○大津市水難救護条例

平成12年3月24日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、水難救護法(明治32年法律第95号。以下「法」という。)に定めるもののほか、遭難船舶、漂流物及び沈没品の処理等に関し必要な事項を定め、もって市民の生命、身体及び財産の保護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 漂流物 原権利者の意に反してその占有を離れ、水上を漂流し、又は沿岸に漂着した物をいう。

(2) 沈没品 原権利者の意に反してその占有を離れ、水中に沈んだ物品をいう。

(損害補償)

第3条 法第6条第2項及び第20条の規定による救護に従事した者に対する損害補償は、大津市非常勤消防団員の例により支給するものとする。

(捜索等従事職員の証明書の携帯)

第4条 法第8条の遭難物件の捜索又は差押に従事する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 法第8条の規定による捜索等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(売却不能遭難物件の廃棄)

第5条 法第11条の規定により公売に付しても売却することができなかった物件又は売却することができないと認められる物件は、これを廃棄することができる。

2 前項の規定による廃棄に要する費用は、当該船舶の船長又は所有者の負担とする。

(立入調査)

第6条 市長は、法第24条の漂流物及び沈没品(以下「漂流物等」という。)の調査を行うため、職員に当該物件のある土地又は水面に立ち入らせることができる。

2 第4条の規定は、前項の規定により立入調査をする職員にこれを準用する。

(拾得者の権利放棄)

第7条 漂流物等の拾得者は、あらかじめ申告して当該物件に関する一切の権利を放棄することができる。

(売却不能漂流物等の廃棄)

第8条 第5条の規定は、漂流物等にこれを準用する。

(未然防止)

第9条 船舶等の所有権、占有権又は使用権を現に有する者は、漂流物等の発生を未然に防ぐため、法令を遵守し常に適正な管理に努めなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

大津市水難救護条例

平成12年3月24日 条例第1号

(平成12年3月24日施行)