○大津市水難救護規則

平成12年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、水難救護法(明治32年法律第95号。以下「法」という。)及び大津市水難救護条例(平成12年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項定めるものとする。

(身分証明書)

第2条 条例第4条に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第1号)によるものとする。

(労務の報酬)

第3条 法第13条第1号に規定する労務の報酬は、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する最低賃金の例によるものとする。

(救護費用の請求)

第4条 法第14条の市長が指定する期間は、救護の事務が終了した日から14日とする。

(拾得届)

第5条 法第24条に規定にする漂流物又は沈没品(以下「漂流物等」という。)の拾得者は、漂流物等拾得届(様式第2号)を市長に提出するものとする。この場合において、条例第7条の規定により拾得した漂流物等に関する一切の権利を放棄しようとするときは、漂流物等拾得届にその旨を記載するものとする。

(預かり書の交付)

第6条 市長は、前条の漂流物等拾得届を受理したときは、拾得者に漂流物等預かり書(様式第3号)を交付するものとする。

2 法第28条第1項の市長が定める期間は、14日間とする。

3 拾得者は、法第28条第2項の規定により漂流物等の引渡しを受けるときは、前項の漂流物等預かり書を、その旨を記載したうえ、市長に返却するものとする。

(遺失物届出書)

第7条 自己の所有、占有又は使用に係る物件が遭難船舶又は漂流物等となった者が、その旨を市長に届け出るときは、遺失物届出書(様式第4号)によるものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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(令4規則19・一部改正)

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(令4規則19・一部改正)

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大津市水難救護規則

平成12年3月31日 規則第10号

(令和4年3月31日施行)