○大津市副市長の定数を定める条例

昭和59年12月24日

条例第30号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を2人と定める。

この条例は、規則で定める日(昭和60年4月1日―昭和60年規則第6号)から施行する。

(平成19年3月20日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

大津市副市長の定数を定める条例

昭和59年12月24日 条例第30号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章
沿革情報
昭和59年12月24日 条例第30号
平成19年3月20日 条例第3号