○大津市一般職の職員の給与に関する条例施行規則

昭和32年12月25日

規則第22号

注 平成6年12月28日規則第74号から条文注記入る。

(目的)

第1条 大津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号。以下「条例」という。)の施行については、別に定があるもののほか、この規則の定めるところによる。

(給料の支給)

第2条 職員が、任命権者又は給料の支出区分を異にして異動した場合の給料は、その月の現日数から大津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により発令の前日までの分はその者の従前の所属において支給し、発令の当日以降の分はその者の新所属において支給するものとする。

2 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書の規定による許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(6) 勤務時間条例第18条の規定による特別養子縁組休暇の承認(以下「特別養子縁組休暇の承認」という。)を受け、又は特別養子縁組休暇の承認に係る期間の終了により職務に復帰した場合

3 条例第6条第1項に規定する給料の計算期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、大津市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第53号)第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、停職にされ、又は特別養子縁組休暇の承認を受けた職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給料の計算期間中の給料をその際支給する。

(平7規則27・平19規則122・平23規則52・平28規則74・平28規則104・令5規則91・一部改正)

(職員が死亡した場合の給与の支給)

第3条 職員が死亡した場合その者の受けるべき給与は、これを遺族に支給する。

2 前項の遺族に対する給与の支給順位は、次に掲げる順位とし、各号に掲げるものの間においては、各号に掲げる順位とし、市長が認定する。ただし、第4号に定める者にあっては関係者の指定する者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあると市長が認めた者を含む。)

(2) 職員の死亡当時その収入によって生計を維持しまたは生計を一にしていた次に掲げる者

子、養父母、実父母、養父母の父母、実父母の父母

(3) 前号に該当しない者で次に掲げる者

子、養父母、実父母、孫、養父母の父母、実父母の父母

(4) 兄弟姉妹

(5) 前2号の規定にかかわらず職員が遺言または任命権者に対する予告で当該各号の規定に該当する者のうち、特に指定した者があるときは、その者

第4条 削除

(平29規則45)

(扶養親族の届出)

第5条 条例第9条の2第1項の規定による届出は、次に掲げる区分に従い、所属長を経て任命権者に提出しなければならない。

(1) 新たに扶養手当の支給を受けようとする場合には、次に掲げる申請書及び証明書

 扶養親族認定申請書兼家族調書

 本人及び扶養親族の戸籍謄本又は住民票の写し

 重度心身障害者については医師の証明書

(2) 条例第9条の2第1項第1号又は第2号の規定に該当する事実が生じた場合には、扶養親族異動申請書

(平28規則104・一部改正)

(扶養親族の認定)

第6条 任命権者は、次の各号に掲げる者を扶養親族として認定することができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) 年額1,300,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 心身に著しい障害を有する者の場合は、前2号の規定によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

3 任命権者は、職員から前条の規定により申請書及び証明書の提出があったときは、申請書に記載の扶養親族が条例及びこの規則に定める要件を備えているかどうかを確めて認定しなければならない。

4 任命権者は、前項の認定について必要があるときは、扶養事実を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(職員の1年間の勤務時間数)

第6条の2 条例第11条の職員の1年間の勤務時間数として規則で定める数は、勤務時間条例第2条の規定により任命権者が定める職員の1週間の勤務時間に52を乗じた数から7時間45分に当該年度の勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(この日が勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間が割り振られた職員の週休日(以下この条において「通常の週休日」という。)である土曜日に当たるときは、この日を除く。)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(この日が通常の週休日に当たるときは、この日を除く。)の数を乗じた数(次の各号に掲げる職員にあっては、その数にそれぞれ当該各号に定める数を乗じて得た数)を控除して得た数とする。

(1) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。) 勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(2) 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(次号及び第4号に掲げる職員を除く。) 勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(3) 育児休業法第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(4) 大津市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和元年条例第21号)第5条に規定する任期付短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(平7規則27・追加、平17規則46・平19規則122・平21規則70・令2規則58・令5規則16・一部改正)

(給与の減額)

第7条 条例第12条に規定する勤務しないことについての承認の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 職務に専念する義務の特例に関する大津市条例(昭和26年条例第5号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除した場合 その期間又は時間

(4) 事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止の場合 その都度必要と認める期間又は時間

(5) その他任命権者が市長の承認を得て定める期間又は時間

2 前項の基準中一定の日数又は週数で示されているものは、その日数及び週数中には勤務を要しない日を含むものとする。

3 条例第12条大津市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第23条勤務時間条例第14条第3項大津市職員の修学部分休業に関する条例(平成17年条例第2号)第3条又は大津市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和5年条例第2号)第3条の規定に基づき給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

4 前項の場合においては、減額すべき給与額を翌月以降の給料から差し引くものとする。

(平19規則122・令5規則16・一部改正)

(時間外勤務等の手続)

第8条 所属長は、職員に対し時間外勤務又は休日勤務(以下「時間外勤務等」という。)を命じた場合において、当該職員が時間外勤務手当又は休日勤務手当の支給の対象者であるときは、時間外勤務等命令カードを作成し、これに押印しなければならない。

2 時間外勤務等については、その勤務が適正に行われたかどうかを所属長又は所属長の指名する職員(以下「所属長等」という。)が確認しなければならない。この場合において、当該確認をした所属長等は、時間外勤務等命令カードに押印しなければならない。

3 所属長は、前項の規定により確認を受けた時間外勤務等命令カードをその月分について翌月3日までに任命権者に提出しなければならない。

4 所属長等は、第1項及び第2項の規定による時間外勤務等命令カードの作成及びこれへの押印に代えて、当該時間外勤務等命令カードに係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成を行うことができる。

5 所属長は、前項の規定により時間外勤務等命令カードに係る電磁的記録を作成したときは、第3項の規定による時間外勤務等命令カードの提出を、当該電磁的記録について電子情報処理組織(任命権者の使用に係る電子計算機と所属長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用することにより、行うことができる。

6 前項の規定により行われた時間外勤務等命令カードに係る電磁的記録の提出は、同項の任命権者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該任命権者に到達したものとみなす。

(平9規則85・平22規則20・一部改正)

(時間外勤務等の時間計算)

第9条 その月の時間外勤務等総時間数は、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当の区分ごとに集計し、それぞれの集計において1時間未満の端数を生じたときは、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。

(時間外勤務等の特例)

第10条 職員が公務により出張している場合には、その期間中は原則として正規の勤務時間を勤務したものとみなして、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当は支給しない。ただし、あらかじめ時間外又は深夜に勤務することを命じた場合は、この限りでない。

2 職員が研修を受ける場合には、原則として時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当を支給しない。ただし、任命権者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(時間外勤務手当の支給割合)

第10条の2 条例第14条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第14条第2項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 週休日の振替等(大津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第23号)第5条第3項に規定する週休日の振替等をいう。)により新たに正規の勤務時間が割り振られた日の属する週(以下この項及び次項において「週休日の振替等が行われた週」という。)の正規の勤務時間が38時間45分以下になる場合 条例第14条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(次号において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した正規の勤務時間

(2) 週休日の振替等が行われた週の正規の勤務時間が38時間45分を超え、かつ、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分以下の場合 38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 週休日の振替等が行われた週に条例第12条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は次条第2項の市長が指定する日(以下この条、次条及び第10条の5において「休日等」という。)が属する場合における前項の適用については、同項中「38時間45分」とあるのは、「38時間45分に職員が休日等に勤務を命ぜられ休日勤務手当を支給される時間を加えた時間」とする。

4 条例第14条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(平6規則74・平7規則27・平17規則46・平21規則70・平22規則20・平23規則29・令5規則16・一部改正)

(休日勤務手当の支給される日)

第10条の3 条例第17条前段の規則で定める日は、勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日(勤務時間条例第5条に規定する勤務日をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日が休日等又は勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日に当たるときは、当該休日等又は当該時間外勤務代休時間を指定された日の直後の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、他の日とすることについて相当の理由があると認められるときは、その日とする。

2 条例第17条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で市長が指定する日とする。

(平6規則74・平7規則27・平17規則46・平19規則122・平22規則20・一部改正)

(休日勤務手当の支給割合)

第10条の4 条例第17条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(管理職員特別勤務手当の対象となる勤務)

第10条の5 条例第18条の2第1項に規定する臨時又は緊急の必要による勤務は、勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づく週休日又は休日等(以下この条において「週休日等」という。)に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務をいい、公務の運営の必要による勤務には、祝日法による休日又は年末年始の休日において公務の正常な運営を確保するため、交替制勤務に従事する管理職員がこれらの休日の正規の勤務時間中に行う勤務を含むものとする。

2 条例第18条の2第2項に規定する臨時又は緊急の必要による勤務は、週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務をいう。

3 条例第18条の2第1項の規定による勤務は、週休日等に始まる勤務(その前日である週休日等以外の日から引き続く勤務を含む。)とし、連続する勤務(2以上の週休日等にまたがる勤務を含む。)の始まり(当該前日から週休日等に引き続く勤務にあっては、当該週休日等の午前0時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、1の週休日等において勤務の開始が2以上ある場合は、当該週休日等に始まる勤務の全てを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。

4 条例第18条の2第2項の規定による勤務は、週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間に始まる勤務(その前日である週休日等以外の日から引き続く勤務を含む。)とし、連続する勤務の始まり(当該前日から週休日等以外の日に引き続く勤務にあっては、当該週休日等以外の日の午前0時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、1の週休日等以外の日において勤務の開始が2以上ある場合は、当該週休日等以外の日に始まる勤務の全てを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。

5 公務により旅行中の管理職員に対しては、旅行目的地において条例第18条の2第1項又は第2項の規定による勤務をした場合で当該勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限り、管理職員特別勤務手当を支給する。

6 前各項の規定にかかわらず、医療職給料表(1)の適用を受ける管理職員にあっては、管理職員特別勤務手当の対象となる勤務は、市長が特に認めた勤務に限るものとする。

(平7規則27・平22規則49・平27規則23・一部改正)

(管理職員特別勤務手当の額等)

第10条の6 条例第18条の2第3項第1号の規則で定める額は、別表第1に掲げる職の区分に応じ、同表の支給額の欄に定める額とする。

2 条例第18条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が7時間45分を超える場合の勤務とする。

(平21規則70・平27規則23・平29規則45・一部改正)

第10条の7 条例第18条の2第3項第2号の規則で定める額は、別表第1の2に掲げる職の区分に応じ、同表の支給額の欄に定める額とする。

2 条例第18条の2第1項の規定による勤務をした後、引き続いて同条第2項の規定による勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(平27規則23・追加、平29規則45・一部改正)

(期末手当の支給を受ける職員)

第11条 条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 公社職員等休職者(大津市職員の分限に関する条例(昭和26年条例第32号。以下「分限条例」という。)第2条第1項第1号第2号又は第3号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(4) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(5) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、大津市職員の育児休業等に関する条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

(7) 自己啓発等休業をしている職員

(8) 大津市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第4条に規定する派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員

2 次の各号に掲げる者は、条例第20条第1項のそれぞれの日に在職する職員とする。

(1) 基準日に新たに職員となった者

(2) 基準日に退職又は死亡した者

(平9規則68・平11規則100・平18規則15・平19規則122・平23規則52・一部改正)

第12条 条例第20条第1項後段に規定する市長が定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員又は第16条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号に掲げる職員として在職する者

(3) その退職に引き続き第16条第1項第5号又は第6号に掲げる者となった職員

(平9規則68・平31規則40・令元規則53・一部改正)

第13条 条例第22条第8項ただし書に規定する職員は前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(平31規則40・一部改正)

第14条 基準日前1カ月以内において条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上あるものについて前2条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い退職のみをもって当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第14条の2 条例第20条第5項(条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員は、当該職員に適用される給料表に応じて別表第2の職員欄に掲げる職員とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平9規則68・平12規則138・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第15条 条例第20条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第11条第1項第4号及び第5号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認(以下「修学部分休業の承認」という。)を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(3) 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認(以下「高齢者部分休業の承認」という。)を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から大津市職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から大津市職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(5) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(6) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(7) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(8) 特別養子縁組休暇の承認を受けて勤務しなかった期間(当該期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である場合を除く。以下同じ。)については、その2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第22条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)又は分限条例第2条第1項第3号若しくは第4号の規定による休職者であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

(平11規則100・平17規則46・平19規則122・平23規則101・平28規則74・令4規則79・令5規則16・一部改正)

第16条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合には、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する常勤の職員

(2) 大津市教育委員会の教育長

(3) 法第57条に規定する公立学校の教職員及び単純な労務に雇用される者

(4) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員

(5) 国又は他の地方公共団体(期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を在職期間に通算することを認めている地方公共団体に限る。)の常勤の職員

(6) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が認める職員

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(平14規則97・平17規則46・平31規則40・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第16条の2 条例第20条の2及び第20条の3(これらの規定を条例第21条第5項及び第22条第9項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平9規則68・追加、令5規則16・一部改正)

(一時差止処分の手続)

第16条の3 市長は、条例第20条の3第1項(条例第21条第5項及び第22条第9項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公告することをもってこれに代えることができるものとし、公告した日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(平9規則68・追加)

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第16条の4 条例第20条の3第2項(条例第21条第5項及び第22条第9項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、市長に対して行わなければならない。

(平9規則68・追加)

(一時差止処分の取消しの通知)

第16条の5 市長は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(平9規則68・追加)

(審査請求等の教示)

第16条の6 条例第20条の3第5項(条例第21条第5項及び第22条第9項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間並びに市を被告として取消訴訟を提起することができる旨及び出訴期間を記載しなければならない。

(平9規則68・追加、平17規則20・平28規則32・一部改正)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第17条 条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第21条第5項において準用する条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第11条第1項第4号第5号第7号及び第8号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、大津市職員の育児休業等に関する条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 第11条第2項各号に規定する職員は、条例第21条第1項に規定するそれぞれの日に在職する職員とする。

(平9規則68・平19規則122・平23規則52・一部改正)

第18条 条例第21条第1項後段に規定する市長が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第12条第2号及び第3号に掲げる者

2 第14条の規定は、前項の場合に準用する。

(平9規則68・平31規則40・令元規則53・一部改正)

(勤勉手当の支給割合)

第19条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第20条 期間率は、基準日以前6カ月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第3に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第21条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第11条第1項第4号及び第5号に掲げる職員として在職した期間

(2) 修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(3) 高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第15条第2項第4号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(5) 休職にされていた期間(第15条第3項に規定する休職者であった期間を除く。)

(6) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(7) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(8) 条例第12条の規定により給与を減額された期間

(9) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づく週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等並びに第10条の3第2項の市長が指定する日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。

(10) 勤務時間条例第18条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 勤務時間条例第18条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(12) 勤務時間条例第18条の規定による子育て支援時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(13) 特別養子縁組休暇の承認を受けて勤務しなかった期間

(14) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(15) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(平7規則27・平11規則100・平17規則46・平19規則122・平22規則49・平28規則32・平28規則74・平28規則104・令4規則79・令5規則16・令5規則91・一部改正)

第22条 第16条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(平14規則97・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第23条 成績率は、基準日以前における直近の人事評価の期における勤務成績及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に基づき、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(次号において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 100分の140

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の70

(平12規則138・全改、平14規則97・平28規則32・令5規則16・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第23条の2 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第4の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額の計算)

第24条 条例第20条第2項の期末手当基礎額又は条例第21条第2項の勤勉手当基礎額を算出する場合において、職員が受けるべき給料、扶養手当及び地域手当の月額(以下「給与月額」という。)は、次の各号に掲げる割合にあっては、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 条例第22条に規定する休職者の場合 同条に規定する支給率を乗じない給与月額

(3) 大津市職員の懲戒の手続および効果に関する条例の規定に基づき給与を減額される場合 減額前の給与月額

2 条例第20条第2項の期末手当基礎額又は条例第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

(平18規則48・平19規則122・平28規則104・令5規則16・令5規則91・一部改正)

(期間の計算)

第25条 期末手当および勤勉手当の期間の計算については、次の各号に掲げるところによる。

(1) 第15条第2項各号および第21条第2項各号に規定する期間の除算は、一括して月により行なうものとする。

(2) 期間の計算は、月は月の対応日によるものとし、日を月に換算する場合には30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合には勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づく週休日を除いた1日の平均勤務時間をもって1日とする。

(平7規則27・一部改正)

(この規則の実施に関し必要な事項)

第26条 この規則の実施に関し必要な事項は、そのつど任命権者が定める。

 

(平28規則104・改称)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第11条から第16条までの規定は昭和33年4月1日から、その他の規定は昭和32年4月1日から適用する。

(切替以降等級が決定されるまでの間に退職した職員の給与取扱)

2 切替日以降等級が決定されるまでの間に退職した職員の給与の取扱については、大津市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和32年規則第23号)付則第12項により決定された職務の等級および給料月額を基礎として切替日から退職の日までの間における給与を支給する。

(経過規定)

3 昭和32年4月1日から公布の日までの間において支給する扶養手当に係る扶養親族の認定に限り、第6条第1項第2号中「45,000円」とあるのは「41,000円」と読み替えるものとする。

(平成29年4月1日から令和2年3月31日までの間の読替え)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第5条中「条例第9条の2第1項の」とあるのは「大津市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第99号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第4項の規定により読み替えられた条例第9条の2第1項の」と、同条第2号中「条例第9条の2第1項第1号」とあるのは「平成28年改正条例附則第4項の規定により読み替えられた条例第9条の2第1項第1号」とする。

(平28規則104・追加、令5規則16・一部改正)

5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第5条中「条例第9条の2第1項の」とあるのは「大津市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第99号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第5項の規定により読み替えられた条例第9条の2第1項の」と、同条第2号中「条例第9条の2第1項第1号」とあるのは「平成28年改正条例附則第5項の規定により読み替えられた条例第9条の2第1項第1号」とする。

(平28規則104・追加)

6 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は、第5条中「条例第9条の2第1項の」とあるのは「大津市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第99号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第6項の規定により読み替えられた条例第9条の2第1項の」と、同条第2号中「条例第9条の2第1項第1号」とあるのは「平成28年改正条例附則第6項の規定により読み替えられた条例第9条の2第1項第1号」とする。

(平28規則104・追加、令5規則16・一部改正)

(条例附則第22項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の支給額の特例)

7 条例附則第22項の規定の適用を受ける職員に対する第10条の6第1項及び第10条の7第1項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。

(令5規則16・追加)

(昭和35年12月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年8月18日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年4月12日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年5月1日)

この規則は、公布の日から施行し、第15条第3項の改正規定は昭和38年3月1日から、その他の改正規定は昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年9月15日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定は、昭和39年1月1日から適用する。

(昭和40年3月29日)

この規則は、公布の日から施行し、第20条および第23条の改正規定は昭和39年9月1日から、第6条の改正規定は昭和40年1月1日から、第10条の2の改正規定は昭和40年3月1日からそれぞれ適用する。

(昭和40年3月29日)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月19日)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(経過規定)

2 昭和41年3月1日における第20条および第22条の規定の適用については、第20条第1号中「12月」とあるのは「11箇月17日」と、「別表」とあるのは「付則別表」と、第22条第1項中「12月」とあるのは「11箇月17日」とそれぞれ読み替えるものとする。

3 昭和42年6月1日における第16条および第20条の規定の適用については、第16条第1項中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、第20条第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、「別表」とあるのは「付則別表」とそれぞれ読み替えるものとする。

(昭和42年5月15日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和43年5月15日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年12月1日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定は、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和50年3月31日)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第3条の2及び別表第1の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(大津市職員の暫定手当に関する規則の廃止)

3 大津市職員の暫定手当に関する規則(昭和32年規則第16号)は、廃止する。

(昭和51年5月31日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年2月1日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第6条第1項第2号の規定は昭和52年1月1日から、改正後の規則第23条の規定は昭和51年4月1日から、改正後の規則別表第2の規定は同年12月2日から適用する。

(昭和53年12月21日)

この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和58年6月2日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年9月12日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月1日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和59年12月26日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年10月16日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第6条第1項第2号の規定は、平成元年9月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 前項の規定により適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に新たに扶養親族の認定を受けることができることとなった者に係る扶養手当の支給は、大津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号)第9条の2第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、市長が別に定める期間内に同条第1項の規定による届出があった場合に限り、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始する。

(平成元年12月25日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第23条の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年3月31日)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年9月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月26日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第21条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月27日)

この付則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月31日)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第15条第2項第2号の規定は、この規則の施行日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成5年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月28日)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年9月29日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日規則第85号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月20日規則第100号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月28日規則第138号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日規則第100号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月20日規則第97号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第16条、第22条、第23条及び別表第4の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第16条第1項(同規則第22条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは「3箇月」とする。

(平成17年3月28日規則第20号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月15日規則第15号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年3月31日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第3条の2の規定にかかわらず、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において葛川保育園、伊香立保育園又はひえい平保育園(以下「支給対象園」という。)に勤務し、給料の調整額の支給を受けていた職員で、施行日以後引き続き支給対象園に勤務するものに係る施行日から平成19年3月31日までの間の給料月額は、葛川保育園又は伊香立保育園に勤務する職員にあってはその職員の給料月額に100分の3を乗じて得た額の調整額を、ひえい平保育園に勤務する職員にあってはその職員の給料月額に100分の2を乗じて得た額の調整額を、それぞれ加えた額とする。

3 大津市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第20号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する第3条の2及び前項の規定の適用については、これらの規定中「職員の給料月額に」とあるのは、「職員の給料月額と平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額に」とする。

(平成18年12月22日規則第138号)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。ただし、別表第2の2の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例施行規則別表第2の2の規定は、平成19年4月1日以後の勤務に係る管理職員特別勤務手当について適用し、同日前の勤務に係る管理職員特別勤務手当については、なお従前の例による。

(平成19年12月21日規則第122号)

この規則中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成20年1月1日から施行する。

(平成21年3月23日規則第70号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第20号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第29号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月1日規則第101号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月16日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第23号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る管理職員特別勤務手当について適用し、同日前の勤務に係る管理職員特別勤務手当については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第32号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第23条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年6月29日規則第74号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年12月21日規則第104号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則に3項を加える改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第45号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月2日規則第53号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年4月1日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月29日規則第79号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(大津市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第23条の規定を適用する。

(雑則)

第7条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和5年12月25日規則第91号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第10条の6関係)

(平29規則45・全改)

支給額

部長及び部長相当職

10,000円

次長及び次長相当職

8,500円

課長及び課長相当職

7,000円

課長補佐及び課長補佐相当職

6,000円

別表第1の2(第10条の7関係)

(平29規則45・追加)

支給額

部長及び部長相当職

5,000円

次長及び次長相当職

4,300円

課長及び課長相当職

3,500円

課長補佐及び課長補佐相当職

3,000円

別表第2(第14条の2関係)

(平14規則6・平18規則138・平23規則52・平24規則70・平29規則45・一部改正)

1 行政職給料表

職員

加算割合

職務の級9級及び8級の職員

100分の20

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員(職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して市長が特に必要と認める者に限る。)

100分の5

2 医療職給料表(1)

職員

加算割合

職務の級4級の職員(部長又は部長相当職の職にある職員に限る。)

100分の20

職務の級4級の職員(部長又は部長相当職の職にある職員を除く。)及び3級の職員

100分の15

職務の級2級の職員

100分の10

3 医療職給料表(2)

職員

加算割合

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の5

備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこれらの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して市長が特に必要と認めるものについては、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員としてこれらの表に掲げられているものとする。

4 医療職給料表(3)

職員

加算割合

職務の級7級の職員

100分の20

職務の級6級及び5級の職員

100分の15

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員(職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して市長が特に必要と認める者に限る。)

100分の5

別表第3(第20条関係)

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第4(第23条の2関係)

(平14規則97・一部改正)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

付則別表(昭和41年3月19日)

勤務期間

期間率

11箇月17日

5箇月17日

100分の100

10箇月16日以上11箇月17日未満

 

100分の95

9箇月17日以上10箇月16日未満

4箇月17日以上5箇月17日未満

100分の90

8箇月16日以上9箇月17日未満

 

100分の85

7箇月17日以上8箇月16日未満

3箇月14日以上4箇月17日未満

100分の80

6箇月17日以上7箇月17日未満

 

100分の75

5箇月16日以上6箇月17日未満

2箇月17日以上3箇月14日未満

100分の70

4箇月17日以上5箇月16日未満

 

100分の65

3箇月16日以上4箇月17日未満

1箇月16日以上2箇月17日未満

100分の60

2箇月17日以上3箇月16日未満

 

100分の55

1箇月17日以上2箇月17日未満

17日以上1箇月16日未満

100分の50

14日以上1箇月17日未満

 

100分の45

14日未満

17日未満

100分の40

大津市一般職の職員の給与に関する条例施行規則

昭和32年12月25日 規則第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章
沿革情報
昭和32年12月25日 規則第22号
昭和35年12月1日 種別なし
昭和36年8月18日 種別なし
昭和37年4月12日 種別なし
昭和38年5月1日 種別なし
昭和39年9月15日 種別なし
昭和40年3月29日 種別なし
昭和41年3月19日 種別なし
昭和42年5月15日 種別なし
昭和43年5月15日 種別なし
昭和44年12月1日 種別なし
昭和50年3月31日 種別なし
昭和51年5月31日 種別なし
昭和52年2月1日 種別なし
昭和53年12月21日 種別なし
昭和56年5月1日 種別なし
昭和56年9月12日 種別なし
昭和58年6月2日 種別なし
昭和59年10月1日 種別なし
昭和59年12月26日 種別なし
昭和62年7月1日 種別なし
平成元年10月16日 種別なし
平成元年12月25日 種別なし
平成2年3月31日 種別なし
平成2年9月1日 種別なし
平成2年12月26日 種別なし
平成3年12月27日 種別なし
平成4年3月31日 種別なし
平成5年4月1日 種別なし
平成6年4月1日 種別なし
平成6年12月28日 種別なし
平成7年4月1日 種別なし
平成8年4月1日 規則第20号
平成9年9月29日 規則第68号
平成9年12月25日 規則第85号
平成11年4月1日 規則第22号
平成11年12月20日 規則第100号
平成12年4月1日 規則第36号
平成12年12月28日 規則第138号
平成13年12月25日 規則第100号
平成14年3月1日 規則第6号
平成14年12月20日 規則第97号
平成17年3月28日 規則第20号
平成17年4月1日 規則第46号
平成18年2月15日 規則第15号
平成18年3月31日 規則第48号
平成18年12月22日 規則第138号
平成19年12月21日 規則第122号
平成21年3月23日 規則第70号
平成22年3月23日 規則第20号
平成22年4月1日 規則第49号
平成23年3月31日 規則第29号
平成23年4月1日 規則第52号
平成23年12月1日 規則第101号
平成24年4月16日 規則第70号
平成27年3月31日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第32号
平成28年6月29日 規則第74号
平成28年12月21日 規則第104号
平成29年3月31日 規則第45号
平成31年4月1日 規則第40号
令和元年12月2日 規則第53号
令和2年4月1日 規則第58号
令和4年9月29日 規則第79号
令和5年4月1日 規則第16号
令和5年12月25日 規則第91号