○大津市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

昭和54年8月15日

規則第20号

注 平成7年3月31日規則第12号から条文注記入る。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第65号。以下「条例」という。)第2条の2第1項及び第2項ただし書第4条第8項第5条の2第1項第5条の3第1項第8条ただし書第10条の2第15条第19条第8項第20条第2項第22条の2第1項第23条附則第2条の4第1項から第3項まで並びに附則第3条第1項及び第2項の規定に基づき、認定委員会及び審査会の組織及び運営、補償の手続その他条例の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平8規則30・平9規則86・平18規則109・令2規則62・一部改正)

(定義)

第2条 この規則で「災害」、「補償」、「職員」、「通勤」、「実施機関」、「認定委員会」、「補償基礎額」、「福祉事業」又は「審査会」とは、それぞれ条例第1条第2条第2条の2第1項第3条第1項第4条第1項第5条第17条又は第19条第1項に規定する災害、補償、職員、通勤、実施機関、認定委員会、補償基礎額、事業又は審査会をいう。

(平8規則30・一部改正)

(就業の場所から勤務場所への移動等)

第2条の2 条例第2条の2第1項第2号の規則で定める就業の場所から勤務場所への移動は、次に掲げる移動とする。

(1) 一の勤務場所から他の勤務場所への移動

(2) 次に掲げる就業の場所から勤務場所への移動

 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3条第1項の適用事業に係る就業の場所

 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条第1項に規定する職員の勤務場所

 その他勤務場所並びに及びに掲げる就業の場所に類するもの

2 条例第2条の2第1項第2号の規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合は、次に掲げる法令の規定に違反している場合とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項

(2) 前号に掲げる法令の規定に類する法令の規定

3 条例第2条の2第1項第3号の規則で定める要件は、同号に掲げる移動が、単身赴任手当の支給を受ける地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する職員と均衡上必要があると認められる職員により行われるものであることとする。

(平18規則109・追加)

(日常生活上必要な行為)

第2条の3 条例第2条の2第2項ただし書の日常生活上必要な行為であって規則で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。

(1) 日用品の購入その他これに準ずる行為

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において行われる教育、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の向上に資するものを受ける行為

(3) 病院又は診療所において診療又は治療を受けることその他これに準ずる行為

(4) 選挙権の行使その他これに準ずる行為

(5) 負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、子、父母、配偶者の父母及び次に掲げる者(に掲げる者にあっては、職員と同居している者に限る。)の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)

 孫、祖父母及び兄弟姉妹

 職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者及び職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者

(平18規則109・旧第2条の2繰下、平20規則71・平27規則114・平28規則127・一部改正)

(災害の報告)

第3条 実施機関は、その所管に属する職員について、公務上の災害又は通勤による災害と認められる死傷病が発生した場合は、その指定する者に、速やかに報告をさせなければならない。負傷し、若しくは疾病にかかった職員又は死亡した職員の遺族(以下「被災職員等」という。)からその災害が公務又は通勤により生じた旨の申出があった場合も、同様とする。

(平31規則27・令4規則15・一部改正)

(認定及び通知)

第4条 実施機関は、前条の規定による報告を受けたときは、認定委員会の意見を聴いてその災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、公務により生じたものであると認定したときは所定の様式による公務災害補償通知書、通勤により生じたものであると認定したときは所定の様式による通勤災害補償通知書により、補償を受けるべき者に速やかに条例第3条第2項の規定による通知をしなければならない。

2 実施機関は、前条の規定による報告に係る災害が公務により生じたもの又は通勤により生じたもののいずれでもないと認定したときは、次に掲げる事項を記載した書面により、被災職員等にその旨を通知しなければならない。

(1) 実施機関の職氏名

(2) 被災職員の氏名

(3) 傷病名

(4) 災害発生年月日

(5) 公務上の災害又は通勤による災害でないと認定した理由

(平25規則62・平31規則27・令4規則15・一部改正)

(認定委員会)

第5条 認定委員会は、委員長が招集する。

2 認定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。

3 認定委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、委員長は、委員として議決に加わる権利を有する。

4 前項の場合において、可否同数のときは、委員長が決する。

5 委員長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。

6 認定委員会は、委員長が公務又は通勤により生じたものであることが明らかであると認める災害については、書面により決議することができる。

7 第3項及び第4項の規定は、前項の規定による決議について準用する。

8 認定委員会の庶務は、総務部人事課職員支援室において処理する。

9 前各項に定めるもののほか、認定委員会に関し必要な事項は、認定委員会が定める。

(平17規則35・平25規則13・平26規則32・一部改正)

(年金補償基礎額及び休業補償基礎額の最低限度額及び最高限度額に係る年齢階層及びその額)

第5条の2 条例第5条の2第1項及び第5条の3第1項の規則で定める額は、別表第1のとおりとする。

(平8規則30・一部改正)

第2章 補償及び福祉事業

(平8規則30・改称)

(療養の方法)

第6条 療養補償たる療養は、市長の指定する病院若しくは診療所若しくは薬局(以下「指定医療機関」という。)又は市長の指定する訪問看護事業者(居住を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。以下同じ。)において行う。

(平7規則12・一部改正)

(給与その他の収入の一部を受けない場合における休業補償)

第7条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため、勤務その他の業務の全部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額の100分の60に相当する額に満たないときは当該満たない額に相当する額、勤務その他の業務の一部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において、条例第5条の3第1項の規定により最高限度額として規則で定める額(以下この条において単に「最高限度額」という。)を補償基礎額とされている場合にあっては、同項の規定の適用がないものとした場合における補償基礎額)に満たないときは当該満たない額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において、当該満たない額が最高限度額を超える場合にあっては、当該最高限度額)の100分の60に相当する額を休業補償として支給する。

(休業補償を行わない場合)

第7条の2 条例第8条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合

(平10規則51・平14規則39・平18規則97・令4規則15・令6規則17・一部改正)

(介護補償に係る障害)

第7条の3 条例第10条の2の規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第2に定める障害とする。

(平8規則30・追加)

(葬祭補償の額)

第8条 条例第15条に規定する規則で定める金額は、315,000円に補償基礎額の30倍に相当する額を加えた金額とする。

(平7規則12・平8規則47・平10規則51・平12規則41・一部改正)

(補償の請求方法)

第9条 補償(現に受けている補償の額の変更を含む。以下この条及び第11条において同じ。)を受けようとする者は、受けようとする補償の種類に応じ、所定の様式による補償の請求書を、職員の勤務する公署(職員が死亡し、又は離職した場合においては、その死亡又は離職の直前に勤務した公署)を経由して実施機関に提出しなければならない。ただし、第6条に規定する指定医療機関又は訪問看護事業者において療養を受ける場合の療養補償については、この限りでない。

(平7規則12・平25規則62・一部改正)

(遺族補償年金の請求の代表者)

第10条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。この場合には、あわせてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。

(補償の支給方法)

第11条 実施機関は、補償の請求書を受理した場合には、これを審査し、補償に関する決定を行い、速やかに請求者に書面でその決定に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。

(所在不明による支給停止の申請等)

第12条 条例第16条において例によることとされる法第35条第1項の規定により遺族補償年金の支給の停止を申請する者は所定の様式による遺族補償年金支給停止申請書を、同条第2項の規定により遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する者は所定の様式による遺族補償年金支給停止解除申請書に年金証書を添えて、実施機関に提出しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行った者に速やかに書面でその旨を通知しなければならない。

(平8規則30・平18規則109・平25規則62・一部改正)

(年金証書)

第13条 実施機関は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、あわせて所定の様式による年金証書を交付しなければならない。

2 実施機関は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。

3 実施機関は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

(平25規則62・一部改正)

第14条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を実施機関に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、速やかにこれを実施機関に返納しなければならない。

第15条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を実施機関に返納しなければならない。

(定期報告)

第16条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、所定の様式による現状報告書により、その障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

(平8規則47・平25規則62・一部改正)

(届出)

第17条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更した場合

(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては次に掲げる場合

 その負傷又は疾病が治った場合

 その障害の程度に変更があった場合

(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合

(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 条例第13条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合

 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が55歳に達したとき(条例第12条第1項第4号に規定する状態にあるときを除く。)又は条例第12条第1項第4号に規定する状態になり若しくはその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)

2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。

3 前2項の届け出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を実施機関に提出しなければならない。

(平8規則47・一部改正)

(福祉事業の種類)

第18条 福祉事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 外科後処置に関する事業

(2) 補装具に関する事業

(3) リハビリテーションに関する事業

(4) アフターケアに関する事業

(5) 休業援護金の支給

(6) 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業

(7) 奨学援護金の支給

(8) 就労保育援護金の支給

(9) 傷病特別支給金の支給

(10) 障害特別支給金の支給

(11) 遺族特別支給金の支給

(12) 障害特別援護金の支給

(13) 遺族特別援護金の支給

(14) 傷病特別給付金の支給

(15) 障害特別給付金の支給

(16) 遺族特別給付金の支給

(17) 障害差額特別給付金の支給

(18) 長期家族介護者援護金の支給

2 条例第17条第2項の福祉事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事業

(2) 公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業

(3) 公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業

(平7規則63・平8規則30・平17規則58・平18規則109・平19規則49・一部改正)

(福祉事業の実施)

第19条 実施機関は、福祉事業を行うに当たっては、その内容について市長と協議しなければならない。

(平7規則63・一部改正)

(福祉事業の申請等)

第20条 福祉事業を受けようとする者は、実施機関の定めるところにより、申請書を実施機関に提出しなければならない。

2 実施機関は、前項の申請書を受理したときは、速やかに申請者に対し、承認するかどうかを通知しなければならない。

(平7規則63・一部改正)

第21条 削除

第3章 審査会

(審査会の招集等)

第22条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、会長は、委員として議決に加わる権利を有する。

4 前項の場合において、可否同数のときは、会長が決する。

5 会長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。

6 審査会の庶務は、総務部人事課職員支援室において処理する。

7 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会が定める。

(平17規則35・平26規則32・一部改正)

(審査の申立て)

第23条 補償の実施について不服がある者が条例第18条第1項の規定による審査を申し立てようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「審査申立書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査を申し立てようとする者が記名して、正副2通を、書類、記録その他の資料を添えて審査会に提出しなければならない。

(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職及び所属部局

(2) 申立人が災害を受けた職員以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその職員との続柄又は関係

(3) 補償に関する実施機関の措置

(4) 申立ての趣旨

(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業

(6) 請求の年月日

3 審査申立書の記載事項に変更を生じた場合には、請求者は、その都度、その旨を速やかに審査会に届け出なければならない。

(令3規則28・一部改正)

第4章 雑則

(第三者の行為による災害についての届出)

第24条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、実施機関に届け出なければならない。

(旅費の支給)

第25条 条例第20条第1項の規定により出頭した者に対する旅費の支給については、大津市職員等の旅費に関する条例(昭和32年条例第31号)第3条第4項及び第12条の規定による。

(平17規則58・一部改正)

(通勤による災害に係る一部負担金)

第26条 条例第22条の2第1項に規定する規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 第三者の加害行為によって通勤による災害を受けた者

(2) 療養開始後3日以内に死亡した者

(3) 休業補償を受けない者

(4) 同一の通勤による災害に関し、既に一部負担金を払い込んだ者

2 条例第22条の2第1項に規定する規則で定める金額は、200円(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第2項に規定する日雇特例被保険者である職員にあっては、100円)とする。ただし、当該額が、現に療養に要した費用の総額又は休業補償の総額を超える場合には、それらの総額のうち小さい額(それらの総額が同じ額のときはその額)に相当する額とする。

(平14規則81・一部改正)

(審査の申立ての教示)

第27条 実施機関は、条例又はこの規則に基づく補償に関する通知をするときは、第23条に定めるところにより審査の申立てをすることができる旨を教示するものとする。

(平31規則27・追加)

(公署の長の助力等)

第28条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、みずから補償の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、職員の勤務する公署の長は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。

2 職員の勤務する公署の長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、速やかに証明をしなければならない。

3 前2項の規定は、外科後処置を受け、休養をとり、リハビリテーションを受け、補装具の支給を受け、又は条例第17条第2号の規定の適用を受けようとする者について準用する。

(平31規則27・旧第27条繰下)

(記録簿)

第29条 実施機関は、所定の様式による災害補償記録簿及び福祉事業記録簿並びに年金等記録簿を備え、必要な事項を記入しなければならない。

(平8規則30・平25規則62・一部改正、平31規則27・旧第28条繰下)

(平成31年4月1日の前日までの間に支給すべき事由が生じた補償等の特例)

第30条 平成31年4月1日の前日までの間に支給すべき事由が生じた条例の規定による補償及び福祉事業(以下この項において「補償等」という。)のうち、同月1日前に算定された補償基礎額を基礎として支払われた補償等の額(条例の規定による年金たる補償並びに第18条の規定による年金たる傷病特別給付金、障害特別給付金及び遺族特別給付金(以下この項において「年金たる補償等」という。)にあっては、条例第16条において例によることとされる法第40条第3項に規定する支払期月(同項ただし書に規定する場合にあっては、同項ただし書の規定により支払うものとされる月。以下この項において「支払期月」という。)にそれぞれ支払われた額の合計額)は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)及び第3号に掲げる額を第2号に掲げる額に加えた額とする。

(1) 平成31年4月1日以後に算定された補償基礎額を基礎として支払われる額(年金たる補償等にあっては、支払期月にそれぞれ支払われる額の合計額)

(2) 平成31年4月1日前に算定された補償基礎額を基礎として支払われた額(年金たる補償等にあっては、支払期月にそれぞれ支払われた額の合計額)

(3) 次の又はに掲げる補償等に関する区分に従い、当該又はに定めるところにより算定される額

 年金たる補償等 第1号の支払期月にそれぞれ支払われる額から前号の支払期月にそれぞれ支払われた額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、当該年金たる補償等の支給の対象とされた月を基準として市長が定める率を乗じて得た額の合計額

 年金たる補償等以外の補償等 第1号に掲げる額から前号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、同号に掲げる額が支給された日を基準として市長が定める率を乗じて得た額

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による支給の実施のために必要な事項は、実施機関が定める。

(平31規則27・追加)

 

(令2規則62・改称)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第8条の規定による金額が補償基礎額の60倍に相当する金額に満たないときは、条例第15条に規定する規則で定める金額は、当分の間、第8条の規定にかかわらず、補償基礎額の60倍に相当する金額とする。

3 条例附則第2条の4第1項の規定による障害補償年金前払一時金の支給に係る申出は、障害補償年金の最初の支払に先立ってしなければならない。ただし、既に障害補償年金の支払があった場合であっても、実施機関の行う当該障害補償年金の支給の決定に関する通知があった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。

(平9規則86・令2規則62・一部改正)

4 前項の申出は、同一の災害につき2回以上行うことができない。

5 障害補償年金前払一時金の額は、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ条例附則第2条の3の表の右欄に掲げる額(当該障害補償年金が、条例第16条において例によることとされる法第29条第8項の規定によるものである場合(次項において「障害加重の場合」という。)にあっては、次項に定める額。以下「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で、補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、附則第3項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。

(平9規則86・平18規則109・令2規則62・一部改正)

6 障害加重の場合の障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 加重前の障害の程度が条例別表第2に定める第7級以上の障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応じそれぞれ条例附則第2条の3の表の右欄に掲げる額から、加重前の障害等級に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる額を差し引いた額

(2) 加重前の障害の程度が条例別表第2に定める第8級以下の障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応じそれぞれ条例附則第2条の3の表の右欄に掲げる額に、当該障害補償年金に係る地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号。以下「法施行規則」という。)第27条の規定の例による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害の程度に応ずる条例第9条の規定による金額で除して得た数を乗じて得た額

(平9規則86・平18規則109・令2規則62・一部改正)

7 障害補償年金は、附則第3項本文の規定による申出が行われた場合にあっては、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日)の属する月の翌月から、当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の当該障害補償年金に係る支払期月から1年を経過する月以前の各月(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき障害補償年金の額と当該1年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日(以下「災害発生の日」という。)における法定利率に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額との合計額が当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。

(令2規則62・一部改正)

8 前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して1年以内の場合にあっては、当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して1年を超える場合にあっては、当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に災害発生の日における法定利率に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。

(令2規則62・一部改正)

9 実施機関は、条例附則第2条の4第3項の支給停止期間が満了したときは、速やかに当該支給停止に係る障害補償年金を受ける権利を有する者に対して、その旨を通知しなければならない。

(平9規則86・令2規則62・一部改正)

10 附則第3項及び第4項の規定は、遺族補償年金前払一時金の支給に係る申出について準用する。この場合において、附則第3項中「条例附則第2条の4第1項」とあるのは「条例附則第3条第1項」と、「障害補償年金前払一時金」とあるのは「遺族補償年金前払一時金」と、「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と読み替えるものとする。

(平9規則86・令2規則62・一部改正)

11 第10条の規定は、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときにおける遺族補償年金前払一時金の請求及び受領について準用する。

12 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を受ける権利を有する遺族(前項の規定により代表者が選任された場合には、当該代表者。以下この項において同じ。)が選択した額とする。ただし、附則第10項において準用する附則第3項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、補償基礎額の1,000倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。

(令2規則62・一部改正)

13 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときは、遺族補償年金前払一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

14 実施機関は、条例附則第3条第3項の支給停止期間が満了したときは、速やかに当該支給停止に係る遺族補償年金を受ける権利を有する者に対して、その旨を通知しなければならない。

(令2規則62・一部改正)

15 年金たる補償を受ける者は、当該補償の事由となった身体障害又は死亡について条例附則第5条に掲げる年金たる給付が支給されることとなった場合、その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなった場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。

(令2規則62・一部改正)

(昭和56年9月12日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第8条の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 新規則付則第3項から第10項までの規定は、昭和56年11月1日から適用する。

(昭和58年5月16日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第8条の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(昭和59年12月15日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大津市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、昭和56年10月1日から適用する。

(昭和61年9月27日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第8条の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(昭和62年7月1日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大津市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定(第5条の2及び別表の規定を除く。)は、昭和62年6月22日から適用する。

2 新規則第5条の2及び別表の規定中、年金補償基礎額の最低限度額に係る部分は傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)のうち昭和62年5月以後の期間に係る分について、年金補償基礎額の最高限度額に係る部分は年金たる補償のうち昭和62年7月以後の期間に係る分について適用する。

(昭和63年7月4日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第8条の規定は、昭和63年4月1日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 新規則別表の規定は、昭和63年4月1日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償については、なお従前の例による。ただし、同表中60歳以上65歳未満の項最低限度額の欄の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る年金たる補償について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償については、なお従前の例による。

(平成元年7月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表の規定は、平成元年4月1日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償については、なお従前の例による。

(平成2年5月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表の規定は、平成2年4月1日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償については、なお従前の例による。

(平成2年9月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第8条及び様式第13号の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(平成2年12月26日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第7条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

3 施行日前に療養を開始した職員に休業補償をすべき場合における新規則第7条の規定の適用については、同条中「当該療養の開始後」とあるのは、「大津市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成2年規則第79号)の施行の日以後」とする。

(平成3年10月15日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表の規定は、平成3年10月1日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償については、なお従前の例による。

(平成4年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第8条及び様式第13号の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(平成4年4月10日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金並びに休業補償(以下「年金たる補償等」という。)について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償等については、なお従前の例による。

(平成5年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金並びに休業補償(以下「年金たる補償等」という。)について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償等については、なお従前の例による。

(平成5年4月28日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大津市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年3月31日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第6条、第9条、様式第3号及び様式第4号の規定は、平成6年10月1日以後の期間に係る療養補償について適用し、同日前の期間に係る療養補償については、なお従前の例による。

3 新規則第8条及び様式第13号の規定は、平成6年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

4 新規則別表の規定は、平成6年4月1日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金並びに休業補償(以下「年金たる補償等」という。)について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償等については、なお従前の例による。

(平成7年9月25日規則第63号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表の規定は、平成7年4月1日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金並びに休業補償(以下「年金たる補償等」という。)について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償等については、なお従前の例による。

(平成8年4月1日規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 様式第17号注意事項第2項の改正規定 平成8年8月1日

(2) 様式第17号注意事項第9項の改正規定 平成8年4月20日

2 改正後の大津市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表第1の規定は、平成7年8月1日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金並びに休業補償(以下「年金たる補償等」という。)について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償等については、なお従前の例による。

(平成8年7月1日規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第8条の規定は、平成8年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 新規則別表第1の規定は、平成8年4月1日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金並びに休業補償(以下「年金たる補償等」という。)について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償等については、なお従前の例による。

(平成9年6月2日規則第52号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表第1の規定は、平成9年4月1日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金並びに休業補償(以下「年金たる補償等」という。)について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償等については、なお従前の例による。

(平成9年12月25日規則第86号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大津市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、平成9年10月16日から適用する。

(平成10年5月1日規則第51号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第7条の2第2号の規定は、平成10年4月1日から適用する。

3 新規則第8条の規定は、平成10年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

4 新規則別表第1の規定は、平成10年4月1日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金並びに休業補償(以下「年金たる補償等」という。)について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償等については、なお従前の例による。

(平成11年4月1日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の大津市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則様式第3号から様式第20号までの規定による請求書等は、改正後の大津市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則様式第3号から様式第20号までの規定にかかわらず、なお当分の間、これを使用することができる。この場合においても記名押印することに代えて、自筆による署名をすることができる。

(平成11年6月1日規則第61号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表第1の規定は、平成11年4月1日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金並びに休業補償(以下「年金たる補償等」という。)について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償等については、なお従前の例による。

(平成12年4月1日規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第8条及び様式第13号の規定は、平成12年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 新規則別表第1の規定は、平成12年4月1日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金並びに休業補償(以下「年金たる補償等」という。)について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償等については、なお従前の例による。

(平成14年3月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年10月1日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年7月15日規則第75号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金並びに休業補償(以下「年金たる補償等」という。)について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償等については、なお従前の例による。

(平成17年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年5月2日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月23日規則第97号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月26日規則第109号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大津市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第18条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行うべき事由が生じた福祉事業について適用し、施行日前に行うべき事由が生じた福祉事業については、なお従前の例による。

(平成19年4月1日規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行うべき事由が生じた福祉事業について適用し、同日前に行うべき事由が生じた福祉事業については、なお従前の例による。

(平成19年10月1日規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月16日規則第62号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表第1の規定は、平成20年4月1日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金並びに休業補償(以下「年金たる補償等」という。)について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償等については、なお従前の例による。

(平成20年11月4日規則第71号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第2条の3の規定は、平成20年4月1日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

(平成21年4月1日規則第100号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金並びに休業補償(以下「年金たる補償等」という。)について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償等については、なお従前の例による。

(平成22年4月1日規則第53号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金並びに休業補償(以下「年金たる補償等」という。)について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償等については、なお従前の例による。

(平成24年4月1日規則第66号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成23年4月1日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金並びに休業補償(以下「年金たる補償等」という。)について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償等については、なお従前の例による。

(平成24年4月1日規則第67号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金並びに休業補償(以下「年金たる補償等」という。)について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償等については、なお従前の例による。

(平成25年3月15日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第62号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金並びに休業補償(以下「年金たる補償等」という。)について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償等については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日規則第32号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第73号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金並びに休業補償(以下「年金たる補償等」という。)について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償等については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日規則第25号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金並びに休業補償(以下「年金たる補償等」という。)について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償等については、なお従前の例による。

(平成27年9月30日規則第114号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第34号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金並びに休業補償(以下「年金たる補償等」という。)について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償等については、なお従前の例による。

(平成28年12月28日規則第127号)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

2 改正後の第2条の3第5号の規定は、平成29年1月1日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第38号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金並びに休業補償(以下「年金たる補償等」という。)について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償等については、なお従前の例による。

(平成30年3月31日規則第17号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金並びに休業補償(以下「年金たる補償等」という。)について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償等については、なお従前の例による。

(平成31年3月31日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、本則に1条を加える改正規定及び別表第1の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、前項ただし書に規定する日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金並びに休業補償(以下「年金たる補償等」という。)について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償等については、なお従前の例による。

(令和2年4月1日規則第62号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る年金たる補償及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第28号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る年金たる補償及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第15号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る年金たる補償及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日規則第11号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る年金たる補償及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

(令和6年3月31日規則第17号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 改正後の第7条の2の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る年金たる補償及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

別表第1(第5条の2関係)

(令6規則17・全改)

年齢階層

最低限度額

最高限度額

20歳未満

5,263円

13,442円

20歳以上25歳未満

5,872円

13,442円

25歳以上30歳未満

6,380円

14,842円

30歳以上35歳未満

6,712円

17,619円

35歳以上40歳未満

7,078円

20,649円

40歳以上45歳未満

7,268円

21,971円

45歳以上50歳未満

7,433円

22,886円

50歳以上55歳未満

7,290円

24,916円

55歳以上60歳未満

6,975円

25,385円

60歳以上65歳未満

5,860円

21,314円

65歳以上70歳未満

4,060円

16,075円

70歳以上

4,060円

13,442円

別表第2(第7条の3関係)

(平8規則30・追加、平18規則109・平26規則73・一部改正)

介護を要する状態の区分

障害

常時介護を要する状態

(1) 法施行規則別表第2第1級の項第3号に該当する障害又は法施行規則別表第3第1級の項第3号に該当する障害

(2) 法施行規則別表第2第1級の項第4号に該当する障害又は法施行規則別表第3第1級の項第4号に該当する障害

(3) 前2号に掲げるもののほか、法施行規則別表第2に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は法施行規則別表第3に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

随時介護を要する状態

(1) 法施行規則別表第2第2級の項第2号に該当する障害又は法施行規則別表第3第2級の項第3号に該当する障害

(2) 法施行規則別表第2第2級の項第3号に該当する障害又は法施行規則別表第3第2級の項第4号に該当する障害

(3) 法施行規則別表第2に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は法施行規則別表第3に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

大津市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

昭和54年8月15日 規則第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第7章 その他
沿革情報
昭和54年8月15日 規則第20号
昭和56年9月12日 種別なし
昭和57年5月1日 種別なし
昭和58年5月16日 種別なし
昭和59年12月15日 種別なし
昭和61年9月27日 種別なし
昭和62年7月1日 種別なし
昭和63年7月4日 種別なし
平成元年7月1日 種別なし
平成2年5月1日 種別なし
平成2年9月1日 種別なし
平成2年12月26日 種別なし
平成3年10月15日 種別なし
平成4年4月1日 種別なし
平成4年4月10日 種別なし
平成5年4月1日 種別なし
平成5年4月28日 種別なし
平成7年3月31日 種別なし
平成7年9月25日 規則第63号
平成8年4月1日 規則第30号
平成8年7月1日 規則第47号
平成9年6月2日 規則第52号
平成9年12月25日 規則第86号
平成10年5月1日 規則第51号
平成11年4月1日 規則第27号
平成11年6月1日 規則第61号
平成12年4月1日 規則第41号
平成14年3月1日 規則第9号
平成14年4月1日 規則第39号
平成14年10月1日 規則第81号
平成15年7月15日 規則第75号
平成17年4月1日 規則第35号
平成17年5月2日 規則第58号
平成18年6月23日 規則第97号
平成18年9月26日 規則第109号
平成19年4月1日 規則第49号
平成19年10月1日 規則第93号
平成20年9月16日 規則第62号
平成20年11月4日 規則第71号
平成21年4月1日 規則第100号
平成22年4月1日 規則第53号
平成24年4月1日 規則第66号
平成24年4月1日 規則第67号
平成25年3月15日 規則第13号
平成25年4月1日 規則第62号
平成26年3月31日 規則第32号
平成26年4月1日 規則第73号
平成27年3月31日 規則第25号
平成27年9月30日 規則第114号
平成28年3月31日 規則第34号
平成28年12月28日 規則第127号
平成29年3月31日 規則第38号
平成30年3月31日 規則第17号
平成31年3月31日 規則第27号
令和2年4月1日 規則第62号
令和3年3月31日 規則第28号
令和4年3月31日 規則第15号
令和5年3月31日 規則第11号
令和6年3月31日 規則第17号