○大津市環境審議会の組織及び運営に関する規則
平成7年11月1日
規則第71号
大津市環境審議会運営規則(昭和49年規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市環境基本条例(平成7年条例第39号)第19条第8項の規定に基づき、大津市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平21規則149・一部改正)
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を各1人置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第4条 会長は、必要があると認めるときは、審議会の会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(専門委員会)
第5条 会長は、特定の事項を調査、審議するため、必要があるときは、審議会に専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の委員は、審議会の委員のうちから会長が指名する。
3 専門委員会に委員長を置き、専門委員会の委員の互選によって定める。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、環境部環境政策課において処理する。
(平9規則37・平17規則35・平19規則38・平21規則92・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第38号)抄
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第92号)抄
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月24日規則第149号)
この規則は、平成21年11月27日から施行する。