○大津市職員の分限に関する条例
昭和26年10月7日
条例第32号
(平17条例111・改称)
注 平成17年12月26日条例第111号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17条例111・全改)
(休職の事由及び休職を命ずる時期)
第2条 職員が法第28条第2項に掲げる事由に該当する場合のほか、次の各号の1に該当する場合においては、その意に反しこれを休職することができる。
(1) その職に必要な適格性を欠く場合
(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
(3) 市の事務又は事業と密接な関連を有し、かつ、市が特に援助又は配慮することを要する公共的団体のうち、任命権者が市長と協議して定めるものの必要に基づき当該公共的団体の業務に従事する場合
(4) 学校、病院その他の公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる事項の調査、研究、実習等に従事する場合
(1) 刑事事件に関し起訴せられたとき
(2) 市長が別に定めるところによる療養命令期間が満了したとき
(3) その他任命権者が必要と認めたとき
2 前条第1項第3号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において任命権者が定める。ただし、休職の期間が引き続き3年に達する際特に必要があるときは、任命権者は、3年を超えてこれを更新することができる。
3 前条第1項第4号の規定に該当する場合における休職の期間は、1年を超えない範囲内において任命権者が定める。ただし、特に必要があるときは、任命権者は、休職の日から引き続き2年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
4 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。
5 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、衛生管理者たる医師の診断書によりその事故が消滅したと認めたときは、速やかに復職を命じなければならない。
7 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(令元条例22・一部改正)
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職期間中の職員の給与については、別に条例で定める。
(降給の事由)
第5条 任命権者は職員が法第28条第1項の規定に該当した場合においてこれを降給することができる。
(降任及び降給の効果)
第6条 職員を降任させた場合におけるその者の降任後の職務の級における号給は、降任直前に受けていた給料月額と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)より下位の号給のうちから任命権者が別に定めるところにより決定するものとする。
2 前条の事由により職員を降給させる場合におけるその者の号給は、同一職務の級における降給直前の号給(降格の場合にあっては、降格後の職務の級における降格直前に受けていた給料月額と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給))より下位の号給のうちから任命権者が別に定めるところにより決定するものとする。
(平28条例25・全改)
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第7条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、もしくは免職する場合または同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては医師2名(内1名は衛生管理者たる医師とする。)を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任、免職、休職および降給の処分はその事由を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(失職の例外)
第8条 任命権者は、拘禁刑に処せられた職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。
2 前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。
(令6条例54・一部改正)
(この条例の実施に関し必要な事項)
第9条 この条例の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
(平17条例111・改称)
(施行期日等)
1 この条例は昭和26年11月1日より施行する。
(平17条例111・一部改正)
2 大津市吏員休職規程(昭和20年3月5日告示第11号)はこの条例施行の日よりこれを廃止する。
3 現に大津市吏員休職規程および大津市職員の結核性疾患による療養者取扱規程の適用をうけ、休職または休業を命ぜられた者は、この条例により休職を命ぜられたものとみなしかつ休職または休業中の期間はこの条例に定める休職期間に通算する。
4 この条例は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第36条に規定する企業職員については昭和27年10月1日から適用し、法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員については昭和27年10月1日から準用する。
(志賀町の区域の編入に伴う経過措置)
5 志賀町の区域の編入の日前に志賀町職員の分限に関する条例(平成12年志賀町条例第33号)及び大津市・志賀町行政事務組合職員の身分取扱いに関する条例(平成4年大津市・志賀町行政事務組合条例第2号)の規定によって執られた手続及び定められた処分の効果は、それぞれ、この条例の相当規定によって執られた手続及び定められた処分の効果とみなす。
(平17条例111・追加)
(降給に関する経過措置)
6 当分の間、次に掲げる措置については、法第27条第2項に規定する降給とみなす。
(1) 大津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号)附則第22項に規定する措置
(2) 大津市教育公務員の給与に関する条例(昭和32年条例第22号)附則第20項に規定する措置
(3) 前2号の措置に相当する措置であって任命権者が定めるもの
(令5条例7・追加)
(令5条例7・追加)
付則(昭和27年12月22日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年10月1日から適用する。
付則(昭和28年12月22日)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和29年12月28日)
この改正条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和32年7月13日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
付則(昭和37年12月24日)
この条例は、昭和38年1月1日から施行する。
付則(昭和46年3月22日)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年3月22日)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(大津市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 大津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号)の一部を次のように改正する。
第20条第1項中「および」を「及び」に、「こえ」を「超え」に、「または」を「又は」に、「第7項」を「第8項」に改め、同条第2項中「または」を「又は」に、「および」を「及び」に、「ならびに」を「並びに」に改める。
第22条第1項及び第7項中「または」を「又は」に改め、同条第2項、第3項及び第4項中「および」を「及び」に改め、同条第5項中「および」を「及び」に、「条例第32号)第2条」を「条例第32号。以下「分限条例」という。)第2条第1項」に改め、同条第6項中「前5項」を「前各項」に改め、同条中第7項を第8項とし、第6項を第7項とし、同条第5項の次に次の1項を加える。
6 職員が分限条例第2条第1項第4号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の50以内を支給することができる。
付則(昭和52年3月28日)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年12月24日)抄
(施行期日等)
1 この条例中、第1条並びに付則第3項から第7項まで及び第18項の規定は規則で定める日から、第2条並びに付則第8項から第17項まで及び第19項から第27項までの規定は昭和61年4月1日から、第3条の規定は同年6月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第111号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第25号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和6条例54)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第7条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第8条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
第11条 この章に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和6年9月26日条例第54号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
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