○大津市環境基本条例

平成7年9月25日

条例第39号

大津市環境保全基本条例(昭和48年条例第36号)の全部を改正する。

目次

前文

第1章 総則(第1条~第6条の2)

第2章 良好な環境の保全と創造に関する基本的施策

第1節 環境基本計画(第7条)

第2節 環境上の基準(第8条)

第3節 環境への配慮(第9条~第11条)

第4節 良好な環境の保全と創造を推進するための施策(第12条~第16条)

第5節 地球環境保全に関する地域行動計画等(第17条・第18条)

第3章 環境審議会(第19条)

第4章 雑則(第20条・第21条)

附則

眼前に広遼と広がる琵琶湖とその豊かな水の源である緑の山々に囲まれ、大津の人々は、その恵の中で、文化を育み、長い歴史の中を生きてきた。ところが、近年の科学技術の発達は、生活を豊かにし、利便性を高めたが、環境への負荷を急激に高め、琵琶湖の汚染のみならず、地球全体の環境を脅かすまでに至っている。

次の世代により良い環境を引き継いでいくためには、人と自然との共生を基本的な考えとし、本市にかかわるあらゆる人々が、協同して環境に配慮した行動をしていかなければならない。そのためには、先人達が生活と一体のものとして維持してきた身近な環境を生活とのかかわりから見直し、その知恵や考え方に学びながら、新しい時代にふさわしい環境文化、すなわち環境にやさしい生活文化を創造していく必要がある。もとより、すべての市民は、良好な環境のもとに健康で安全かつ快適な生活を営む権利を有するとともに、このような人類存続の基盤である恵み豊かな環境を将来の世代に引き継ぐ責務を担っている。

これらの認識のもとに、豊かな自然や悠久の歴史と文化などの地域特性を生かした快適なまちづくりに努めるとともに、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な都市を実現し、これを将来の世代に引き継ぐことを目指して、ここに、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市における良好な環境の保全と創造について基本理念を定めるとともに、市、市民及び事業者の責務を明らかにし、良好な環境の保全と創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

2 この条例において「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(基本理念)

第3条 良好な環境の保全と創造は、環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが人の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであることにかんがみ、人類の存続の基盤である環境が将来にわたって維持されるように適切に行われなければならない。

2 良好な環境の保全と創造は、人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されるように適切に行われなければならない。

3 良好な環境の保全と創造は、生物の多様性の確保が図られるとともに、多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されるように適切に行われなければならない。

4 良好な環境の保全と創造は、地域の個性を生かした快適なまちづくりが促進されるよう、伝統文化及び歴史遺産が保全され、及び活用され、並びに景観が保全されること等により、文化環境が良好に形成されるように適切に行われなければならない。

5 良好な環境の保全と創造は、地球環境保全を視野に入れ、資源及びエネルギーの消費が抑制され、並びにこれらの循環的利用が図られること等により、環境への負荷の少ない社会が構築されるように適切に行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める良好な環境の保全と創造についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市民及び事業者の意見を尊重して、良好な環境の保全と創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施しなければならない。

2 市は、自ら率先して良好な環境の保全と創造に取り組むとともに、市民及び事業者の良好な環境の保全と創造への取組みを支援するように努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めるとともに、良好な環境の保全と創造に積極的に取り組み、市が実施する良好な環境の保全と創造に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、良好な環境の保全と創造に関する社会的責任を認識し、その事業活動に伴う環境の保全上の支障を防止し、及びその事業活動に伴う環境への負荷の低減に努めるとともに、市が実施する良好な環境の保全と創造に関する施策及び市民が実施する良好な環境の保全と創造に関する活動に協力しなければならない。

(生活環境に影響を及ぼすおそれのある施設の設置者等の責務)

第6条の2 生活環境に影響を及ぼすおそれのある施設を設置し、若しくは運営し、又は当該おそれのある事業を実施する者は、環境の保全に関し万全の措置を講ずるとともに、当該施設又は事業について近隣住民等の理解を得るよう努めなければならない。

(平26条例17・追加)

第2章 良好な環境の保全と創造に関する基本的施策

第1節 環境基本計画

第7条 市長は、良好な環境の保全と創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本計画(以下「環境基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 良好な環境の保全と創造に関する総合的かつ長期的な施策の大綱

(2) 前号に掲げるもののほか、良好な環境の保全と創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、市民の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるとともに、第19条に規定する大津市環境審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

第2節 環境上の基準

第8条 市長は、良好な環境を確保するための望ましい環境上の基準を定め、良好な環境の保全と創造に関する施策を総合的かつ有効適切に講ずることにより、その基準が確保されるように努めなければならない。

2 前項の環境上の基準は、常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改定がなされなければならない。

第3節 環境への配慮

(環境に配慮すべき指針の策定等)

第9条 市は、市民がその日常生活において、又は事業者がその事業活動において、環境に配慮すべき指針を策定する等必要な措置を講ずるものとする。

2 市民又は事業者は、その日常生活又は事業活動を前項の環境に配慮すべき指針に適合させるように努めなければならない。

(市の施策の策定等に当たっての配慮)

第10条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境に十分配慮するように努めなければならない。

2 市は、前項の規定に基づく環境への配慮が適切に行われているかについて、自ら調査するための体制を設けるように努めなければならない。

(事業者の環境への配慮のための体制の整備の促進)

第11条 市は、事業者が物の製造、加工、流通、販売等の各段階において環境への負荷を増大させないようにその事業活動の指針を策定し、及び評価する等環境への配慮のための体制を整備するようにするため、その促進に必要な措置を講ずるように努めるものとする。

第4節 良好な環境の保全と創造を推進するための施策

(良好な環境の保全と創造に関する教育及び学習)

第12条 市は、市民及び事業者が人と環境とのかかわりについて理解を深め環境に配慮した日常生活及び事業活動ができるようにするため、良好な環境の保全と創造に関する教育及び学習の振興について必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(市民の活動への指導及び助成)

第13条 市は、市民の良好な環境の保全と創造に関する活動が促進されるように、指導、助成その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(情報の提供)

第14条 市は、良好な環境の保全と創造に関する教育及び学習が振興するようにするため、並びに市民及び事業者の良好な環境の保全と創造に関する活動が促進されるようにするため、環境の状況その他の良好な環境の保全と創造に関する必要な情報を的確に提供するように努めるものとする。

(調査研究体制の整備)

第15条 市は、環境の状況を把握し、並びに良好な環境の保全と創造に関する施策を策定し、及び実施するために必要な調査、情報収集、試験及び研究の体制の整備に努めるものとする。

(報告書の作成等)

第16条 市長は、毎年、環境の状況及び良好な環境の保全と創造に関して講じた施策に関する報告書を作成し、これを公表するものとする。

第5節 地球環境保全に関する地域行動計画等

(地域行動計画)

第17条 市は、市、市民及び事業者がそれぞれの役割に応じて地球環境保全に資するように行動するための地域行動計画を策定するものとする。

2 市、市民及び事業者は、その行政活動、日常生活及び事業活動が、前項の地域行動計画に適合するように努めるものとする。

(国際的な情報交換等)

第18条 市は、地球環境保全に資するため、国際的な情報交換、技術交流等を促進するように努めるものとする。

第3章 環境審議会

第19条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、市の区域における環境の保全に関して、基本的事項を調査審議させる等のため、市長の附属機関として、大津市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 環境基本計画に関する事項

(2) その他良好な環境の保全と創造に関する基本的事項

3 審議会は、前項に規定する事項に関し、市長に意見を述べることができる。

4 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 環境の保全に関し識見を有する者

(2) 関係団体から選出された者

(3) 市長が行う委員の公募に応募した市民

6 前項第3号の規定にかかわらず、公募を実施しても応募者がなかったとき又は適任者がなかったときは、同号に掲げる者のうちから委員を委嘱しないことができる。

7 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

8 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平21条例46・一部改正)

第4章 雑則

(推進体制)

第20条 市は、その機関相互の緊密な連携及び施策の調整を図り、良好な環境の保全と創造に関する施策を推進するための体制を整備するものとする。

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日(平成7年11月1日―平成7年規則第70号)から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大津市環境保全基本条例(以下「旧条例」という。)第6条第1項の規定により定められた環境上の基準は、この条例による改正後の大津市環境基本条例第8条第1項の規定により定められた環境上の基準とみなす。

3 旧条例第8条第3項の規定により委嘱された大津市環境審議会の委員の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、この条例の施行の日の前日をもって満了するものとする。

(平成21年9月24日条例第46号)

この条例は、平成21年11月27日から施行する。

(平成26年3月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

大津市環境基本条例

平成7年9月25日 条例第39号

(平成26年3月17日施行)

体系情報
第3編 務/第8章 その他
沿革情報
平成7年9月25日 条例第39号
平成21年9月24日 条例第46号
平成26年3月17日 条例第17号