○大津市副市長の定数を定める条例
昭和59年12月24日
条例第30号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を2人と定める。
付則
この条例は、規則で定める日(昭和60年4月1日―昭和60年規則第6号)から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第3号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
○大津市副市長の定数を定める条例
昭和59年12月24日
条例第30号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を2人と定める。
付則
この条例は、規則で定める日(昭和60年4月1日―昭和60年規則第6号)から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第3号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。