○大津市環境審議会の組織及び運営に関する規則

平成7年11月1日

規則第71号

大津市環境審議会運営規則(昭和49年規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市環境基本条例(平成7年条例第39号)第19条第8項の規定に基づき、大津市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平21規則149・一部改正)

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を各1人置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第4条 会長は、必要があると認めるときは、審議会の会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(専門委員会)

第5条 会長は、特定の事項を調査、審議するため、必要があるときは、審議会に専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の委員は、審議会の委員のうちから会長が指名する。

3 専門委員会に委員長を置き、専門委員会の委員の互選によって定める。

4 第3条及び前条の規定は、専門委員会の会議について、準用する。この場合において、「会長」とあるのは、「委員長」と読み替えるものとする。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、環境部環境政策課において処理する。

(平9規則37・平17規則35・平19規則38・平21規則92・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第38号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第92号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月24日規則第149号)

この規則は、平成21年11月27日から施行する。

大津市環境審議会の組織及び運営に関する規則

平成7年11月1日 規則第71号

(平成21年11月27日施行)

体系情報
第3編 務/第8章 その他
沿革情報
平成7年11月1日 規則第71号
平成9年4月1日 規則第37号
平成17年4月1日 規則第35号
平成19年4月1日 規則第38号
平成21年4月1日 規則第92号
平成21年9月24日 規則第149号