○大津市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則
平成9年4月1日
規則第35号
大津市聴聞手続規則(平成6年規則第57号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 聴聞(第3条~第16条)
第3章 弁明の機会の付与(第17条~第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「行手法」という。)第3章第2節及び大津市行政手続条例(平成8年条例第30号。以下「行手条例」という。)第3章第2節(行手条例第38条において準用する場合を含む。)の規定に基づき市長その他の市長の部局に属する行政庁並びに消防局長及び消防署長(以下「市長等」という。)が行う聴聞の手続並びに行手法第3章第3節及び行手条例第3章第3節(行手条例第38条において準用する場合を含む。)の規定に基づき市長等が行う弁明の機会の付与の手続については、他の法令に特別の定めがあるものを除き、この規則に定めるところによる。
(平11規則16・平12規則20・平19規則21・一部改正)
第2章 聴聞
(聴聞の通知)
第3条 行手法第15条第1項又は行手条例第15条第1項の規定による通知は、聴聞通知書(様式第1号)により行うものとする。
(平12規則20・一部改正)
(聴聞の期日の変更)
第4条 当事者は、市長等が行手法第15条第1項又は行手条例第15条第1項の規定による通知(行手法第15条第3項後段又は行手条例第15条第3項後段の規定により当該通知をしたものとみなされる場合を含む。第8条第1項において同じ。)をした場合において、やむを得ない理由があるときは、市長等に対し、聴聞期日変更申出書(様式第2号)により、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
2 市長等は、前項の規定による申出により、又は職権で、聴聞の期日を変更することができる。
3 市長等は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかにその旨を当事者及び参加人(当該変更の時までに、行手法第17条第1項若しくは行手条例第17条第1項の求めを受諾し、又は行手法第17条第1項若しくは行手条例第17条第1項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。
(平12規則20・一部改正)
(代理人の資格の証明)
第5条 行手法第16条第1項又は行手条例第16条第3項(行手法第17条第3項又は行手条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、次に掲げる事項を記載した書面を市長等及び聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)に提出することにより行うものとする。
(1) 聴聞の件名
(2) 代理人の氏名、住所及び当事者(参加人を含む。以下この条において同じ。)との関係
(3) 当事者が代理人に対して当事者のために聴聞に関する一切の行為をすることを委任する旨
(平12規則20・一部改正)
(関係人の参加の許可)
第6条 行手法第17条第1項又は行手条例第17条第1項の規定による許可を受けようとする者は、聴聞の期日の3日前までに聴聞参加許可申請書(様式第3号)を主宰者に提出しなければならない。
2 主宰者は、行手法第17条第1項又は行手条例第17条第1項の規定による許可をしたときは、速やかにその旨を当該申請をした者に通知しなければならない。
(平12規則20・一部改正)
(文書等の閲覧)
第7条 行手法第18条第1項又は行手条例第18条第1項の規定による閲覧を求めようとする者(以下この条において「閲覧請求者」という。)は、文書等閲覧請求書(様式第4号)を市長等に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧は、口頭で請求すれば足りる。
2 市長等は、前項の規定により請求された資料を閲覧させようとするときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を閲覧請求者に通知しなければならない。この場合において、市長等は、聴聞の審理における閲覧請求者の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 市長等は、行手法第18条第2項又は行手条例第18条第2項の規定による閲覧の求めがあった場合は、当該聴聞の期日における審理において閲覧させるとき及び行手法第18条第1項後段又は行手条例第18条第1項後段の規定により閲覧を拒否したときを除き、閲覧の日時及び場所を指定し、閲覧請求者に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、行手法第22条第1項又は行手条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以後の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(平12規則20・一部改正)
(主宰者)
第8条 第3項に該当する場合を除き、主宰者は、当該不利益処分に関する事務を所掌する課等(以下「処分所管課」という。)の長の職にある者とする。ただし、その者が行手法第19条第2項各号又は行手条例第19条第2項各号のいずれかに該当するときは、市長等は、行手法第15条第1項又は行手条例第15条第1項の規定による通知の時までに、処分所管課の他の職員のうちから主宰者を指名する。
2 前項の規定により主宰者となった者が、行手法第19条第2項各号(第4号を除く。)又は行手条例第19条第2項各号(第4号を除く。)のいずれかに該当したときは、市長等は、速やかに、処分所管課の他の職員のうちから新たな主宰者を指名しなければならない。
3 行手条例第19条第1項の執行機関の規則で定める者が聴聞を主宰する場合は、本市の条例に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞を行う場合とし、同項の執行機関の規則で定める者は、当該合議制の機関の構成員とする。
(平11規則16・平12規則20・平16規則32・平17規則35・平21規則94・一部改正)
(補佐人の出頭の許可)
第9条 行手法第20条第3項又は行手条例第20条第3項の規定による許可を受けようとする者は、聴聞の期日の3日前までに補佐人出頭許可申請書(様式第5号)を主宰者に提出しなければならない。ただし、行手法第22条第2項(行手法第25条後段において準用する場合を含む。)又は行手条例第22条第2項(行手条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって、既に受けた行手法第20条第3項又は行手条例第20条第3項の規定による許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、行手法第20条第3項又は行手条例第20条第3項の規定による許可をしたときは、速やかにその旨を当該申請をした者に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(平12規則20・一部改正)
(陳述の制限及び秩序維持)
第10条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述したときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命じる等適当な措置をとることができる。
(審理の公開)
第11条 市長等は、行手法第20条第6項又は行手条例第20条第7項の規定により聴聞の期日における審理を公開することが相当であると認めたときは、速やかに当該聴聞の期日及び場所を公告するとともに、その旨を当事者及び参加人(当該認めた時までに、行手法第17条第1項若しくは行手条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又は行手法第17条第1項、行手条例第17条第1項若しくは県行手条例第16条第1項の規定による許可を受けている者に限る。)に通知するものとする。
(平12規則20・一部改正)
(陳述書の記載事項)
第12条 行手法第21条第1項又は行手条例第21条第1項の陳述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 聴聞の件名
(3) 当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見
(平12規則20・一部改正)
(聴聞調書及び報告書の記載事項)
第13条 行手法第24条第1項又は行手条例第24条第1項の聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の氏名及び職名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この条において「当事者等」という。)並びに職員の氏名
(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名又は名称(当事者が出頭しなかった場合にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無を含む。)
(6) 当事者等及び職員の陳述(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)
(7) 証拠書類等が提出された場合にあっては、その目録
(8) その他参考となるべき事項
2 行手法第24条第1項又は行手条例第24条第1項の聴聞調書には、文書、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付することができる。
3 行手法第24条第3項又は行手条例第24条第3項の報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 意見
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(3) 理由
(平12規則20・一部改正)
(聴聞調書及び報告書の閲覧)
第14条 行手法第24条第4項又は行手条例第24条第4項の規定による閲覧を求めようとする者は、聴聞調書(報告書)閲覧請求書(様式第6号)を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては市長等に提出しなければならない。
2 主宰者又は市長等は、前項の規定により閲覧を求められた聴聞調書又は報告書を閲覧させようとするときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該請求をした者に通知しなければならない。
(平12規則20・一部改正)
(聴聞調書の訂正請求の書面の記載事項)
第15条 行手条例第24条第6項(行手条例第38条第7号により、行手法第24条第1項の規定により聴聞調書を作成した場合について準用する場合を含む。)の規定により聴聞調書の訂正を求める場合に主宰者に対して提出する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 訂正請求者の氏名
(3) 訂正を求める自己の発言内容
(4) 訂正を求める内容
(平12規則20・平19規則21・一部改正)
(費用負担)
第16条 市長等は、行手法第17条第1項又は行手条例第17条第1項の規定により、主宰者の求めにより聴聞に出席する参加人及び行手条例第20条第6項(行手条例第38条第6号により、行手法第20条の規定による方法に従って聴聞の期日における審理を行う場合について準用する場合を含む。)の規定により聴聞に出席する参考人に対し、大津市職員等の旅費に関する条例(昭和32年条例第31号)第3条第4項の規定に基づき、その者の出席に要する旅費を支給することができる。
(平12規則20・平19規則21・一部改正)
第3章 弁明の機会の付与
(弁明調書の記載事項)
第17条 行手条例第27条第2項後段(行手条例第38条第8号により、行手法第29条第1項の規定により弁明を口頭でする場合について準用する場合を含む。)の規定により作成する弁明調書には、次に掲げる事項を記載し、作成者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 弁明の件名
(2) 弁明の期日及び場所
(3) 弁明調書の作成者の氏名及び職名
(4) 弁明者の氏名及び住所
(5) 弁明者の陳述の要旨
(6) 証拠書類等が提出された場合にあっては、その目録
(平12規則20・平19規則21・一部改正)
(弁明の機会の付与の通知)
第18条 行手法第30条又は行手条例第28条第1項の規定による通知は、弁明の機会の付与の通知書(様式第7号。口頭による弁明の機会の付与を行う場合にあっては、様式第8号)により行うものとする。
(平12規則20・一部改正)
(弁明の期日の変更)
第19条 当事者は、市長等が行手法第30条又は行手条例第28条第1項の規定による通知(行手法第31条において準用する行手法第15条第3項又は行手条例第29条において準用する行手条例第15条第3項の規定により当該通知をしたものとみなされる場合を含む。)をした場合において、やむを得ない理由があるときは、市長等に対し、弁明期日変更申出書(様式第9号)により、弁明書の提出期限又は口頭による弁明の期日(以下「提出期限等」という。)の変更を申し出ることができる。
2 市長等は、前項の規定による申出により、又は職権で、提出期限等を変更することができる。
3 市長等は、前項の規定により提出期限等を変更したときは、速やかにその旨を当事者に通知しなければならない。
(平12規則20・一部改正)
(文書等の閲覧)
第20条 行手条例第29条において準用する行手条例第18条第1項(行手条例第38条第10号により、行手法第3章第3節の規定により弁明の機会の付与を行う場合について準用する場合を含む。)の規定による閲覧を求めようとする者(以下この条において「閲覧請求者」という。)は、文書等閲覧請求書(様式第4号)を市長等に提出しなければならない。ただし、口頭による弁明の期日における弁明の進行に応じて必要となった資料の閲覧は、口頭で請求すれば足りる。
2 市長等は、前項の規定により請求された資料を閲覧させようとするときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を閲覧請求者に通知しなければならない。この場合において、市長等は、閲覧請求者の弁明の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
(平12規則20・平19規則21・一部改正)
(弁明調書の閲覧)
第21条 行手条例第29条において準用する行手条例第24条第4項(行手条例第38条第10号により、行手法第3章第3節の規定により弁明の機会の付与を行う場合について準用する場合を含む。)の規定により閲覧を求めようとする者は、弁明調書閲覧請求書(様式第10号)を市長等に提出しなければならない。
2 市長等は、前項の規定により閲覧を求められた弁明調書を閲覧させようとするときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該請求をした者に通知しなければならない。
(平12規則20・平19規則21・一部改正)
(弁明調書の訂正請求の書面の記載事項)
第22条 行手条例第29条において準用する行手条例第24条第6項(行手条例第38条第10号により、行手法第3章第3節の規定により弁明の機会の付与を行う場合について準用する場合を含む。)の規定により弁明調書の訂正を求める場合に市長等に対して提出する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 弁明の件名
(2) 訂正請求者の氏名
(3) 訂正を求める自己の発言内容
(4) 訂正を求める内容
(平12規則20・平19規則21・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第32号)抄
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第94号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平11規則16・平12規則20・平16規則32・平17規則35・平21規則94・一部改正)
(平12規則20・平19規則21・一部改正)
(平12規則20・平19規則21・一部改正)
(平12規則20・平19規則21・一部改正)
(平12規則20・平19規則21・一部改正)
(平12規則20・平19規則21・一部改正)
(平12規則20・一部改正)
(平12規則20・一部改正)
(平12規則20・平19規則21・一部改正)
(平12規則20・平19規則21・一部改正)