○大津市一般職の職員の通勤手当に関する規則

昭和59年4月2日

規則第19号

注 平成6年8月15日規則第40号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号。以下「条例」という。)第10条の規定により、職員の通勤手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(平18規則39・一部改正)

(用語の定義)

第2条 条例第10条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。

2 条例第10条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車又は自転車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の距離の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第10条第1項の職員(以下「通勤手当被支給職員」という。)たる要件を具備するに至った場合には、所定の通勤届により、その通勤の実情を速やかに市長に届け出なければならない。通勤手当被支給職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

2 職員は、通勤手当被支給職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 市長は、職員から前条第1項の規定により届出があったときは、その届出に係る事実を通勤定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が通勤手当被支給職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(平16規則5・一部改正)

(支給範囲の特例)

第5条 条例第10条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の障害のため、歩行することが困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車若しくは自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると市長が認めるものとする。

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

(平16規則5・一部改正)

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第8条 条例第10条第2項第1号に規定する運賃等相当額(第3項において「運賃等相当額」という。)は、第3項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第10条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 市長の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

2 前項第2号に規定する平均1箇月当たりの通勤所要回数は、年間を通じて通勤することになる回数を12で除して得た数とする。この場合において、1回未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、第1項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平6規則75・全改、平16規則5・平26規則29・令4規則45・一部改正)

(通勤手当の減額)

第9条 条例第10条第2項第2号ア(ア)及び(ア)の規則で定める職員は、次に掲げる職員のうち1箇月当たりの平均通勤回数が10回に満たない職員とし、同号ア(ア)及び(ア)の規則で定める割合は、100分の50とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員

(2) 法第26条の2第1項の規定による承認を受けた職員及び法第26条の3第1項の規定による承認を受けた職員

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員

(平12規則139・追加、平16規則5・平18規則39・平19規則124・一部改正、平25規則31・旧第9条の2繰上、令5規則16・一部改正)

(併用者の区分及び支給額)

第10条 条例第10条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通勤徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車又は自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車又は自転車等の使用距離が片道2キロメートル未満であっても自動車又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)条例第10条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(平7規則79・平16規則5・平26規則29・一部改正)

(交通の用具)

第11条 条例第10条第1項第2号に規定する規則で定める交通の用具は、自転車及び原動機付自転車その他の原動機付の交通用具(自動車を除く。)とする。ただし、市の所有に属するものを除く。

(平16規則5・平19規則48・一部改正)

(支給日等)

第11条の2 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第13条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の条例第6条第2項に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 条例第10条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第10条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第10条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(平16規則5・追加、平26規則29・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第12条 通勤手当の支給は、職員に新たに通勤手当被支給職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が通勤手当被支給職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(平16規則5・一部改正)

(返納の事由及び額等)

第12条の2 条例第10条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は通勤手当被支給職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項若しくは大津市職員の分限に関する条例(昭和26年条例第32号。以下「分限条例」という。)第2条第1項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣され、法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第10条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第10条第1項第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第10条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 市長の定める額

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第11条の2第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合に該当する場合を除く。) 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 前号イに掲げる場合に該当する場合 市長の定める額

3 条例第10条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させるときは、返納に係る通勤手当の額を事由発生月の翌月以降に支給される給与から差し引くことができる。

(平16規則5・追加、平18規則15・平18規則39・平19規則124・平20規則64・平26規則29・令4規則45・令5規則16・一部改正)

(支給単位期間)

第12条の3 条例第10条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 交通機関等における定期券の通用期間のうち最も長いものに相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 市長の定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、公益的法人派遣法第2条第1項の規定により派遣され、法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のために負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他市長の定める事由が生ずること。

(平16規則5・追加、平19規則48・平21規則169・平25規則31・令4規則45・令5規則16・一部改正)

第12条の4 支給単位期間は、第12条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項若しくは分限条例第2条第1項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、公益的法人派遣法第2条第1項の規定により派遣され、法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(平16規則5・追加、平19規則124・平20規則64・一部改正)

(支給できない場合)

第13条 通勤手当被支給職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間に係る通勤手当は、支給することができない。

(平16規則5・平18規則39・一部改正)

(事後の確認)

第14条 市長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が通勤手当被支給職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(平16規則5・旧第15条繰上・一部改正)

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給について必要な事項は、その都度市長が定める。

(平16規則5・旧第16条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

2 この規則の適用の日から昭和58年12月31日までの別表第2の規定の適用については、同表の規定にかかわらず付則別表のとおりとする。

3 大津市職員の通勤手当に関する規則(昭和34年規則第2号)は、廃止する。

付則別表

自動車の使用距離(片道)

手当額

1.5キロメートル以上4キロメートル未満

2,400

4キロメートル以上5キロメートル未満

3,200

5キロメートル以上6キロメートル未満

4,000

6キロメートル以上7キロメートル未満

4,800

7キロメートル以上8キロメートル未満

5,600

8キロメートル以上9キロメートル未満

6,400

9キロメートル以上10キロメートル未満

7,200

10キロメートル以上11キロメートル未満

8,000

11キロメートル以上12キロメートル未満

8,800

12キロメートル以上13キロメートル未満

9,600

13キロメートル以上

10,000

(昭和59年12月26日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市一般職の職員の通勤手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第10条第1号及び別表大津クリーンセンターに係る部分の規定は昭和59年4月1日から、改正後の規則別表山中比叡平支所に係る部分の規定は昭和59年5月1日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の大津市一般職の職員の通勤手当に関する規則の規定に基づいて支給された通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和61年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月24日)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年6月27日)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和62年12月23日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月24日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大津市一般職の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年12月25日)

(施行期日等)

1 この規則は公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成2年1月1日から施行する。

2 改正後の大津市一般職の職員の通勤手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第10条第1号及び別表第2の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の大津市一般職の職員の通勤手当に関する規則の規定に基づいて支給された通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払とみなす。

(平成2年12月26日)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市一般職の職員の通勤手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の大津市一般職の職員の通勤手当に関する規則の規定に基づいて支給された通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払とみなす。

(平成3年3月30日)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月27日)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市一般職の職員の通勤手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第10条第1号及び別表第2の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の大津市一般職の職員の通勤手当に関する規則の規定に基づいて支給された通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払とみなす。

(平成4年3月31日)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月22日)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市一般職の職員の通勤手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第10条第1号及び別表第2の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の大津市一般職の職員の通勤手当に関する規則の規定に基づいて支給された通勤手当は、改正後の規則による通勤手当の内払とみなす。

(平成5年4月1日)

この規則は、平成5年5月1日から施行する。

(平成6年8月15日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大津市一般職の職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成6年8月1日から適用する。

(平成6年12月28日)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年12月25日規則第79号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大津市一般職の職員の通勤手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の大津市一般職の職員の通勤手当に関する規則の規定に基づいて支給された通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払とみなす。

(平成12年12月28日規則第139号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日規則第100号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年3月15日規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年2月15日規則第15号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年3月20日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月21日規則第124号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2第1項第3号の改正規定及び第12条の4第2項の改正規定(「又は法」を「法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、又は法」に改める部分に限る。)は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年9月19日規則第64号)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年12月15日規則第169号)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の第12条の3第2項第2号の規定により定められた支給単位期間に係る通勤手当を受けている職員に係る経過措置は、市長が別に定める。

(平成24年3月30日規則第33号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第31号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第29号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に6箇月を超える通用期間である通勤定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、第12条第2項、第12条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第12条の4第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。

(令和5年4月1日規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

大津市一般職の職員の通勤手当に関する規則

昭和59年4月2日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第5章
沿革情報
昭和59年4月2日 規則第19号
昭和59年12月26日 種別なし
昭和61年4月1日 種別なし
昭和61年12月24日 種別なし
昭和62年6月27日 種別なし
昭和62年12月23日 種別なし
昭和63年12月24日 種別なし
平成元年12月25日 種別なし
平成2年12月26日 種別なし
平成3年3月30日 種別なし
平成3年12月27日 種別なし
平成4年3月31日 種別なし
平成4年12月22日 種別なし
平成5年4月1日 種別なし
平成6年8月15日 種別なし
平成6年12月28日 種別なし
平成7年12月25日 規則第79号
平成12年12月28日 規則第139号
平成14年12月20日 規則第100号
平成16年3月15日 規則第5号
平成18年2月15日 規則第15号
平成18年3月20日 規則第39号
平成19年4月1日 規則第48号
平成19年12月21日 規則第124号
平成20年9月19日 規則第64号
平成21年12月15日 規則第169号
平成24年3月30日 規則第33号
平成25年3月22日 規則第31号
平成26年3月31日 規則第29号
令和4年4月1日 規則第45号
令和5年4月1日 規則第16号