○日本国との平和条約の効力発生に伴う職員の懲戒免除および収入役等の賠償の責任に基く債務の免除に関する条例
昭和27年7月1日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)第3条および第5条の規定に基き職員の懲戒免除および収入役等の賠償の責任に基く債務の免除に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の懲戒免除)
第2条 職員(この条例施行の日前に職員でなくなったものを含む。)のうち、昭和27年4月28日前の行為について法令および法令に基く条例に規定する懲戒処分を受けたものに対しては、将来に向ってその懲戒を免除し同日前の行為についてまだ法令および法令に基く条例に規定する懲戒処分を受けていないものに対しては、懲戒を行わない。
(収入役等の賠償の責任に基く債務の免除)
第3条 収入役その他法令の規定に基いて現金または物品を保管する職員(この条例施行の日前にこれらの職員でなくなったものを含む。)の賠償の責任に基く債務で昭和27年4月28日前における事由に因るものは、将来に向って免除する。
付則
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月28日から適用する。