○大津市水難救護規則
平成12年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、水難救護法(明治32年法律第95号。以下「法」という。)及び大津市水難救護条例(平成12年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項定めるものとする。
(労務の報酬)
第3条 法第13条第1号に規定する労務の報酬は、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する最低賃金の例によるものとする。
(救護費用の請求)
第4条 法第14条の市長が指定する期間は、救護の事務が終了した日から14日とする。
2 法第28条第1項の市長が定める期間は、14日間とする。
3 拾得者は、法第28条第2項の規定により漂流物等の引渡しを受けるときは、前項の漂流物等預かり書を、その旨を記載したうえ、市長に返却するものとする。
(遺失物届出書)
第7条 自己の所有、占有又は使用に係る物件が遭難船舶又は漂流物等となった者が、その旨を市長に届け出るときは、遺失物届出書(様式第4号)によるものとする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)