○大津市職員等の旅費に関する条例

昭和32年10月1日

条例第31号

注 平成7年3月22日条例第11号から条文注記入る。

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 内国旅行の旅費(第13条―第24条)

第2章の2 外国旅行の旅費(第24条の2)

第3章 雑則(第25条―第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、職員又は職員以外の者(その支給される旅費について他の条例の適用を受ける者を除く。以下同じ。)が公務又は公務の遂行の補助のために旅行する場合において支給される旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平17条例6・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 市長及び副市長並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員のうち、常勤の職員、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(大津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第19号)第21条第1項の費用弁償の支給を受ける者を除く。)及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。

(2) 市長等 市長及び副市長をいう。

(3) 一般の職員 職員のうち、市長等以外の者をいう。

(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない場合又は任命権者が認める場合には、その住所、居所その他任命権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所若しくは居所を離れて旅行することをいう。

(5) 赴任 新たに任用のため招致された職員が、その任用に伴う移転のため住所若しくは居所から新在勤地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため旧在勤地から新在勤地に旅行することをいう。

(6) 家族 職員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又はパートナー関係(当事者の一方又は双方が、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和5年法律第68号)第2条第1項に規定する性的指向が異性に限られない者又は同条第2項に規定するジェンダーアイデンティティが出生時の性と異なる者であり、人生において互いに協力して継続的に生活を共にすることを約したと認められる二者の関係をいう。)にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(8) 在勤地 次に掲げる地域をいう。

 在勤公署の存する市町村の地域。ただし、在勤公署が都の特別区に存する場合は、特別区の全地域

 に掲げる地域のほか、在勤公署から1キロメートル以内の地域

(平12条例83・平17条例6・平17条例115・平19条例3・令元条例22・令5条例7・令7条例16・令8条例12・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合 当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

3 職員が前項第1号に掲げる場合に該当する場合において、拘禁刑以上の刑に処せられ又は懲戒免職の処分を受け若しくはこれらに準ずる事由により退職等となったときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、市の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が次条第3項の規定により旅行命令等の変更若しくは取消しを受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうち、その者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

(令6条例54・令8条例12・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 任命権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 任命権者は、既に発した旅行命令等を変更又は取消しする必要があると認める場合において、前項に該当するときは、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

(平7条例11・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等に従って旅行することができない場合には、あらかじめ任命権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに任命権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(平7条例11・平20条例10・一部改正)

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、宿泊手当、転居費、着後手当、家族移転費、遺族の旅費及び外国旅行の旅費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、実費額又は路程に応じ1キロメートル当たりの定額により支給する。

6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

7 宿泊手当は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 転居費は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じて支給する。

9 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

10 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転について、支給する。

11 遺族の旅費は、第3条第2項第2号の規定に該当する場合について、支給する。

12 外国旅行の旅費は、第24条の2に規定する場合について、支給する。

(平17条例6・平30条例5・令3条例3・令8条例12・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路および方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路または方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路および方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定により計算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は第1項ただし書および前項の規定により計算する。

第9条 旅行者が、市において借り入れまたは市有の船車等を使用したときは、鉄道賃、船賃、車賃を支給しない。

第10条 旅行中における年度の経過等のため、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(平17条例6・一部改正)

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で旅費の精算をしようとするものは、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第3項において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な資料を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費のうちその資料を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、やむを得ない事情のため任命権者の承認を得た場合を除くほか、当該旅行を完了した後5日以内に旅費の精算をしなければならない。

3 第1項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって市長が定めるものをいう。次項において同じ。)をもって提出することができる。

4 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、市長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。

(平17条例6・令8条例12・一部改正)

(職員以外の者の旅費)

第12条 職員以外の者が、第3条第4項の規定により旅行する場合の旅費は、その都度任命権者が市長と協議して、職員に支給される旅費に準じて定める。

(平17条例6・一部改正)

第2章 内国旅行の旅費

(平17条例6・改称)

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金並びにこれらに付随する費用による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 市長等が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第2号に規定する急行料金及び同項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で、公務上の必要があるものに該当する場合に限り、支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、特別の必要によって急行料金又は座席指定料金を徴する客車に乗車した場合には、現にその乗車に要した急行料金又は座席指定料金によることができる。

(平17条例6・平20条例10・平30条例5・令8条例12・一部改正)

(船賃)

第14条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金並びにこれらに付随する費用による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長等については、上級の運賃

 一般の職員については、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 市長等が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

(7) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(平17条例6・平20条例10・令8条例12・一部改正)

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)及び特別座席料金並びにこれらに付随する費用による。

(1) その搭乗に要する運賃

(2) 市長等が特別座席料金を徴する航空機を運行する航空路による旅行をする場合には、前号に規定する運賃のほか、特別座席料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 航空賃は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難いため航空機を利用する場合に限り、支給する。

(令8条例12・全改)

(車賃)

第16条 車賃の額は、実費額による。

2 自家用自動車(規則で定めるものに限る。)による旅行(任命権者の承認を受けた旅行に限る。)の場合の車賃の額は、前項の規定にかかわらず、1キロメートルにつき18円とする。

(平17条例6・全改、令3条例3・一部改正)

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(平17条例6・平25条例26・一部改正、平30条例5・旧第18条繰上)

(宿泊手当)

第18条 宿泊手当の額は、別表の定額による。

2 宿泊手当は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(平17条例6・平25条例26・一部改正、平30条例5・旧第19条繰上、令8条例12・一部改正)

(転居費)

第19条 転居費の額は、その都度市長が定める。

(平7条例11・一部改正、平30条例5・旧第19条の2繰上、令8条例12・一部改正)

(着後手当)

第20条 着後手当の額は、別表の宿泊料定額の5夜分に相当する額とする。

(平17条例6・平25条例26・平30条例5・一部改正)

(家族移転費)

第20条の2 家族移転費の額は、その都度市長が定める。

(平7条例11・令8条例12・一部改正)

(在勤地内の旅行の旅費)

第21条 在勤地内における旅行については、鉄道賃(第13条第1項第1号に掲げるものに限る。)又は車賃に限り、支給する。

(令3条例3・全改)

(退職者等の旅費)

第22条 職員が旅行中退職等となった場合には、在勤地までの旅費を支給する。

(平17条例6・旧第23条繰上・一部改正)

(遺族の旅費)

第23条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の旅費に相当する額

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した当該職員の旅費に相当する額

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第7号に掲げる順位により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(平17条例6・旧第24条繰上・一部改正、令元条例22・一部改正)

(行程2キロメートル未満の旅行の旅費)

第24条 前章及びこの章の規定にかかわらず、行程2キロメートル未満の旅行については、旅費を支給しない。

(平17条例6・追加、平25条例26・一部改正)

第2章の2 外国旅行の旅費

(平17条例6・追加)

第24条の2 外国に旅行を命ぜられた場合の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の定めるところにより国家公務員に支給される旅費に準じて、その都度市長が定める。

(平17条例6・追加)

第3章 雑則

(旅費の調整)

第25条 市長は、旅行者が旅費に関して他から支給を受ける場合その他不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない部分の旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 一般の職員で、市長等又は他の条例の規定によりこの条例による市長等の旅費相当額が支給される者(以下「市長等旅費受給者」という。)の旅行用務を補佐するため、特に随行を命ぜられたものに対しては、当該市長等旅費受給者に対して支給する額と同額の鉄道賃、船賃、航空賃、宿泊料及び宿泊手当を支給する。

3 旅行者が、特に講習、研修等で旅行した場合は、規則で定める基準により減額支給することができる。

4 市長は、旅行者がこの条例による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、相当と認める額の旅費を支給することができる。

(平7条例11・平17条例6・平20条例10・令8条例12・一部改正)

(地方自治法の規定による実費弁償との関係)

第26条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定による実費弁償は、第3条第4項の規定による旅費の支給により、これを行う。

(平17条例6・全改)

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例6・一部改正)

(平17条例6・改称)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 大津市職員旅費支給条例(昭和26年条例第3号)

(2) 法令または条例に基く証人その他の費用弁償条例(昭和22年条例第6号)

(大津市消防団条例の一部改正)

3 大津市消防団条例(昭和25年条例第5号)の一部を次のように改正する。

別表の団長の項中「大津市職員旅費支給条例(昭和26年条例第2号)の別表による支給区分の2等相当旅費額」を「大津市職員等の旅費に関する条例(昭和32年条例第31号)による支給区分の1、2等級相当職員の相当旅費額」に、分団長の項中「大津市職員旅費支給条例(昭和26年条例第2号)の別表による区分の3等相当旅費額」を「大津市職員等の旅費に関する条例(昭和32年条例第31号)による支給区分の3、4、5等級相当職員の相当旅費額」に改める。

(平20条例10・旧第4項繰上)

(昭和33年8月1日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和33年12月22日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

(昭和34年3月24日)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年7月2日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和35年10月13日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年12月24日)

この条例は、昭和38年1月1日から施行する。

(昭和38年3月25日)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年11月16日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(昭和39年12月23日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月29日)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年4月15日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和44年7月8日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。ただし、第13条および第14条の改正規定は、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年6月1日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例による改正後の大津市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年5月18日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大津市職員等の旅費に関する条例の規定は、昭和48年4月1日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年10月25日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、付則第15項の規定による改正後の大津市職員等の旅費に関する条例、付則第16項の規定による改正後の大津市非常勤職員の報酬および費用弁償等に関する条例、付則第17項の規定による改正後の大津市実費弁償条例、付則第18項の規定による改正後の大津市水道、ガス事業管理者の給与等に関する条例、付則第19項の規定による改正後の大津市教育委員会教育長の給与等に関する条例および付則第20項の規定による改正後の大津市非常勤消防団員の定員、任免、給与および服務等に関する条例の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第3の規定は、同年9月1日から適用する。

(昭和49年12月25日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月22日)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月20日)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大津市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年12月21日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 改正後の大津市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年6月27日)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

2 改正後の大津市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年3月23日)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年12月24日)

(施行期日等)

1 この条例中、第1条並びに付則第3項から第7項まで及び第18項の規定は規則で定める日から、第2条並びに付則第8項から第17項まで及び第19項から第27項までの規定は昭和61年4月1日から、第3条の規定は同年6月1日から施行する。

(昭和62年3月23日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 改正後の大津市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年6月18日)

1 この条例は、平成2年6月20日から施行する。

2 改正後の大津市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成7年3月22日)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年12月20日条例第83号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年3月23日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大津市職員等の旅費に関する条例、大津市非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例、大津市介護保険条例、大津市水道、ガス事業管理者の給与等に関する条例、大津市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び大津市非常勤消防団員の定員、任免、給与及び服務等に関する条例の規定は、平成17年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年12月26日条例第115号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月20日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条及び第14条の規定は、規則で定める日(平成21年1月23日―平成21年規則第5号)から施行する。

(平成20年3月21日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大津市職員等の旅費に関する条例及び大津市非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成25年3月22日条例第26号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の大津市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成30年3月26日条例第5号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の大津市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(大津市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 第13条の規定による改正後の大津市職員等の旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和3年3月26日条例第3号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の大津市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第7号)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

2 改正後の大津市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和6条例54)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第7条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第8条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(経過措置の規則への委任)

第11条 この章に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(令和6年9月26日条例第54号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

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(令和7年3月25日条例第16号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月25日条例第12号)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大津市職員等の旅費に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の大津市議会議員の議員報酬等に関する条例別表第1の規定、第3条の規定による改正後の大津市教育委員会教育長の給与等に関する条例第4条、大津市常勤の監査委員の給与等に関する条例第5条及び大津市公営企業管理者の給与等に関する条例第4条の規定並びに第4条の規定による改正後の大津市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第1及び別表第3の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表(第17条、第18条関係)

(令8条例12・全改)

区分

宿泊料(1夜につき)

宿泊手当(1夜につき)

市長等

21,200円

1,600円

一般の職員

18,700円

大津市職員等の旅費に関する条例

昭和32年10月1日 条例第31号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和32年10月1日 条例第31号
昭和33年8月1日 種別なし
昭和33年12月22日 種別なし
昭和34年3月24日 種別なし
昭和35年7月2日 種別なし
昭和35年10月13日 種別なし
昭和37年12月24日 種別なし
昭和38年3月25日 種別なし
昭和39年11月16日 種別なし
昭和39年12月23日 種別なし
昭和40年3月29日 種別なし
昭和41年4月15日 種別なし
昭和44年7月8日 種別なし
昭和45年6月1日 種別なし
昭和48年5月18日 種別なし
昭和48年10月25日 種別なし
昭和49年12月25日 種別なし
昭和50年3月22日 種別なし
昭和50年12月20日 種別なし
昭和53年12月21日 種別なし
昭和54年6月27日 種別なし
昭和57年3月23日 種別なし
昭和60年12月24日 種別なし
昭和62年3月23日 種別なし
平成2年6月18日 種別なし
平成7年3月22日 条例第11号
平成12年12月20日 条例第83号
平成17年3月23日 条例第6号
平成17年12月26日 条例第115号
平成19年3月20日 条例第3号
平成20年3月21日 条例第10号
平成25年3月22日 条例第26号
平成30年3月26日 条例第5号
令和元年9月30日 条例第22号
令和3年3月26日 条例第3号
令和5年3月24日 条例第7号
令和6年3月25日 条例第7号
令和6年9月26日 条例第54号
令和7年3月25日 条例第16号
令和8年3月25日 条例第12号