○大津市行政手続条例
平成8年12月20日
条例第30号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 申請に対する処分(第5条~第11条)
第3章 不利益処分
第1節 通則(第12条~第14条)
第2節 聴聞(第15条~第26条)
第3節 弁明の機会の付与(第27条~第29条)
第4章 行政指導(第30条~第36条))
第4章の2 処分等の求め(第36条の2)
第5章 届出(第37条)
第6章 補則(第38条・第39条)
附則
第1章 総則
(目的等)
第1条 この条例は、本市において行う処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保及び透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が市民にとって明らかであることをいう。第39条において同じ。)の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に資するとともに公共の利益を増進することを目的とする。
2 本市において行う処分、行政指導及び届出に関する手続に関しこの条例に規定する事項について、他の本市の条例に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(平19条例4・一部改正)
(1) 条例等 本市の条例若しくは本市の執行機関(地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第7章に規定する執行機関をいう。以下同じ。)の規則(地方自治法第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。以下同じ。)又は滋賀県の条例若しくは滋賀県知事若しくは滋賀県教育委員会の規則をいう。
(2) 法律等 法律又は法律に基づく命令(告示を含む。)をいう。
(3) 法令 法律等又は条例等をいう。
(4) 行政庁 市長その他の本市の執行機関、地方公営企業法第7条に規定する管理者、消防局長及び消防署長並びに建築基準法(昭和25年法律第201号)第4条に規定する建築主事その他の法令に基づき処分の権限を有する本市の行政機関並びにこれらの行政機関から処分の権限の委任を受けた行政機関をいう。
(5) 行政機関 行政庁及びこれを補助するためその下に置かれる機関をいう。
(7) 申請 条例等(第32条においては、法令)に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
(8) 不利益処分 行政庁が、条例等に基づき、特定の者を名宛人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
ア 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために条例等の規定上必要とされている手続としての処分
イ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名宛人としてされる処分
ウ 名宛人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
エ 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの
(9) 行政指導 行政機関がその職務権限の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって、処分に該当しないものをいう。
(10) 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、条例等(第38条においては、法律等)により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
(平11条例18・平12条例13・平19条例4・平27条例14・一部改正)
(1) 議会の議決によってされる処分
(2) 議会の議決を経て、又はその同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分
(3) 地方税の犯則事件に関する法律等(他の法律等において準用する場合を含む。)に基づいて徴税吏員がする行政指導
(4) 学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対してされる処分及び行政指導
(5) 本市の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)又は本市の職員であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導
(6) 専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分
(7) 相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として条例等の規定に基づいてされる裁定その他の処分(その双方を名宛人とするものに限る。)
(8) 公衆衛生、環境保全、防疫、保安その他の公益に関わる事象が発生し又は発生する可能性のある現場においてこれらの公益を確保するために行使すべき権限を法令上直接に与えられた職員によってされる処分及び行政指導
(9) 報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導
(10) 審査請求、再調査の請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の処分の手続においてされる行政指導
(平12条例13・平27条例14・平28条例17・一部改正)
(国の機関等に対する処分等の適用除外)
第4条 国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対する処分(これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の名あて人となるものに限る。)及び行政指導並びにこれらの機関又は団体がする届出(これらの機関又は団体がその固有の資格においてすべきこととされているものに限る。)については、この条例の規定は、適用しない。
第2章 申請に対する処分
(審査基準)
第5条 行政庁は、申請により求められた許認可等をするかどうかをその条例等(当該許認可等の要件について法律等に定めがあるときは、当該法律等を含む。第10条第1項において同じ。)の定めに従って判断するために必要とされる基準(以下「審査基準」という。)を定めるものとする。
2 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、当該許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
3 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、条例等により当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。
(標準処理期間)
第6条 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(条例等により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
(申請に対する審査、応答等)
第7条 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の条例等に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、当該申請の補正が不可能である場合及び当該申請の補正を求めることが困難であると認められる特段の事情がある場合を除き、速やかに、申請者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求めなければならない。
3 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をしようとする場合は、必要に応じ、あらかじめ、当該申請者に対し意見を述べる機会を与えるよう努めなければならない。
(理由の提示)
第8条 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合(求められた許認可等の一部を拒否する場合を含む。)又は許認可等に負担その他の附款(使用料の納付等許認可等に伴い必ず付すこととされているものを除く。)を付す場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由又は当該附款を付した理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
(平22条例36・一部改正)
(情報の提供)
第9条 行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。
2 行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。
(公聴会の開催等)
第10条 行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該条例等において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催、意見書の受取りその他の適当な方法(以下「公聴会の開催等」という。)により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。
2 行政庁は、公聴会の開催等を行う場合は、あらかじめその旨を、公告その他の方法により申請者以外の者に対し周知し、かつ、申請者に対し書面により通知しなければならない。この場合において、公告その他の方法による申請者以外の者に対する周知及び申請者に対する通知(公聴会の開催にあっては、第1回目の開催に係るものに限る。)は、当該申請に対する処分の標準処理期間内(標準処理期間が定められていない場合にあっては申請が到達した日から30日以内)にしなければならない。
3 行政庁は、公聴会の開催を行ったときは、公聴会の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、当該許認可等に対する申請者以外の者の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
4 行政庁は、前項の規定により作成した調書又は受け取った意見書、これらに対する行政庁の意見及び処分の内容を公にするものとする。ただし、公にすることが、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときは、その理由を公にすれば足りる。
(複数の行政庁が関与する処分)
第11条 行政庁は、申請の処理をするに当たり、他の行政庁において同一の申請者からされた関連する申請(法律等に基づくものを含む。)が審査中であることをもって自らすべき許認可等をするかどうかについての審査又は判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない。
2 1の申請又は同一の申請者からされた相互に関連する複数の申請(法律等に基づくものを含む。)に対する処分について複数の行政庁が関与する場合においては、当該複数の行政庁は、必要に応じ、相互に連絡をとり、当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等により審査の促進に努めるものとする。
(平12条例13・一部改正)
第3章 不利益処分
第1節 通則
(処分の基準)
第12条 行政庁は、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準(次項において「処分基準」という。)を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
2 行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、当該不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
(1) 次のいずれかに該当するとき 聴聞
ア 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
イ アに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。
(1) 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。
(2) 条例等の規定上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。
(3) 施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が条例等において技術的な基準をもって明確にされている場合において、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき。
(4) 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。
(5) 当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして執行機関の規則で定める処分をしようとするとき。
(不利益処分の理由の提示)
第14条 行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
3 不利益処分を書面でするときは、前2項の規定による理由の提示は、書面により行わなければならない。
第2節 聴聞
(聴聞の通知の方式)
第15条 行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) 予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例等の条項
(2) 不利益処分の原因となる事実
(3) 聴聞の期日及び場所
(4) 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
2 前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。
(1) 聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。
(2) 聴聞が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。
3 行政庁は、不利益処分の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合においては、第1項の規定による通知を、公示の方法によって行うことができる。
4 前項の公示の方法による通知は、不利益処分の名宛人となるべき者の氏名、第1項第3号及び第4号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨(以下この項において「公示事項」という。)を規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行うものとする。この場合においては、当該措置を開始した日から2週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。
(令8条例8・一部改正)
2 代理人は、各自、当事者のために、聴聞に関する一切の行為をすることができる。
3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を行政庁に届け出なければならない。
(令8条例8・一部改正)
2 前項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。
(文書等の閲覧)
第18条 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第24条第3項において「当事者等」という。)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2 前項の規定は、当事者等が聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧を更に求めることを妨げない。
3 行政庁は、前2項の規定による閲覧について日時及び場所を指定することができる。
5 当事者等は、前項の規定により資料の写しの交付を受けたときは、その交付に要する費用を負担しなければならない。
(聴聞の主宰)
第19条 聴聞は、行政庁が指名する職員その他執行機関の規則で定める者が主宰する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。
(1) 当該聴聞の当事者又は参加人
(2) 前号に規定する者の配偶者、4親等内の親族又は同居の親族
(4) 前3号に規定する者であった者
(5) 第1号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
(6) 参加人以外の関係人
(平12条例13・平28条例17・一部改正)
(聴聞の期日における審理の方式)
第20条 主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例等の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。
2 当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。
3 前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
4 主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は行政庁の職員に対し説明を求めることができる。
5 主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理を行うことができる。
6 主宰者は、必要があると認めるときは、聴聞の期日に参考人の出頭を求め、意見を聴くことができる。
7 聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。
(陳述書等の提出)
第21条 当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。
2 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。
(続行期日の指定)
第22条 主宰者は、聴聞の期日における審理の結果、なお聴聞を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。
2 前項の場合においては、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、次回の聴聞の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該聴聞の期日においてこれを告知すれば足りる。
(令8条例8・一部改正)
(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)
第23条 主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、第21条第1項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができる。
(聴聞調書及び報告書)
第24条 主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書(以下「聴聞調書」という。)を作成し、当該聴聞調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
2 前項の調書は、聴聞の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、当該審理が行われなかった場合には聴聞の終結後速やかに作成しなければならない。
3 主宰者は、聴聞の終結後速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書(以下「報告書」という。)を作成し、聴聞調書とともに行政庁に提出しなければならない。
4 当事者又は参加人は、聴聞調書及び報告書の閲覧を求めることができる。
6 当事者又は参加人は、聴聞調書について、自己の発言内容と相違するものがあるときは、主宰者に対し、書面によりその訂正を求めることができる。
7 主宰者は、前項の規定による訂正の求めに理由があると認めるときは、速やかに聴聞調書を訂正しなければならない。
8 主宰者は、第6項の規定による訂正の求めを拒否したときは、その旨を聴聞調書に併記しなければならない。
(聴聞を経てされる不利益処分の決定)
第26条 行政庁は、不利益処分の決定をするときは、聴聞調書の内容及び報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。
第3節 弁明の機会の付与
(弁明の機会の付与の方式)
第27条 弁明は、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。
2 前項の規定にかかわらず、行政庁が認めるときは、弁明は、口頭ですることができる。この場合においては、行政庁は、弁明の要旨を記載した調書を作成するものとする。
3 弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。
(弁明の機会の付与の通知の方式)
第28条 行政庁は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時。次項において同じ。)までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) 予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例等の条項
(2) 不利益処分の原因となる事実
(3) 弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)
2 前項の書面においては、弁明書の提出期限までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができることを教示しなければならない。
(聴聞に関する手続の準用)
第29条 第15条第3項及び第4項、第16条、第18条第1項及び第3項から第5項まで並びに第24条第4項から第8項までの規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第15条第3項中「第1項」とあるのは「第28条第1項」と、同条第4項中「第1項第3号及び第4号」とあるのは「第28条第1項第3号」と、第16条第1項中「前条第1項」とあるのは「第28条第1項」と、「同条第4項後段」とあるのは「第29条において準用する第15条第4項後段」と、第18条第1項中「当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下「当事者等」という。)」とあるのは「当事者」と、「聴聞が終結する時」とあるのは「弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第29条において準用する第18条第1項」と、同条第4項中「当事者等」とあるのは「当事者」と、「第1項又は第2項」とあるのは「第29条において準用する第18条第1項」と、同条第5項中「当事者等」とあるのは「当事者」と、「前項」とあるのは「第29条において準用する第18条第4項」と、第24条第4項中「当事者又は参加人」とあるのは「当事者」と、「聴聞調書及び報告書」とあるのは「第27条第2項の調書(以下「弁明調書」という。)」と、同条第5項中「聴聞調書及び報告書」とあるのは「弁明調書」と、同条第6項中「当事者又は参加人」とあるのは「当事者」と、「聴聞調書」とあるのは「弁明調書」と、「主宰者」とあるのは「行政庁」と、同条第7項及び第8項中「主宰者」とあるのは「行政庁」と、「聴聞調書」とあるのは「弁明調書」と読み替えるものとする。
(令8条例8・一部改正)
第4章 行政指導
(行政指導の趣旨)
第30条 行政機関は、その職務権限の範囲内において、公共の利益の増進のため必要があると認めるときは、特定の者に対し、行政指導をすることができる。
(行政指導の一般原則)
第31条 行政指導にあっては、行政機関は、いやしくもその職務権限の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
3 前項ただし書の場合において、当該行政指導に携わる行政機関を所管する行政庁は、行政指導に従わない事実を公表する前に、行政指導の相手方に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(平27条例14・一部改正)
(申請に関連する行政指導)
第32条 申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政機関は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を明確に表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、申請者が行政指導に従わないことにより公共の利益に著しい障害を生ずるおそれがあると認めるときは、当該行政機関は、当該行政指導を継続することができる。
(許認可等の権限に関連する行政指導)
第33条 許認可等(法律等に基づくものを含む。以下この条及び次条第2項において同じ。)をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政庁が当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる行政機関は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。
(平12条例13・平27条例14・一部改正)
(行政指導の方式)
第34条 行政指導に携わる行政機関は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
(1) 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項
(2) 前号の条項に規定する要件
(3) 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由
3 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前2項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政機関は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
4 前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。
(1) 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
(2) 既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの
(平22条例36・平27条例14・一部改正)
(複数の者を対象とする行政指導)
第35条 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政指導に携わる行政機関を所管する行政庁は、あらかじめ、事案に応じ、これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
(行政指導の中止等の求め)
第36条 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律、本市の条例又は滋賀県の条例に置かれているものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の相手方は、当該行政指導が当該法律、本市の条例又は滋賀県の条例に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
(1) 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
(2) 当該行政指導の内容
(3) 当該行政指導がその根拠とする法律、本市の条例又は滋賀県の条例の条項
(4) 前号の条項に規定する要件
(5) 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由
(6) その他参考となる事項
3 当該行政機関は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律、本市の条例又は滋賀県の条例に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。
(平27条例14・全改)
第4章の2 処分等の求め
(平27条例14・追加)
第36条の2 何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。
2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
(1) 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
(2) 法令に違反する事実の内容
(3) 当該処分又は行政指導の内容
(4) 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
(5) 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
(6) その他参考となる事項
3 当該行政庁又は行政機関は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。
(平27条例14・追加)
第5章 届出
(届出)
第37条 届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の条例等に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が条例等により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。
2 行政庁は、条例等に定められた届出の形式上の要件に適合しない届出については、速やかに、届出をした者(以下「届出者」という。)に対し相当の期間を定めて当該届出の補正を求め、又は形式上の要件に適合しない旨を届出者に通知しなければならない。
3 行政庁は、届出をしようとする者又は届出者の求めに応じ、届出書の記載及び添付書類に関する事項その他の届出に必要な情報の提供に努めなければならない。
第6章 補則
(平19条例4・旧第7章繰上)
(1) 第6条第2項 法第6条の規定により公にされた標準処理期間内に申請に対する処分をすることができない場合
(2) 第7条 法第7条の規定により申請の補正を求め、又は申請により求められた許認可等を拒否する場合
(3) 第8条(附款の付加に関する部分に限る。) 法第8条の規定により処分の理由を示す場合
(6) 第20条第6項 法第20条の規定による方式に従って聴聞の期日における審理を行う場合
(8) 第27条第2項後段 法第29条第1項の規定により弁明を口頭でする場合
(9) 第28条第2項 法第30条の規定により弁明の機会の付与の通知をする場合
(平12条例13・一部改正、平19条例4・旧第39条繰上)
(平19条例4・旧第40条繰上)
附則 抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
第3条 この条例の施行前に届出がされた後一定期間内に限りすることができることとされている不利益処分に係る当該届出がされた場合においては、当該不利益処分に係る手続に関しては、第3章の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成11年3月19日条例第18号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月21日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月25日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年5月21日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第15条第3項及び第4項(これらの規定を改正後の第22条第3項(大津市行政手続条例第25条後段において準用する場合を含む。)及び第29条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後にする通知について適用し、同日前にした通知については、なお従前の例による。