け便宜決定することができる。

2 前項の措置をしたときは、施行後ただちに所定の手続をとらなければならない。

(平19訓令2・一部改正)

(合議)

第14条 他課と関連のある事案は、その課に合議しなければならない。

2 合議を受けた課は、特別の事情のない限り、ただちに処理しなければならない。

3 合議を受けた事案に対し、意見が合致しないときは、その旨を明記して遅滞なく主管課に返戻しなければならない。

4 返戻を受けた主管課は、意見の相違について上司の指示を受けなければならない。

(回議案の廃止)

第15条 回議案を廃止又は変更したときは、その旨を合議した課に連絡しなければならない。

(令2訓令2・旧第16条繰上・一部改正)

(日付)

第16条 押印決裁の方法による回議書の起案、決裁及び施行の年月日は、その都度、文書管理システムに入力するとともに、回議書に記載しなければならない。

(平14訓令8・平30訓令9・一部改正、令2訓令2・旧第17条繰上)

(審査)

第17条 次の各号のいずれかに該当する文書は、課長等(部長の決裁を要するものにあっては、部長)の決裁を経た後に総務課の審査を受けなければならない。

(1) 条例、規則等の案及び例規となる告示等の案

(2) 議会に提出する議案(前号に該当するもの並びに予算を定めるもの及び決算を認定するものを除く。)

(3) 地方自治法第179条及び第180条の規定による専決処分の案

(4) 法令、例規の解釈又は適用の方法に関する案

(5) その他市政に重大な影響を及ぼす案及びこれに準ずるもの

(平7訓令1・平10訓令2・平18訓令1・平22訓令8・平30訓令9・一部改正、令2訓令2・旧第18条繰上・一部改正、令3訓令2・一部改正)

(議案の上程の手続)

第18条 議会に提出する議案に係る回議書は、決裁権者の決裁を受けた後、直ちに総務課に送付しなければならない。

2 総務課は、前項の規定により回議書の送付を受けたときは、議案番号を付し、議会に提案する手続を執らなければならない。

(平19訓令7・全改、平30訓令9・一部改正、令2訓令2・旧第19条繰上・一部改正)

(規則案に係る回議書の送付)

第19条 前条第1項の規定は、規則の案に係る回議書について準用する。

(令2訓令2・追加)

(公布等の手続)

第20条 大津市条例の公布等に関する条例(平成27年条例第97号)の規定により大津市公報に登載する文書に係る起案をした課は、決裁権者の決裁を経た後、公報発行日の10日前までに、公報登載原稿を総務課に送付しなければならない。

2 大津市条例の公布等に関する条例の規定により市役所の掲示場に掲示する文書に係る起案をした課は、決裁権者の決裁を経た後、当該掲示をする日までに、当該掲示する文書を総務課に送付しなければならない。

(平19訓令7・全改、平27訓令12・平30訓令9・令2訓令2・一部改正)

第5章 発送

(文書の発送手続)

第21条 文書を郵便により発送するときは、宛名を明記した封筒に文書を入れ、所定の郵便物発送依頼票を添えて、これを大津市役所内郵便局(市長が別に指定するものについては、総務課)に持ち込まなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、一時に、かつ、大量に発送する必要がある文書その他の文書で事務の効率性を高めるため市長が適当であると認めるものは、同項に規定する方法以外の方法で発送の手続をとることができる。

(平14訓令8・全改、平29訓令3・一部改正)

(電子メール及びファクシミリによる発信)

第22条 文書は、前条に定めるところにより発送するほか、その内容に応じて、電子メール又はファクシミリにより発信することができる。

(平14訓令8・全改)

第23条から第25条まで 削除

(平19訓令7)

第6章 形式

(記名等)

第26条 文書(庁内文書を除く。)の発信は、市長名をもってしなければならない。ただし、次の各号に該当する文書は、当該各号に定める発信名を用いることができる。

(1) 都道府県若しくは市町村の部課長に発する文書又は市内の官公署に発する軽易な文書 部長又は課長等の職名

(2) 部長又は課長等あての照会、協議等に対する回答文書で、その内容が部長又は課長等限りで処理できるもの 部長又は課長等の職名

(3) 法人、団体又は個人に発する軽易な文書 部長又は課長等の職名

2 前項各号に掲げる文書の発信名には、同項に定める職名のほかに氏名を記載するものとする。ただし、当該文書の性質上、氏名を記載しないことが適当なものについては、この限りでない。

3 庁内文書の発信名及び宛名は、氏名を記載することが適当なものを除き、職名のみを記載するものとする。

4 発信する文書(他に様式の定めがあるものを除く。次条において同じ。)には、当該文書に係る事務の主管課の名称、担当する職員の職名及び氏名、電話番号、ファクシミリ番号並びに電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。)をその末尾に記載しなければならない。ただし、それらを記載しないことが適当なものについては、この限りでない。

(平14訓令8・平19訓令2・平19訓令7・平26訓令6・一部改正)

(押印)

第27条 発信する文書が次の各号のいずれかに該当するときは、公印を押すものとする。

(1) 法律上の効果の発生に関わる文書

(2) 証明書

(3) 表彰状、感謝状等

(4) その他特に必要と認められる文書

2 公印を押印して発送する文書のうち、特に必要があると認めるものについては、当該押印した文書の写しを保存しておかなければならない。ただし、契約書等複数部作成してその1部を市において保管するものについては、この限りでない。

(令元訓令3・全改)

(記号及び番号)

第28条 文書に記号又は番号を付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 条例、規則、訓令及び告示は、総務課において、その種類ごとに市名を冠し、番号を付する。

(2) 公告は、件名を冠し、番号を付さない。

(3) 指令は、市名を冠し、主管部課名の頭字を用いた記号を付し、文書管理システムに当該文書の発送日、あて名及び差出人、件名その他所要事項を入力して得た番号(次号において「文書管理システムによる番号」という。)を付する。

(4) 前3号以外の文書には「大」の字を冠し、主管部課名の頭字を用いた記号を付し、文書管理システムによる番号を付する。

2 前項の番号は、暦年による一連番号とし、当該事件に関し文書が往復するときは、同じものを使用しなければならない。

(平14訓令8・平27訓令12・一部改正)

(公文書の書式)

第29条 起案文書、発送文書、資料、帳簿および伝票類その他の文書の書き方は、左横がきとする。ただし、法令その他市長が特に必要と認めたものは、この限りでない。

第7章 整理及び保存等

(文書整理の原則)

第30条 文書は、必要に応じて直ちに取り出せるよう常に整理し、かつ、紛失、盗難、損傷等を防止するとともに、重要なものについては、非常災害時に際して支障のないよう、あらかじめ必要な措置を講じておかなければならない。

(文書分類表)

第31条 文書は、別に定める文書分類表を基準として、分類整理しなければならない。

2 文書の整理及び保存を所管する所属の長(以下「文書管理所管課長」という。)は、主管課長等の要請に基づき、又は自ら必要のあると認めるときは、主管課長等と協議をして文書分類表を補正することができる。

(文書の保存期間)

第32条 文書の保存期間は、永年、10年、5年、3年及び1年とする。

2 前項に規定する保存期間は、文書保存期間標準表(別表)及び文書分類表の定めるところによる。ただし、文書管理所管課長は、主管課長等の要請に基づき、又は自ら必要のあると認めるときは、主管課長等と協議をして保存期間を伸縮することができる。

(保存期間の起算日)

第33条 文書の保存期間の起算日は、文書の完結した日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日とする。この場合において、4月1日から5月31日までの間において完結した文書のうち前会計年度の出納に係る文書にあっては、前会計年度に完結したものとみなす。

2 前項の規定にかかわらず、暦年ごとに区分する文書の保存期間の起算日は、文書が完結した日の属する年の翌年1月1日とする。

(文書の整理、編集方法及び保管)

第34条 完結した文書は、次の各号に掲げるところにより、主管課等において整理し、編集しなければならない。

(1) 文書管理システムに、完結日、保存期間及び当該文書を綴るフラットファイル等に係るその管理のための番号(第4号に規定するもの)を入力すること。

(2) 文書分類表に従い、会計年度(暦年ごとに整理することが適当な文書にあっては、年)ごとに整理し、かつ、完結の月日順とすること。

(3) フラットファイルに綴ること。ただし、フラットファイルの使用が適さない文書にあっては、他のファイルに綴るか、厚紙の表紙及び背表紙を付けて綴ること。

(4) 文書を綴るフラットファイル等は、あらかじめ、文書管理システムに、年度、分類番号、文書名、保存期間、主管課名その他必要な事項を入力し、その管理のための番号を得たうえ、所定の用紙を出力して、表紙及び背表紙に貼りつけておくこと。

(5) フラットファイルを使用する場合は、共通文書は桃色、個別文書にあっては分類ごとに異なった色のものを使用すること。

(6) 前4号により編集する簿冊の厚さは、7センチメートルを限度とし、紙数の少ないものは、2年度以上の分を合わせて編集することができる。

(7) 分冊を必要とするものは、全冊数及び順番号を文書管理システムに入力すること。

(8) 事案が2以上の分類又は種類に関連する文書は、最も関係の深いものに編集すること。

(9) 相互に密接な関係があり、2以上の保存期間の異なる文書を綴る場合は、最長の保存期間とすること。

2 整理、編集した文書は、文書の整理及び保存を所管する所属(以下「文書管理所管課」という。)へ引継ぐまでの間、主管課等において適正に保管しなければならない。

(平14訓令8・一部改正)

(ファイル管理台帳)

第35条 ファイル管理台帳は、前条第1項第1号及び同項第4号の規定による文書管理システムへの入力がされた時に、文書管理システム上に作成される。

2 主管課長等は、ファイル管理台帳の内容が常に適正であるよう、点検に努めなければならない。

(平14訓令8・全改)

(文書の引継ぎ)

第36条 主管課長等は、第34条の規定により整理、編集し、保管を経過した文書(以下「保存文書」という。)のうち永年、10年及び5年保存文書は、簿冊ごと若しくは所定の文書保存箱に収納し、所定の文書引継書等を添えて、文書管理所管課長の指示する日までに引継がなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、機密を要する保存文書、事務処理上常に必要とする保存文書は、主管課等において保存することができる。

3 文書管理所管課長は、保存文書の引継ぎを受けたときは、編集、保存期間、文書保存箱の収納状況等を審査し、不適当と認めるときは、その修正を求めることができる。

(保存文書の管理)

第37条 文書管理所管課長は、前条第1項の規定により引継ぎを受けた保存文書(以下「引継保存文書」という。)を、その保存期間中文書管理所管課の文書庫(以下「文書庫」という。)に収蔵のうえ保存し、文書庫内における保存場所を文書管理システムに入力し、借覧及び閲覧に供することができるよう整備しておかなければならない。

2 主管課長等(出先機関の長を除く。)は、3年、1年保存文書及び前条第2項の規定により主管課等で保存する文書(以下「所属保存文書」という。)を、適正に保存し、その保存場所を文書管理システムに入力し、その所在を明らかにしておかなければならない。

3 出先機関の長は、保存文書を当該出先機関において適正に保存し、その保存場所を文書管理システムに入力し、所在を明らかにしておかなければならない。

(平14訓令8・一部改正)

(文書保存箱及び書棚の文書管理システムによる管理)

第38条 第36条第1項の規定により保存文書に収納する文書保存箱並びに同条第2項並びに前条第2項及び第3項の規定により所属保存文書を収納する書棚は、主管課長等があらかじめ文書管理システムに入力して登録したものでなければならない。

(平14訓令8・全改)

(借覧及び閲覧)

第39条 文書庫に保存中の引継保存文書を借覧又は閲覧しようとする者は、あらかじめ文書管理所管課長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 借覧期間は、7日以内とする。ただし、文書管理所管課長が必要と認めるときは、その期間を延長することができる。

3 借覧又は閲覧した者は、必ず指定の位置に返却しなければならない。

4 借覧又は閲覧中の引継保存文書は、これを抜取り、取替え、若しくは添削し、又は他への転貸及び庁舎外に持ち出してはならない。

5 借覧中の引継保存文書を紛失又は汚損したときは、遅滞なく文書管理所管課長に届け出なければならない。

6 引継保存文書は、本市職員のほか、これを借覧又は閲覧することができない。ただし、文書管理所管課長の許可を得たときは、この限りでない。

(令3訓令5・一部改正)

(電磁的記録による回議書の整理及び保存等)

第39条の2 第34条第36条第37条及び前条の規定にかかわらず、電磁的記録による回議書の整理及び保存等は、文書管理システムにおいて行うものとする。

(平23訓令1・追加)

(文書の廃棄)

第40条 保存期間が満了した文書は、主管課長等の確認を受けた後、文書管理所管課長の指定する方法により廃棄しなければならない。

2 前項の規定による文書の廃棄は、電磁的記録による回議書にあっては復元することができないよう消去する方法により、電磁的記録による回議書以外の文書にあっては焼却又は溶解の方法により行うものとする。

3 主管課長等は、文書を廃棄したときは、その旨を文書管理システムに入力しなければならない。

(平14訓令8・平23訓令1・一部改正)

(保存期間の延長)

第41条 前条の規定にかかわらず、保存期間が満了した文書であっても、なお引き続き保存の必要があると認めるものは、保存期間を延長して保存することができる。

(点検、調査)

第42条 主管課長等は、文書の整理、編集方法、保管及び保存状況を把握するため、点検に努めなければならない。

2 文書管理所管課長は、必要に応じて主管課等における文書の保存状況等を点検、調査し、不備あるときは、主管課長等に対しその改善を求めることができる。

(文書庫の管理)

第43条 文書庫は、文書管理所管課長が管理する。

2 文書管理所管課長は、文書庫の管理上主管課等で行うことが適当と認めるときは、文書主任等に対し、必要な措置を求めることができる。

3 文書庫内は、常に清潔を保ち、喫煙その他の一切の火気を使用してはならない。

4 文書庫の開閉は、勤務時間内とする。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

(電磁的記録の整理及び保管)

第44条 パーソナルコンピュータにより文書(電磁的記録による回議書を除く。)を作成したときは、その電磁的記録を電子計算組織による組織共用電子文書管理システム(以下「組織共用電子文書管理システム」という。)により整理し、保存しなければならない。ただし、当該電磁的記録が、高度の機密性を有することにより、又は規格上その技術的な理由により組織共用電子文書管理システムにより整理、保存することができないと認められるときは、この限りでない。

2 主管課長等は、組織共用電子文書管理システムに保存した電磁的記録を、必要に応じて直ちに取り出せるようにするとともに、不要なものを削除する等、常に整理しておかなければならない。

(平15訓令2・追加、平23訓令1・一部改正)

第8章 補則

(その他)

第45条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。

(平7訓令1・一部改正、平15訓令2・旧第44条繰下)

1 この訓令は、昭和32年10月1日から適用する。

2 大津市事務処理規程(昭和28年達第15号)は、廃止する。

3 この訓令の様式中従前の様式で代用できるものは、当分の間これを使用することができる。

(昭和34年11月14日)

この訓令は、昭和34年12月1日から適用する。

(昭和35年1月16日)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。

(昭和35年3月25日)

この訓令は、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和37年4月12日)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月29日)

この訓令は、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年6月15日)

この訓令は、公布の日から適用する。

(昭和44年9月16日)

1 この訓令は、昭和44年9月16日から適用する。

2 この訓令による改正前の大津市文書取扱規程第2号様式および第7号様式は、この訓令による改正後の大津市文書取扱規程の規定にかかわらず、なお、当分の間使用することができる。

(昭和46年4月15日)

この訓令は、昭和46年5月1日から施行する。

(昭和53年1月17日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 改正前の大津市文書取扱規程第6号様式の規定による帳票は、改正後の大津市文書取扱規程の規定にかかわらず、なお当分の間、使用することができる。

(昭和56年1月14日)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月26日)

1 この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正前の大津市文書取扱規程第4号様式による起案用紙は、改正後の大津市文書取扱規程の規定にかかわらず、なお当分の間、使用することができる。

(平成元年7月1日)

この訓令は、平成元年7月1日から施行し、改正後の大津市文書取扱規程の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成4年4月1日)

1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日前に改正前の大津市文書取扱規程第7章に基づいてなされた行為は、改正後の大津市文書取扱規程第7章の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成5年1月30日)

1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正前の大津市文書取扱規程第4号様式用紙Bは、改正後の大津市文書取扱規程の規定にかかわらず、なお当分の間、使用することができる。

(平成5年4月1日)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月1日)

1 この訓令は、平成6年1月1日から施行する。

2 改正前の大津市文書取扱規程第4号様式から第10号様式までの規定による起案用紙は、改正後の大津市文書取扱規程の規定にかかわらず、この訓令の施行の日から平成6年3月31日までの間は、なお使用することができる。

(平成5年12月15日)

この訓令は、平成6年1月1日から施行する。

(平成5年12月28日)

この訓令は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年2月1日)

この訓令は、平成6年2月1日から施行する。

(平成7年3月15日)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月20日訓令第2号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定及び第6号様式の改正規定は、同年3月20日から施行する

(平成14年8月1日訓令第8号)

1 この訓令は、平成14年8月1日から施行する。

2 改正後の大津市文書取扱規程第10条第1項の規定にかかわらず、当分の間、起案は、改正前の大津市文書取扱規程第10条第1項に規定する方法により行うことができる。ただし、この場合においても、文書管理システムに当該起案をした旨を入力しなければならない。

(平成15年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月1日訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月15日訓令第7号)

この訓令は、平成19年8月15日から施行する。

(平成21年1月23日訓令第3号)

この訓令は、平成21年1月23日から施行する。

(平成21年5月28日訓令第11号)

この訓令は、平成21年5月28日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月10日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日訓令第12号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月15日訓令第3号)

この訓令は、平成29年3月15日から施行する。ただし、第10条第2項ただし書を削る改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成30年12月17日訓令第9号)

この訓令は、平成31年1月1日から施行する。ただし、第3条第1項第1号の改正規定は、平成30年12月17日から施行する。

(令和元年8月1日訓令第3号)

この訓令は、令和元年8月1日から施行する。

(令和2年3月16日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月10日訓令第5号)

この訓令は、令和3年8月10日から施行する。

別表(第32条関係)

(平19訓令2・平21訓令3・一部改正)

文書保存期間標準表

保存期間

項目

永年

10年

5年

3年

1年

備考

条例、規則その他例規の制定改廃に関する文書

法規担当課

 

 

 

 

 

各課

 

 

 

 

 

市議会に関する文書

議会担当課

重要なもの

(議決謄本など)

軽易なもの

 

 

 

各課

 

重要なもの

軽易なもの

 

 

市の沿革、区域に関する文書

各課

 

 

 

 

 

陳情、請願、要望、上申、訴願等に関する文書

各課

特に重要なもの

重要なもの

 

 

 

訴訟、不服申立等に関する文書

法規担当課

 

 

 

 

 

各課

 

 

 

 

 

事務引継に関する文書

各課

特に重要なもの

(市長、副市長など)

重要なもの

 

 

 

職員の任免、進退賞罰に関する文書

人事担当課

 

 

 

 

 

各課

(非常勤職員の任免に関するものなど)

 

 

 

 

 

各種原簿、台帳等

各課

重要なもの

 

 

 

 

財産、営造物、市債に関する文書

財政担当課

重要なもの

 

 

 

不動産の取得等については永年

管財担当課

重要なもの

 

 

 

各課

重要なもの

 

 

 

契約協定に関する文書

各課

特に重要なもの

重要なもの

(一般事務・業務委託、施設保守委託など)

軽易なもの

(軽易な業務委託など)

 

 

工事施工に関する文書

(設計書、図面契約書等)

各課

重要なもの

(大規模な工事、公共施設など)

 

 

 

 

予算に関する文書

(支出負担行為又は調定行為に入る前の予算関係書)

財政担当課

特に重要なもの

(予算書、予算説明書など)

重要なもの

 

 

 

各課

 

 

 

(予算見積書、収支計画書など)

 

 

予算執行、会計に関する文書

(支出負担行為又は調定行為以後の予算執行及び会計関係書)

出納担当課

調達担当課

特に重要なもの

重要なもの

 

 

 

各課

 

 

重要なもの

軽易なもの

(物品購入請求伝票など)

 

決算に関する文書

財政担当課

出納担当課

特に重要なもの

(決算書、主要な施策の成果報告書など)

重要なもの

 

 

 

各課

 

 

 

 

 

告示、公告等に関する文書

法規担当課

重要なもの

 

 

 

 

各課

 

重要なもの

軽易なもの

 

 

事務事業の計画の樹立に関する文書

企画担当課

特に重要なもの

 

 

 

 

各課

特に重要なもの

重要なもの

 

 

 

寄付又は贈与の受納に関する文書

各課

特に重要なもの

(不動産など)

重要なもの

軽易なもの

 

 

付属機関に関する文書

各課

特に重要なもの

(諮問、答申書など)

重要なもの

(議事録など)

 

 

 

国・県に対する許認可、申請等に関する文書

各課

特に重要なもの

 

 

 

 

補助金等の交付申請に関する文書

各課

 

重要なもの

 

 

 

調査、研究、統計に関する文書

資料室担当課

重要なもの

 

 

 

 

各課

 

重要なもの

軽易なもの

 

 

許可、認可、承認、取消などの行政処分に関する文書

各課

特に重要なもの

(法的に10年を超えるものなど)

重要なもの

(法的に5年を超えるものなど)

(法的に3年を超えるものなど)

軽易なもの

(法的に1年を超えるものなど)

 

 

所轄行政庁からの通達等に関する文書

各課

重要なもの

 

 

 

 

儀式及び表彰、褒章に関する文書

各課

特に重要なもの

重要なもの

 

 

 

市史の資料となる文書

各課

 

 

 

 

 

市の発行する刊行物等

資料室担当課

 

 

 

 

 

各課

 

重要なもの

 

 

 

市関係団体に関する文書

各課

重要なもの

 

 

 

 

災害救助に関する文書

各課

 

 

 

 

 

文書の収受及び発送に関する文書

各課

 

 

重要なもの

(文書件名簿など)

 

 

照会、回答に関する文書

各課

 

 

 

軽易なもの

 

庁内通知に関する文書

通知担当課

 

 

 

 

 

各課

 

 

 

 

 

各種日誌その他これらに類する文書

各課

 

 

 

 

 

その他事務事業の執行に関する文書

各課

10年を超える保存を有すると認められる特に重要な文書

主要事務事業に関する重要なるもののうち、将来の例証となるものなどで、5年を超える保存を要すると認められる文書

主要事務事業に関するもののうち、「10年保存」に該当しないもので、3年を超える保存を要すると認められる文書

通常の事務事業の執行に関するもののうち、「5年保存」に該当しないもので、1年を超える保存を要すると認められる文書

事務事業の補助的なもの及び軽易な文書で、1年を超えて保存する必要がないと認められる文書

 

備考

1 ○は、標準的な保存期間を示す。

2 保存期間の設定にあたっては、次の事項を十分考慮すること。

① 法令の指定…………法令等により指定されている保存期間、時効など

② 決裁区分…………大津市事務決裁規程別表の決裁区分

③ 内容の効力…………任期、適用期間、証拠期限など

④ 重要度…………対市民関係、基本組織、制度との関係など

⑤ 使用度…………長期、短期の別など

⑥ 資料価値…………歴史的価値、統計価値、実績価値など

⑦ その他…………経費の多寡、他の公共団体との関係など

第1号様式 削除

(平14訓令8)

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画像

(平14訓令8・平19訓令2・平21訓令3・平21訓令11・平23訓令1・一部改正)

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大津市文書取扱規程

昭和32年10月1日 訓令第15号

(令和3年8月10日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 文書・公印
沿革情報
昭和32年10月1日 訓令第15号
昭和34年11月14日 種別なし
昭和35年1月16日 種別なし
昭和35年3月25日 種別なし
昭和37年4月12日 種別なし
昭和40年3月29日 種別なし
昭和40年6月15日 種別なし
昭和44年9月16日 種別なし
昭和46年4月15日 種別なし
昭和53年1月17日 種別なし
昭和56年1月14日 種別なし
昭和60年3月26日 種別なし
平成元年7月1日 種別なし
平成4年4月1日 種別なし
平成5年1月30日 種別なし
平成5年4月1日 種別なし
平成5年12月1日 種別なし
平成5年12月15日 種別なし
平成5年12月28日 種別なし
平成6年2月1日 種別なし
平成7年3月15日 種別なし
平成10年3月20日 訓令第2号
平成14年8月1日 訓令第8号
平成15年4月1日 訓令第2号
平成18年3月1日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成19年8月15日 訓令第7号
平成21年1月23日 訓令第3号
平成21年5月28日 訓令第11号
平成22年4月1日 訓令第8号
平成23年2月10日 訓令第1号
平成26年3月31日 訓令第6号
平成27年12月28日 訓令第12号
平成29年3月15日 訓令第3号
平成30年12月17日 訓令第9号
令和元年8月1日 訓令第3号
令和2年3月16日 訓令第2号
令和3年3月15日 訓令第2号
令和3年8月10日 訓令第5号