○不利益処分についての審査請求に関する規則
平成4年4月1日
公平委員会規則第1号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 審査請求(第8条―第14条)
第3章 審査の手続(第15条―第20条)
第4章 口頭審理
第1節 審理の手続(第21条―第37条)
第2節 証拠調べ(第38条―第53条)
第5章 審尋審理(第54条―第57条)
第6章 裁決(第58条―第62条)
第7章 再審(第63条―第67条)
第8章 雑則(第68条―第72条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第51条の規定に基づき、職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求の審査に関する手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(平16公平委規則3・平28公平委規則2・一部改正)
(1) 審査請求人 処分を受けてその処分について審査請求をする者をいう。
(2) 処分者 処分を行った者(その職が廃止された場合及び当該処分と同一の処分を行う権限を有しなくなった場合には、当該処分と同一の処分を行う権限を有する者)をいう。
(3) 当事者 審査請求人及び処分者をいう。
(平28公平委規則2・一部改正)
(審査事務委任の通知)
第3条 公平委員会は、法第50条第2項の規定に基づき審査事務の一部を委任したときは、その旨を当事者に通知するものとする。
(代理人)
第4条 当事者は、いつでも代理人を選任し、及び解任することができる。ただし、第16条第1項に規定する審査の併合に係る審査請求人は、公平委員会の許可がなければ、他の審査請求人の代理人となることはできない。
3 公平委員会は、審理の円滑迅速な進行と公正な運営を期するため特に必要があると認めるときは、審理に出席する代理人の数を制限することができる。
(平28公平委規則2・一部改正)
(代理人の権限)
第5条 代理人は、当事者のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げについては、その旨の委任がない限りすることができない。
2 代理人の行った行為は、当事者が遅滞なく取り消し、又は訂正したときは、その効力を失う。
(平28公平委規則2・一部改正)
(書面の提出部数)
第6条 当事者が公平委員会に提出する書面の部数は、別に定める場合を除き、正副各1部とする。
(書面の送付)
第7条 公平委員会の当事者に対する書面の送付は、当事者又は代理人のいずれか1人に対してすれば足りるものとする。
第2章 審査請求
(平28公平委規則2・改称)
(審査請求)
第8条 処分についての法第49条の2第1項の規定による審査請求は、次に掲げる事項を記載した審査請求書(様式第2号)を公平委員会に提出してしなければならない。
(1) 審査請求人の氏名、生年月日、住所及び連絡先
(2) 審査請求人が処分を受けた当時の職及び所属
(3) 審査請求人の現在の職及び所属
(4) 処分者の職及び氏名
(5) 処分の内容及び処分を受けた年月日
(6) 処分のあったことを知った年月日
(7) 審査請求の趣旨及び理由
(8) 口頭審理を請求する場合には、その旨及び公開又は非公開の別
(9) 法第49条第1項又は第2項に規定する処分説明書(以下「処分説明書」という。)の交付を受けた年月日。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、その経緯
(10) 審査請求の年月日
2 審査請求書には、処分説明書の写しを添付しなければならない。ただし、法第49条第2項の規定により処分説明書の交付を請求したにもかかわらず、処分説明書が交付されなかったときは、この限りでない。
4 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、審査請求人又はその代理人は遅滞なく審査請求書記載事項変更届(様式第4号)を公平委員会に提出しなければならない。
(平28公平委規則2・令4公平委規則1・一部改正)
(審査請求書の審査及び不備の補正)
第9条 公平委員会の委員長は、審査請求書が提出されたときは、その記載事項並びに添付書類の有無及び添付書類があるときはその内容について審査し、審査請求書に重要な不備があるときは、相当の期間を定めてその補正を命ずることができる。ただし、不備が軽微であって、審査請求の受理の決定に影響がないと認められるときは、委員長は、職権で補正することができる。
(平28公平委規則2・一部改正)
(審査請求書の受理又は却下)
第10条 公平委員会は、前条に規定する審査を行った後、その審査請求書を受理するか又は却下するかを決定するものとする。この場合において、次に掲げる審査請求については、却下するものとする。
(1) 審査請求をすることができない者によって行われた審査請求
(2) 法第49条に規定する処分に該当しないことが明らかな事実について行われた審査請求
(3) 法第49条の3に規定する期間経過後に行われた審査請求
(4) 審査請求をすることにつき法律上の利益がないことが明らかな請求者によって行われた審査請求
(5) 前条に規定する補正命令に従った補正が行われない審査請求
(6) 前各号に掲げるもののほか、不適法にされた審査請求で不備が補正できないもの
2 審査請求書がその提出期限後に提出された場合でも、そのことにつき天災その他やむを得ない理由があるときは、期限内に提出されたものとみなす。
3 審査請求書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出された場合における審査請求期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
(平15公平委規則1・平28公平委規則2・一部改正)
(受理後の却下)
第11条 公平委員会は、受理した審査請求が、前条第1項後段の規定に基づき却下すべきものであったことが明らかになったときは、その審査請求を却下するものとする。
(平28公平委規則2・一部改正)
(受理及び却下の通知)
第12条 公平委員会は、審査請求を受理したときは、当事者にその旨を通知するとともに処分者に審査請求書の副本を送付するものとし、却下したときは、審査請求人(前条の規定に基づいて却下したときは、当事者)にその旨を通知するものとする。
(平28公平委規則2・一部改正)
(手続の承継)
第13条 審査請求人が死亡したときは、相続人は、その地位を承継する。
2 審査請求人の地位を承継した相続人は、書面でその旨を公平委員会に届け出なければならない。
4 第1項の場合において、相続人が2人以上あるときは、そのうちの1人に対する通知その他の行為は、全員に対してされたものとみなす。
(平28公平委規則2・一部改正)
(審査請求の取下げ)
第14条 審査請求人は、公平委員会の裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。
2 審査請求の取下げは、審査請求取下書(様式第5号)を公平委員会に提出してしなければならない。
3 前2項の規定により、審査請求が取り下げられたときは、公平委員会は処分者にその旨を通知するものとする。
4 審査請求が取り下げられたときは、その審査請求の部分については、初めから係属しなかったものとみなす。
(平28公平委規則2・一部改正)
第3章 審査の手続
(平28公平委規則2・改称)
(審査の方法)
第15条 審査請求の審査は、審査請求人から口頭審理の請求がない限り、審尋審理で行うものとする。
2 審査請求人は、審査が終了するまでは、いつでも口頭審理の請求又はその撤回をすることができる。
(平28公平委規則2・一部改正)
(審査の併合又は分離)
第16条 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者の申請又は職権により、同一又は相関連する事案に係る数個の審査請求を併合し、又は併合された数個の審査請求を分離して審査することができる。
3 公平委員会は、第1項の規定により、審査請求の審査の併合又は分離を決定したときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
(平28公平委規則2・一部改正)
(代表者)
第17条 審査が併合されている審査請求の審査請求人(以下「併合に係る審査請求人」という。)は、それらのうちから代表者1人を選任し、及び解任することができる。
2 併合に係る審査請求人は、代表者を選任し、又は解任したときは、遅滞なく代表者選任(解任)届(様式第9号)を公平委員会に提出しなければならない。
3 代表者は、併合に係る審査請求人のために、併合された審査請求の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。
4 審査請求人に対する公平委員会の通知その他の行為は、代表者が選任された場合においては、代表者にすれば足りる。
(平28公平委規則2・一部改正)
(処分者による処分の取消し又は修正の通知等)
第18条 審査請求が公平委員会に係属している場合において、処分者がその処分を取り消し、又は修正したときは、処分者は、公平委員会及び審査請求人に、理由を付して、その旨を書面で通知しなければならない。
3 審査請求人は、処分の修正についての第1項の通知を受けたときは、直ちに係属中の審査請求を継続するか又は取り下げるかを公平委員会に申し出なければならない。
(平28公平委規則2・一部改正)
(取消判決等の確定の通知)
第19条 公平委員会に係属している審査請求の対象となっている処分を取り消す判決又はその処分の無効を確認する判決が確定したときは、当該審査請求の当事者は、公平委員会にその旨を通知するものとする。
(平28公平委規則2・一部改正)
(審査の終了)
第20条 公平委員会は、係属している審査請求が次の各号に掲げる要件を充たすに至ったときは、当該審査請求の審査の終了を決定するものとする。
(1) 処分者が審査請求の対象となった処分を取り消したとき。
(2) 審査請求の対象となった処分を取り消す判決又は当該処分の無効を確認する判決が確定したとき。
(3) 審査請求人が死亡した場合において、その地位が承継されないとき又は相続人がないとき若しくは知れないとき。
(4) 審査請求人の所在が不明となり、審査を継続することができないとき。
(5) 審査請求人が、審査請求を継続する意思を放棄したと明らかに認められるとき。
(6) 前各号に掲げるほか、審査請求を継続することにつき法律上の利益がなくなったことが明らかなとき。
2 公平委員会は、前項の規定に基づき審査の終了を決定したときは、当事者にその旨を通知するものとする。
(平28公平委規則2・一部改正)
第4章 口頭審理
第1節 審理の手続
(平28公平委規則2・改称)
(口頭審理)
第21条 公平委員会は、審査請求人が口頭審理の請求を行った場合には、当事者立会いの下で、証拠調べその他公平委員会が必要と認める事項に関する審理を口頭により行うものとする。
2 審査請求人は、公平委員会に対し公開、非公開の口頭審理請求変更申出書(様式第11号)を提出して、既にした口頭審理の公開及び非公開の請求を変更することができる。
3 公平委員会は、当事者の一方及びその代理人がともに口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しない場合においても、その期日の口頭審理を行うことができる。
4 公平委員会は、審査請求人が口頭審理の公開を請求した場合においても、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるときは、理由を告げた上、口頭審理を公開しないことができる。
5 公平委員会は、法第34条第1項に規定する職務上知り得た秘密について陳述し、又は証言することを求めたときは、理由を告げた上、当事者、代理人又は傍聴人を退席させることができる。
(平28公平委規則2・一部改正)
(口頭審理の審査)
第22条 口頭審理は、公平委員会の委員(以下「委員」という。)3人により行うものとする。
2 委員1人に事故がある場合には、公平委員会は、出席している2人の委員により審理を行うことができる。
(審査長)
第23条 口頭審理の審査長は、公平委員会の委員長がこれにあたる。ただし、公平委員会は、他の委員を審査長に指名することができる。
2 審査長は、口頭審理を指揮し、その進行を図り、及びその秩序維持の責めに任ずる。
(答弁書)
第24条 公平委員会は、処分者に対し、相当の期限を定めて、処分の理由に関する具体的な説明及び審査請求人の主張に対する答弁を記載した答弁書の提出を求めるものとする。
2 処分者は、答弁書に必要と認める資料を添付することができる。
3 公平委員会は、答弁書の提出があったときは、その副本を審査請求人又はその代理人に送付しなければならない。
(平28公平委規則2・一部改正)
(反論書)
第25条 公平委員会は、審査請求人又はその代理人に対し、相当の期限を定めて、処分者の主張に対する認否及び反論を記載した反論書の提出を求めるものとする。
(平28公平委規則2・一部改正)
(当事者に対する質問及び立証の要求)
第26条 公平委員会は、必要があると認める場合には、当事者に対し、処分の理由又は不服の理由について、質問し、又は口頭審理を通じて立証することを求めることができる。
2 公平委員会は、当事者に対し、相当の期間を定めた上、必要と認める事項を示して、これを明らかにした準備書面の提出を求めることができる。
3 前項の規定により準備書面の提出を求められた事項については、当事者は、当該準備書面に記載しなかった事実を口頭審理において主張することができない。当事者が相当の期間内に準備書面を提出しなかったときも、同様とする。ただし、当該準備書面に記載できず、又は相当の期間内に準備書面を提出できなかったことにつきやむを得ない事情があったことを疎明したときは、この限りでない。
(準備手続)
第28条 公平委員会は、口頭審理を円滑に行うため必要があると認めるときは、当事者の出席を得て、いつでも次に掲げる審理を行うことができる。ただし、当事者の一方及びその代理人がともに出席しないときは、この限りでない。
(1) 当事者の主張を明確にすること。
(2) 事案の争点を整理すること。
(3) 証拠調べの申請をさせること。
(4) 立証趣旨、尋問事項等を明らかにさせること。
(5) 証拠調べの決定又は証拠調べの申請を却下する決定をすること。
(6) 書類、記録その他のあらゆる適切な資料(以下「証拠資料」という。)を提出させ、その認否を行わせること。
(7) 口頭審理の進行に関する事項
(8) その他必要な事項
2 前項の規定に基づいて行う審理(以下「準備手続」という。)は、非公開で行うものとする。
(口頭審理の期日の指定等)
第29条 口頭審理の期日及び場所は、審査長が指定する。
2 当事者の呼出しは書面で行う。ただし、当該審査請求の口頭審理に出頭している者に対しては、口頭で告知すれば足りるものとする。
(平28公平委規則2・一部改正)
(口頭審理の期日の変更)
第30条 当事者又はその代理人は、やむを得ない理由によって、ともに指定された口頭審理の期日に出頭できないときは、その期日の変更を申し立てることができる。
3 審査長は、第1項の申立てが正当な理由に基づくものと認めるときは、新たな期日を指定しなければならない。
(口頭審理の擬制撤回)
第31条 審査請求人が正当な理由なく口頭審理に出頭せず、かつ、相当の期間をおいて再度指定した口頭審理の期日にも出頭しないときは、公平委員会は、審査請求人のした口頭審理の請求を撤回したものとみなすことができる。
2 前項の規定により請求を撤回したものとみなしたときは、当該審査請求の審査を審尋審理で行うものとする。
(平28公平委規則2・一部改正)
(当事者の陳述)
第32条 当事者は、口頭審理において、審査長の指揮に基づき必要な陳述を行うことができる。
2 審査長は、当事者の陳述が既にした陳述と重複するとき、その他陳述させることが相当でないと認めるときは、これを制限することができる。
(最終陳述)
第33条 公平委員会は、口頭審理を終了させる前に、当事者に最終陳述をする機会を与えなければならない。審査の併合された審査請求の一部について審理を終了させる前においても、同様とする。
2 最終陳述は書面によって行うことができる。
3 当事者が最終陳述を書面によって行うことを申し出たときは、公平委員会は、相当の期間をおいて、その提出期限を定めるものとする。当事者がその期限までに最終陳述書を提出しないときは、その当事者は、最終陳述をする機会を放棄したものとみなす。
(平28公平委規則2・一部改正)
(争われない主張)
第34条 公平委員会は、当事者が相手方の当事者の主張した事実について争わなかったと明らかに認められるときは、相手方の当事者の主張した事実を承認したものとみなすことができる。当事者の一方及びその代理人がともに口頭審理の期日に正当な理由がなくて出頭しなかったときも、同様とする。
(発言の許可及び禁止並びに秩序維持)
第35条 審査長は、口頭審理において、発言を許可し、及びその指揮に従わない者の発言を禁止することができる。
2 審査長は、口頭審理における公平委員会の職務の執行を妨げる者又は不当な行状をする者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な措置をとることができる。
(審理調書)
第36条 口頭審理を行ったときは、公平委員会は、次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 審理の年月日及び場所
(3) 審理を担当した委員及び出席した事務職員の氏名
(4) 審理に出頭した当事者及び代理人の氏名
(5) 審理に出頭した証人及び鑑定人の氏名
(6) 審理に提出された準備書面及びその他の書面並びに証拠資料
(7) 審理の公開又は非公開の別
(8) 審理の内容の概要
(9) 証人等の尋問及び検証を行った場合には、その記録
3 第1項の調書には、審理を担当した委員及び審理調書を作成した事務職員が記名押印するものとする。
(写真撮影等の制限)
第37条 口頭審理における写真の撮影、速記、録音又は放送は、審査長の許可を得なければすることができない。
2 審査長は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、速記又は録音装置を使用して口頭審理における陳述及び証人尋問等を録取させることができる。
第2節 証拠調べ
(職権証拠調べ)
第38条 公平委員会は、必要があると認めるときは、職権で、証人を尋問し、証拠資料を調査し、その他必要と認める証拠調べをすることができる。ただし、その証拠調べの結果については、当事者に告げるものとする。
(証拠調べの申出)
第39条 当事者は、審理の終了に至るまで、証拠調べの申出をすることができる。
2 証拠調べを申し出るときは、証明すべき事実及びこれと証拠との関係を具体的に明示しなければならない。
5 当事者が証拠資料を所持するときは、その証拠資料(書類、記録にあってはその写し)2通を、前項に規定する書面に添えて、提出しなければならない。
(証拠調べの申出の却下)
第40条 公平委員会は、証拠調べの申出が前条に定める方式によらない場合、その証拠調べを不必要と認める場合又は申出が故意若しくは重大な過失により時機に遅れてなされ、その証拠調べにより審理の進行が著しく遅延すると認められる場合は、これを却下することができる。
(証人尋問)
第41条 証人を尋問するときは、その者を出頭させて行うものとする。ただし、公平委員会が必要と認めるときは、証人の現在地において行うことができる。
(証人の呼出し)
第42条 公平委員会による証人の呼出しは、次の事項を記載した呼出状により行うものとする。
(1) 当事者の表示
(2) 出頭すべき日時及び場所
(3) 証言を求めようとする事項
(4) 正当な理由がなくて出頭しなかった場合の法律上の制裁
(不出頭の届出)
第43条 証人は、期日に出頭できない理由が生じたときは、直ちにその事由を明らかにした証人不出頭届(様式第15号)により公平委員会に届け出なければならない。
(証人尋問の手続)
第44条 審査長は、証人に対して、まず、その人違いでないかどうかを確認しなければならない。
2 審査長は、後に尋問すべき証人が在室するときは、当該証人を退席させるものとする。ただし、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 証人は、証拠として提出されている証拠資料を除く他の書類に基づいて証言することができない。ただし、審査長が許可したときは、この限りでない。
(平28公平委規則2・一部改正)
(証人の宣誓)
第45条 審査長は、証人を尋問する場合には、あらかじめ、正当な理由がなく質問に応じないとき、又は虚偽の陳述をしたときの法律上の制裁を告げ、宣誓を行わせなければならない。
2 宣誓は、証人が宣誓書(様式第16号)を朗読し、かつ、これに署名押印して行うものとする。証人が宣誓書を朗読することができないときは、審査長が代って朗読する。
3 宣誓書には、良心に従って、真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨が記載されていなければならない。
(証人尋問の順序)
第46条 証人尋問は、その尋問の申出をした当事者にまず行わせ、その後相手方当事者に行わせるものとする。
2 委員は、必要があると認めるときは、いつでも自ら尋問することができる。
(質問の制限)
第47条 審査長は、質問が次に掲げるもの、その他これに準ずるものであって相当でないと認めるときは、申立てにより又は職権でこれを制限することができる。
(1) 主尋問の場合は立証すべき事項、反対尋問の場合には主尋問に現れた事項及びこれに関連する事項並びに証人の証言の信用力に関する事項以外の事項に関する質問
(2) 具体的又は個別的でない質問
(3) 誘導質問
(4) 証人を侮辱し、又は困惑させる質問
(5) 既にした質問と重複する質問
(6) 意見の陳述を求める質問
(7) 証人が直接経験しなかった事実について陳述を求める質問
(口述書)
第48条 公平委員会は、証人に対し、口頭による証言に代えて、口述書(様式第17号)の提出を求めることができる。
2 口述書を提出させる場合には、次に掲げる事項を記載した書面で行わなければならない。
(1) 当事者の表示
(2) 証言を求めようとする事項
(3) 提出期限及び場所
(4) 不当な理由がなくて提出しなかった場合又は虚偽の事項を記載した場合の法律上の制裁
3 第1項に規定する口述書には、証人がこれに署名押印しなければならない。
(当事者尋問)
第49条 公平委員会が証拠調べによって心証を得ることができないときは、申立てにより又は職権をもって、当事者本人又は代表者を尋問することができる。
(対質)
第50条 審査長は、証人又は当事者本人を尋問する場合において、必要があると認めるときは、証人相互又は当事者本人と証人若しくは当事者本人相互の対質を命ずることができる。
(鑑定)
第51条 公平委員会は、必要があると認めるときは、鑑定人に鑑定をさせることができる。
(検証)
第52条 公平委員会は、必要があると認めるときは、検証をすることができる。
2 前項の検証をするときは、あらかじめその日時及び場所を当事者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。
(証拠資料の提出要求)
第53条 公平委員会は、証拠資料を所持する者に、日時及び場所を指定してその証拠資料の提出を求めることができる。
2 公平委員会は、前項の証拠資料として書類又はその写しの提出を求める場合には、その所持者に対し、あらかじめ、正当な理由がなくてこれに応じないとき、又は虚偽のものを提出したときの法律上の制裁を通知しなければならない。
3 公平委員会は、提出された証拠資料を留め置くことができる。
4 公平委員会は、証拠資料の性質、保管状態等を考慮し、その提出を求めることが適当でないと認めるときは、証拠資料の所在地において証拠調べをすることができる。
第5章 審尋審理
(審尋審理)
第54条 審尋審理は、審尋及び書面によって行う。
2 当事者は、審査が終了するまでは、公平委員会に対し口頭で意見を述べる機会を与えられるよう口頭による意見の申出書(様式第18号)を提出して申し出ることができる。
3 前項の申出があったときは、公平委員会は、その者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
(審尋)
第55条 審尋においては、次に掲げる審理を行うことができる。
(1) 当事者の主張を明確にすること。
(2) 事案の争点を整理すること。
(3) 必要な証拠調べを行うこと。
(4) 前条第3項の規定に基づいて申し立てた当事者に、口頭で意見を述べさせること。
2 審尋は、非公開で行うものとする。
3 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者を審尋に立ち会わせることができる。
(審理終了の予告)
第56条 公平委員会は、審尋審理を終了させる前に、相当の期間をおいて、当事者に対し、審理の終了予定日を通知しなければならない。
第6章 裁決
(裁決)
第58条 公平委員会は、審査の結果に基づいて、速やかに、次の各号に掲げるところによる裁決を行うものとする。
(1) 審査請求が、第10条第1項各号に該当し、不適当であるときは、当該審査請求を却下する。
(2) 審査請求の理由がないときは、当該審査請求を棄却する。
(3) 審査請求の理由があるときは、当該処分を取り消し、又は修正する。
(平28公平委規則2・一部改正)
(裁決書)
第59条 裁決は、次に掲げる事項を記載した書面で行い、かつ、委員全員がこれに記名押印しなければならない。
(1) 主文
(2) 事実及び争点
(3) 理由
(4) 裁決の年月日
(裁決の送付と効力発生)
第60条 公平委員会は、裁決書の正本を当事者に送付するものとする。この場合においては、当事者に対し裁決についての審査(以下「再審」という。)を請求することができる旨を併せて通知するものとする。
2 裁決は、裁決書正本を当事者に送達することによって、その効力を生ずる。
(裁決に伴う必要な措置)
第61条 公平委員会は、処分を取り消し、又は修正した場合において、必要があると認めるときは、任命権者に対し、書面をもって審査請求人がその処分によって受けた不当な取扱いを是正するための必要な措置をとるよう指示するものとする。
(平28公平委規則2・一部改正)
(裁決書の更正)
第62条 公平委員会は、裁決書に違算、書損その他明白な誤りがある場合には、いつでもこれを更正することができる。
2 裁決書の更正は、裁決書の原本及び正本に付記してするものとする。ただし、正本に付記してすることができないときは、更正通知書を当事者に送付してするものとする。
(平28公平委規則2・一部改正)
第7章 再審
(再審の請求)
第63条 当事者は、次に掲げる場合には、公平委員会の裁決について再審の請求をすることができる。
(1) 裁決の基礎となった証拠資料が、偽造又は変造されたものであることが判明した場合
(2) 裁決の基礎となった証人の証言、当事者の陳述又は鑑定人の鑑定が虚偽のものであることが判明した場合
(3) 審理の際証拠調べが行われなかった重大な証拠が新たに発見された場合
(4) 裁決に影響を及ぼすような重要な事項について、判断の遺脱があった場合
2 再審の請求は、裁決のあった日の翌日から起算して6月以内にしなければならない。
3 再審の請求は、次に掲げる事項を記載した再審請求書(様式第19号)を、請求の理由を証明するに足りる資料とともに、公平委員会に提出してしなければならない。
(1) 再審請求者の氏名及び住所
(2) 裁決の内容及び年月日
(3) 再審を請求する理由
(4) 再審の請求の年月日
(平17公平委規則2・令4公平委規則1・一部改正)
(職権による再審)
第64条 公平委員会は、前条第1項各号に掲げる場合その他特に必要があると認める場合は、職権により再審を行うことができる。
(審査の方法)
第65条 再審の審査は、審尋審理で行うものとする。
(再審の裁決)
第66条 公平委員会は、再審の請求が第63条第2項に規定する期間を経過した後になされたときは、裁決により再審の請求を却下する。
2 公平委員会は、最初の裁決が正当と認めるときは、裁決によりこれを確認する。
3 公平委員会は、最初の裁決が不当と認めるときは、その裁決を修正し、又はこれに代えて新たに裁決を行う。
第8章 雑則
(文書の送付)
第68条 文書の送付は、使送又は郵送によって行う。
2 文書の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないとき、その他文書を送付することができないときは、公示の方法によってすることができる。
3 公示の方法による送付は、公平委員会が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨又はその内容の要旨を大津市公報に掲載してするものとする。この場合においては、掲載された日から14日を経過したときに当該文書の送付があったものとみなす。
(審査記録の閲覧及び謄写)
第69条 公平委員会は、当事者が審査記録の閲覧又は謄写の申請をしたときは、第21条第5項の規定に基づき当事者、代理人又は傍聴人を退席させて行われた審理に関する部分を除き、許可することができる。
2 前項の閲覧又は謄写は、公平委員会が、日時及び場所を指定して行わせるものとする。
(証拠資料の返還)
第70条 公平委員会は、法及びこの規則に基づき提出された証拠資料を留め置く必要がなくなったときは、速やかに当該証拠資料をその提出者に返還するものとする。
(審査費用)
第71条 審査に要した費用は、次に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。
(1) 委員及び職員の旅費並びに公平委員会が職権で呼び出した証人及び鑑定人の旅費
(2) 公平委員会が職権でした証拠調べに要した費用
(3) 公平委員会が文書の送付に要した費用
(4) 再審に要した費用で公平委員会が定めるもの
(5) その他公平委員会が負担することを相当と認めた費用
(補則)
第72条 この規則の施行に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月15日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月15日公平委員会規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月15日公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日公平委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第69号)附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる不利益処分についての不服申立てに係る手続等については、なお従前の例による。
附則(令和4年4月15日公平委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平28公平委規則2・令4公平委規則1・一部改正)
(平28公平委規則2・令4公平委規則1・一部改正)
(平28公平委規則2・令4公平委規則1・一部改正)
(平28公平委規則2・令4公平委規則1・一部改正)
(平28公平委規則2・令4公平委規則1・一部改正)
(平28公平委規則2・令4公平委規則1・一部改正)
(平28公平委規則2・令4公平委規則1・一部改正)
(平28公平委規則2・令4公平委規則1・一部改正)
(平28公平委規則2・令4公平委規則1・一部改正)
(平28公平委規則2・令4公平委規則1・一部改正)
(平28公平委規則2・令4公平委規則1・一部改正)
(平28公平委規則2・令4公平委規則1・一部改正)
(平28公平委規則2・令4公平委規則1・一部改正)
(平28公平委規則2・令4公平委規則1・一部改正)
(平28公平委規則2・令4公平委規則1・一部改正)
(平28公平委規則2・一部改正)
(平28公平委規則2・令4公平委規則1・一部改正)
(平28公平委規則2・令4公平委規則1・一部改正)