○政治倫理の確立のための大津市長の資産等の公開に関する条例に基づく報告書の閲覧場所の指定について
平成8年6月3日
告示第65号
政治倫理の確立のための大津市長の資産等の公開に関する条例施行規則(平成7年規則第76号)第10条第2項の規定に基づき市長が指定する報告書の閲覧場所は、次のとおりとする。
大津市御陵町3番1号 大津市役所政策調整部秘書課
○政治倫理の確立のための大津市長の資産等の公開に関する条例に基づく報告書の閲覧場所の指定について
平成8年6月3日
告示第65号
政治倫理の確立のための大津市長の資産等の公開に関する条例施行規則(平成7年規則第76号)第10条第2項の規定に基づき市長が指定する報告書の閲覧場所は、次のとおりとする。
大津市御陵町3番1号 大津市役所政策調整部秘書課