○大津市一般職の職員の住居手当に関する規則

昭和46年1月26日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号。以下「条例」という。)第9条の4第3項の規定に基づき、職員の住居手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平7規則78・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 職員の生活の本拠となっている住家をいう。

(2) 家賃 住宅の使用の対価として支払われる金銭で、次に掲げるものを除いたものをいう。

 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの

 電気、ガス、水道等の料金

 団地内の児童遊園、外燈その他の共同利用施設にかかる負担金、共益費

 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものにかかる借料

(平7規則78・一部改正)

(適用除外職員)

第3条 条例第9条の4第1項の別に市長が定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。ただし、扶養親族(条例第9条第2項に定めるものをいう。以下同じ。)の借り受けた住宅に居住し、家賃を支払っている職員については、この限りでない。

(1) 父母又は配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している職員

(2) 住宅を借り受けた者とその借り受けに係る住宅を共同使用している職員

(3) 大津市職員宿舎貸与規則(平成26年規則第67号)第2条第3号に規定する職員宿舎の貸与を受けてこれに居住している職員

(平7規則78・平8規則79・平25規則30・平26規則68・一部改正)

(届出)

第4条 新たに条例第9条の4第1項の職員(以下「住居手当被支給職員」という。)たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する次の書類を添付して、所定の住居届により、その居住の実情を速やかに市長に届け出なければならない。住居手当被支給職員が任命権者を異にして異動した場合又は住居若しくは家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

(1) 契約書(契約書が作成されていない場合には、契約に関する当該住宅の貸主の証明書)の写し

(2) 領収書の写し

(3) その他契約関係を明らかにする書類

(平7規則78・平25規則30・一部改正)

(確認及び決定)

第5条 市長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が住居手当被支給職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 市長は、前項の規定による確認をするにあたっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

(平7規則78・一部改正)

(家賃の算定の基準)

第6条 第4条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払っている場合等における家賃に相当する額の算定は、次の各号に定める基準に従い市長が行うものとする。

(1) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(3) 職員がその借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合 自己の居住部分と当該転貸部分との割合等に基づき算定した自己の居住部分にかかる支払額に相当する額

(平7規則78・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第7条 住居手当の支給は、職員が新たに住居手当被支給職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が当該要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第4条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(令2規則61・一部改正)

(支給方法)

第8条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(事後の確認)

第9条 市長は、現に住居手当の支給を受けている職員が住居手当被支給職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(平7規則78・一部改正)

 

(令2規則61・改称)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において住居手当被支給職員たる要件を具備する期間があった者に関する第4条および第7条の規定の適用については、第4条中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以降すみやかに」と、第7条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において住居手当被支給職員たる要件を具備するに至った職員に関する第7条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(令和3年4月1日における届出の特例)

4 令和3年3月31日において大津市一般職の職員の給与に関する条例及び大津市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(令和元年条例第48号)附則第4項の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に条例第9条の4第1項に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第4条の規定により行われた届出(令和元年改正条例附則第4項の規定による住居手当に関する規則(令和2年規則第31号)第5条において読み替えて準用する第4条の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同条の規定により行われた届出とみなす。

(令2規則61・追加)

(平成7年12月25日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大津市一般職の職員の住居手当に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年12月20日規則第79号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第30号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第68号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

大津市一般職の職員の住居手当に関する規則

昭和46年1月26日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)